中国専利法の最新の改正案にあたる第4次専利法改正草案が、2020年10月17日に可決され、2021年6月1日付で施行されることになった。
今回の改正法は、専利権者の権益の保護を強化し、専利の実施と運用を促進する法律規範と専利付与制度の完備化を図るものとなっている。
その改正内容には、専利権侵害に対する賠償額の引き上げや立証責任に係る規定の調整、専利権存続期間の補償、職務発明制度の明確化、専利開放許諾制度の導入、意匠保護関連制度の大幅な見直し、専利権技術評価制度の拡充などが含まれている。
今回は、その中から「出願手続き」と「専利権存続期間」に関する内容の改正のポイントを説明したい。
1. 設計専利(意匠登録)
(1) 設計専利において、部分意匠の保護を追加≪第二条4項≫
この度の改正では、設計(意匠)について改めて「物品の全体または部分的な形状、図柄又はその組み合わせ及び色彩と形状、図柄の組み合わせに対して作り出された、美観に富み、かつ工業的応用に適した新たな設計をいう。」と定義されている。
この改正は国際的発展の趨勢に順応し、部分意匠制度を採り入れることで、設計専利による保護をより充実させ、デザイン産業の更なる発展を推奨するものである。
(2) 設計専利の国内優先権制度の導入≪第二十九条2項≫
現行の中国専利法では、設計専利出願において国内優先権の主張が認められていない。
改正法では、この制限を撤廃し、「中国で最初に出願した日から6月以内」の設計専利出願について、国内優先権を主張することができるとしている。
これにより、設計専利も発明専利(特許)や新型専利(実用新案登録)と同様に、国内優先権による利益を得られるようになる。
尚、国内優先権の主張は、国際優先権の主張と同じく、出願時に書面により声明を出さなければならない。
(3) 設計専利の存続期間の延長≪第四十二条≫
設計専利の存続期間が、現行の10年から15年に引き延ばされ、ハーグ協定の規定に沿う形になっている。
2. 専利を受けることができない項目の追加≪第二十五条1項(五)号≫
専利法と専利審査指南の間の相違を解消するため、「原子核の変換方法及び原子核の変換方法により得られた物質」も専利を受けることができない項目として明文規定される(現行法では明文化されていない。)。
3. 新規性喪失の例外の追加≪第二十四条1項(一)号≫
この度の改正では、「国家に緊急事態又は非常事態が発生した場合において、公共の利益を目的として初めて公開するとき」も、グレースピリオドの対象になるとしている。
4. 国際優先権を主張する出願の優先権書類の提出期限の延長≪第三十条≫
発明専利と新型専利において国際優先権を主張する時に提出する優先権書類について、現行法では「出願から3月以内」に提出することが求められているが、今回の改正では「優先日から16月以内」に提出すればよいとされている。
尚、設計専利についてはこれまでと同様に「出願日から3月以内」に提出しなければならない。
5. 専利権存続期間補償制度の導入≪第四十二条2項≫
(1) 審査における不合理な遅延により、専利権の有効期間が短縮したことを補償するため、改正法では「発明専利出願日から満4年、且つ実体審査請求の日から満3年後に発明専利権が付与されたとき、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて発明専利権付与過程における不合理な遅延について、専利権の存続期間を補償するものとする。ただし出願人に起因する不合理な遅延は、この限りでない。」と規定している。
(2) 新薬の販売承認審査にかかった時間を補償≪第四十二条3項≫
新薬の販売承認審査過程により、専利権の有効期間が短縮したことを補償するため、この度の改正では「新薬の販売承認審査に要する時間を補填するため、中国で販売承認を得た新薬に関する発明専利に対して、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて発明専利権存続期間を補償するものとする。補償期間は5年を超えないものとし、新薬販売承認後の合計専利権存続期間は14年を超えないものとする。」と規定している。
付録:現行条文と改正条文の比較
| 現行法 |
改正法 |
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第二条4項
設計とは、物品の形状、模様又はそれらの結合並びに色彩と形状、模様の結合に対して作り出された美観に富み、かつ工業的応用に適した新たな設計をいう。
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第二条4項
設計とは、物品の全体または部分の形状、模様又はそれらの結合並びに色彩と形状、模様の結合に対して作り出された美観に富み、かつ工業的応用に適した新たな設計をいう。
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第二十四条
専利出願に係る発明が、出願日前6月以内に、次に掲げるいずれかに該当するときは、新規性を喪失しないものとする。
(一)中国政府が主催し又は承認した国際博覧会で初めて出品したとき
(二)所定の学術会議、又は技術会議で初めて発表したとき
