SAINT ISLAND INTELLECTUAL PROPERTY GROUP

ニュース

ニュース

2023年5月26日に改正後の商標法が施行開始

    改正後の商標法が、2023年5月9日付で台湾立法院の審議を通過し、同年5月26日に発効した。それに関連する実施の細則や料金の基準は今後台湾知的財産局(以下「知財局」という。)の定めるところによる。今回の改正のポイントは、次のとおりである。

一、商標代理人の資格

    以前の商標法では、中華民国内に住所がありさえすれば、商標代理人として活動できるが、改正後の商標法では、商標代理人の登録資格、管理、資格の取消し等については、知財局が定めることとされた。なお、弁護士又はその他の法律の規定により商標代理業務を行うことができる者は、引き続き商標代理人として活動可能である。(改正後の商標法第6条)

二、文書の電子方式による送達

    知財局が電子方式で文書を送達できることを明文化した。(改正後の商標法第13条)

三、出願人資格の追加

    改正前の自然人及び法人のほか、改正後の商標法では、パートナー組織、法律に基づいて設立された非法人団体又は商業登記法に基づいて登記された営業主体も商標を出願できるとされた。(改正後の商標法第19条3項)

四、早期審査制度の導入

    出願人は、早期に権利を取得する必要があるときは、費用を納付した上、事実及び理由を陳述し、知財局に早期審査を求めることができることとなった。ただし、知財局が既に補正要求又は拒絶理由を通知している場合は、早期審査制度を利用できない。(改正後の商標法19条8項)

五、商標のうち機能的要素を表す部分の取扱い

    商標のうち機能的要素を表す部分について、点線により表示したり、商標の一部ではないことを陳述しない場合には、登録できないとされた。(改正後の商標法第30条4項)

六、著名な法人、商号又はその他の団体名称の保護の拡大

    改正前の商標法では、著名な法人、商号又はその他の団体の名称と同一のものは商標登録を受けることができないとしていたが、改正後の商標法では、著名な法人、商号又はその他の団体の名称と同一又は類似のものは商標登録を受けることができないとその対象範囲をさらに広めている。(改正後の商標法第30条1項14号)

七、指示的フェアユースの明文化

    改正後の商標法では、指示的フェアユース (Nominative Fair Use)は、他人の商標権による拘束を受けないことを明文化した。(改正後の商標法第36条1項2号)

八、国際消尽の原則にかかる例外の追加

    改正後の商標法では、改正前の商標法で採用している国際消尽の原則について、その例外を増やした。つまり、商品が市場に流通した後、第三者に無断で加工、改造されたものに対しても、商標権者は依然として商標権を主張できる。(改正後の商標法第36条2項)

九、権利侵害の有無の認定手続の簡素化

    商標権者が税関の通知を受け、権利侵害の有無の認定手続を行う際、必ずしも自ら税関に赴く必要は無いとされた。(改正後の商標法75条)

Back