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台湾専利審査基準の改訂が予告され、電子署名委任状の受理が明文化されることに

    台湾知的財産局(以下単に知財局)による2022年7月22日付予告によると、専利審査基準における「形式審査」に関する部分が近日中に改訂され、これまで既に運用されている実務の一部を審査基準において明文化するとのことである。改訂案は同日に知財局の公式サイトに公告され、8月4日まで意見公募が行われる。改訂案に実質的な修正がなければ、8月中旬には施行されると見られる。

    改訂案においては、出願人が専利出願過程において提出した委任状及びその他の署名が必要な書類は、電子署名を用いたものであってもこれを受理するとしており、これはこの度の改訂案における目玉と言える内容である。現状においても、委任状はスキャンした電子ファイルで提出可能であり、改訂が施行されれば出願人にとってより便利となる。

    ただし、改訂案においては重要な前提条件が挙げられていることに留意されたい。それは、電子署名の形式や外観において個人による署名であることが認識できる必要があるという条件である。審査官はこの点において疑義が生じた場合は、出願人に補正するよう通知し、出願人は期限内に「電子署名来歴証明書面」または「署名原本補充書面」を提出しなければならないとされている。

    利用者が参考にできるよう、改訂案では更に電子署名書類の具体的な比較例が挙げられており、下記のように前者が形式審査の要求を満足する例、後者がそうでない例とされている。

【第1の例:受理可能な例】

【第2の例:補正が要求される例】

    台湾で特許や商標を既に出願したことがある、特に新型コロナの流行後に出願したことがある方なら、このようなやり方は特許や商標の出願において既に採用されているものであることにお気づきになるかもしれない。今回の改訂は専利の審査基準であるが、商標の審査基準においてもこのような明文化が近い将来になされるであろうことは想像に難くない。

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