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知的財産局による第5類「薬用メイクアップ化粧品」等商品に関する取扱いの変更

    2019年7月1日に施行された化粧品衛生安全管理法を改正する法律は、「医療又は毒劇薬品を含む化粧品」(広く「薬用化粧品」という。)を「特定用途化粧品」と位置づけ、さらに、関連する基準及び規程も併せて改正された。

    これを受け、台湾知的財産局は、ニース国際分類に基づきこれまで第5類商品として受け付けていた「薬用メイクアップ化粧品,薬用シャンプー,薬用口内洗浄剤」等について、2021年1月1日以降は採用せず、「医療用アフターシェーブローション,医療用シャンプー,医療用トイレタリー製剤,医療用口内洗浄剤」等の商品でなければ受け付けないことを発表した。

    今後、第5類のトイレタリー製剤、アフターシェーブローション、シャンプー、口内洗浄剤等の商品は、性質上薬品に属するものとして扱われるため、これらの商品を指定する場合、出願人は、「医療用」であることを明記し、第3類の非医療用の商品と区別する必要がある。また、これらの商品を指定して商標登録を得た後、実際に使用する際は、衛生福利部(日本の厚生労働省に相当する。)等主務官庁の定める法規に従い、事前に「薬品検査登録」の手続を行い、許可証を得た後に、初めて製造、輸入及び販売することができることに留意しなければならない。

    一方、既に第5類「薬用メイクアップ化粧品,薬用シャンプー,薬用せっけん,薬用口内洗浄剤」等の商品を指定して登録されている商標については、化粧品衛生安全管理法の改正後、これらの商品名称が使用できなくなることに伴い、実際に使用する商品が同法及び関連法令の定める「特定用途化粧品」(日焼け防止、染髪、パーマ、制汗消臭、歯の美白又はその他の用途の化粧品)である場合は、検査登録の申請を行い、許可証を得てから製造又は輸入する必要がある。また、仮に実際に使用する商品が「医療用アフターシェーブローション,医療用シャンプー,医療用トイレタリー製剤,医療用口内洗浄剤」等の商品にあたる場合、登録指定商品と同一性があるものと認定でき、登録商標が指定商品について未使用であると認定されることはない。

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