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意匠(設計専利)審査基準の改正が2020年11月1日に施行されることが決定

    2020年10月5日、台湾知的財産局は、意匠(設計専利)審査基準の一部の改正について、同年11月1日付で施行することを発表した。

    今回の改正により、多くの場合、意匠の出願人は、提出する図面を減らすことが可能となり、また、より多くのパターンにおいて意匠の分割出願が認められることとなる。

    さらに、コンピュータにより生成したアイコン(CGI)及びグラフィカルユーザインタフェース(GUI)のデザインについて、出願時に「コンピュータプログラム製品」に応用することを主張すれば、バーチャルリアリティの世界においても広く保護を受けることができるようになる。

    なお、改正の概要については、弊所ウェブサイト上のニュースレターを参照いただきたい。

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