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台湾知的財産局による石川・能登半島地震に関する救済措置の公告

    台湾知的財産局(TIPO)は、この度の石川・能登半島地震を受け、救済措置を2024年1月2日付で公式サイトにて公表しました。

    その内容は、専利(特許、実用新案、意匠)・商標の出願人は、2024年1月1日に石川県で発生した大地震の影響により各種手続の法定期間を徒過した場合、証明書類を添えて原状回復を申請することができるとするものであり、更に、「本局は原則として案件それぞれに対して個別に具体的状況を参酌し寛大に取り扱うものとする」とされています。

    台湾の専利法、商標法の関連規定によりますと、専利および商標の各種出願について、天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期間を徒過した場合、原状回復を申請することができるとあります。原状回復の申請に際しては、それと同時に、期間内に行うべきであった手続を補完しなければならず、また、期間徒過の理由を説明の上、証明書類を添えなければなりません。

    この度日本で発生した大地震に対しましては、これ以上被害が広がらないようにとの願いが台湾各界より寄せられております。弊所といたしましても、影響を受けられた方々が一日でも早く日常を取り戻して安全に過ごせますようお祈り申し上げます。

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