「専利(特許、実用新案、意匠)特許料減免法」の規定により、特許権者が自然人、台湾教育部の承認を受けた学校、または中小企業である場合を対象に、台湾知的財産局に特許料減免を申請する資格を有する。外国特許権者も上記の資格に適合すれば、申請することができる。
複数の特許権者が特許権を共有する場合、全ての特許権者がいずれも上記の申請資格に適合する必要がある。
台湾経済部が2020年6月26日付で定めた中小企業の認定基準に係る新定義は以下のとおりである:
- 資本金が1憶台湾元以下 または
- 常時使用する従業員数が200人未満
特許料減免を申請する際、書面により申請しなければならない。台湾知的財産局が必要であると認めた場合、関連の証明書類を提出するよう求める。
特許料減免の申請が認められた場合、第1年分から第3年分の特許料につき、800台湾元が、第4年分から第6年分までの特許料は毎年1200台湾元が減免される。