新興デジタル産業の発展に伴い、デジタル技術を応用した画像デザインがますます多元化している。
これに鑑み、台湾知的財産局(以下、「TIPO」という)は、国際的なデザイン保護の趨勢を参考にし、台湾産業の実務の需要も考慮して、産業が必要とする設計専利制度に改正しようとしている。
そして、台湾での長年にわたる司法実務見解を参酌し、本当の特許出願権者が民事ルートでその権利を回復できるように修正し、関連機制を整えるように、「専利法一部条文改正草案」を予告した。
その主な改正要点は以下の通りである。
一、デジタル技術の画像デザインを設計専利の保護対象に。
画像デザインについて、必ず「物品」に適用しなければならないという制限を解き、その実施行為を明確にする。そして、出願及び権利範囲に関しても併せて改正する。
二、「複数の類似設計の合同出願」制度の導入
ハーグ協定、EU、米国などの国際的傾向を参考にして、「複数の類似設計の合同出願」制度を導入し、その訂正・無効審判等の関連規定を合わせて改正する。同一出願人による2以上の類似のデザインに対し、出願できるタイプを「複数の類似設計の合同出願(その内の1つの設計を原設計とする)」と、現行の「設計専利及びその派生設計専利」の2つに分けることを明文規定し、その派生設計専利出願は1設計1出願にしなければならないことを明文化する。
三、設計専利のグレースピリオドを12ヶ月に緩和
現在、米国の設計専利、日本意匠、韓国設計、及び欧州登録設計等、各主要国のグレースピリオドは12ヶ月であり、台湾と外国のグレースピリオドの規定をつり合わせるため、設計専利のグレースピリオドの期間を緩和し、設計専利権のグレースピリオド期間を現行の6ヶ月から12ヶ月に緩和することを明文化する。
四、設計専利の登録査定後に分割出願ができるように緩和
設計専利の分割可能な時期について、現行では原出願の再審査査定前に行うよう規定されているが、これを原出願または再審査の登録査定書送達後3ヶ月以内にも行えるように緩和し、登録を受けることができない事由及び無効審判事由も合わせて調整する。
五、本当の専利出願権者がその専利出願権又は専利権を取り戻す救済ルート
専利出願権又は専利権の帰属の争議について、実務において専利主務官庁は裁判所のようにその証拠を実質的に調査することが難しく、その争議を有効的に解決し難い。この為、それを無効審判理由とする規定を削除し、民事ルートで争議を解決するよう明文規定し、関連する規定を追加した。
六、過渡期の規定を追加
新旧法の過渡期に適用する規定を明文規定する。その中には、この度の改正法施行前に査定されていない無効審判の処理として、新法施行後に取り下げられると見なされること、設計専利のグレースピリオドが12ヶ月になること、「複数の類似設計の合同出願」制度の導入、登録査定後の分割可能期限の緩和、その出願の処理原則等が含まれている。