(三)他人が出願人の同意を経ることなく、その内容を漏洩したとき
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第二十四条
専利出願に係る発明が、出願日前6月以内に、次に掲げるいずれかに該当するときは、新規性を喪失しないものとする。
(一)国家に緊急事態又は非常事態が発生した場合において、公共の利益を目的として初めて公開するとき
(二)中国政府が主催し又は承認した国際博覧会で初めて出品したとき
(三)所定の学術会議、又は技術会議で初めて発表したとき
(四)他人が出願人の同意を経ることなく、その内容を漏洩したとき
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第二十五条
次に掲げる各号に該当するときは、専利権を付与しないものとする。
(一)科学的発見
(二)知的活動の規則及び方法
(三)疾病の診断及び治療方法
(四)動物と植物の品種
(五)原子核の変換方法により得られた物質
(六)平面印刷物の図柄、色彩又は両者の結合によって作り出した主に標識として機能する意匠
前項(四)号に掲げた製品の生産方法については、この法律の規定に基づき専利権を付与することができる。
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第二十五条
次に掲げる各号に該当するときは、専利権を付与しないものとする。
(一)科学的発見
(二)知的活動の規則及び方法
(三)疾病の診断及び治療方法
(四)動物と植物の品種
(五)原子核の変換方法及び原子核の変換方法により得られた物質
(六)平面印刷物の図柄、色彩又は両者の結合によって作り出した主に標識として機能する意匠
前項(四)号に掲げた製品の生産方法については、この法律の規定に基づき専利権を付与することができる。
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第二十九条2項
出願人が発明又は考案を中国で初めて専利出願した日から12月以内に、再度国務院専利行政部門に同一の主題について専利出願をするとき、優先権を享有することができる。
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第二十九条2項
出願人が発明又は考案を中国で初めて専利出願した日から12月以内に、又は設計を中国で初めて専利出願した日から6月以内に、再度国務院専利行政部門に同一の主題について専利出願をするとき、優先権を享有することができる。
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第三十条
出願人が優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を出し、かつ3月以内に最初に行った専利出願書類の副本を提出しなければならない。書面で声明を出さない、又は期限を過ぎても発明専利出願書類の副本を提出しないときは、優先権を主張していないものと見なす。
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第三十条
出願人が発明専利、新型専利の優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を出し、かつ最初に出願した日から16月以内に最初に行った専利出願書類の副本を提出しなければならない。
出願人が設計専利の優先権を主張する場合、出願時に書面で声明を出し、かつ3月以内に最初に行った専利出願書類の副本を提出しなければならない。
出願人が書面で声明を出さない、又は期限を過ぎても発明専利出願書類の副本を提出しないときは、優先権を主張していないものと見なす。
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第四十二条
発明専利権の存続期間は20年とし、新型専利権と設計専利権の存続期間は10年とし、いずれも出願日から起算する。
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第四十二条
発明専利権の存続期間は20年とし、新型専利権の存続期間は10年とし、設計専利権の存続期間は15年とし、いずれも出願日から起算する。
発明専利出願日から満4年、且つ実体審査請求の日から満3年後に発明専利権が付与されたとき、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて発明専利権付与過程における不合理な遅延について、専利権の存続期間を補償するものとする。ただし出願人に起因する不合理な遅延は、この限りでない。
新薬の販売審査承認に要した時間を補償するため、中国で販売承認を得た新薬に関する発明専利に対して、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて発明専利権存続期間を補償するものとする。補償期間は5年を超えないものとし、新薬販売承認後の合計専利権存続期間は14年を超えないものとする。
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