知的財産局は、2020年5月1日より「ファストトラック審査」の試行運用を開始する。
同制度を利用した場合、通常の出願より1.5ヶ月ほど前倒しして実体審査を開始することが可能となる。また、手数料の支払いや別途の申請は必要なく、知的財産局のシステムにより自動的に条件に合致するかが判定され、適用されることとなる。
同制度の利用条件は、下記のとおりである。
- 電子出願であること
- 平面商標登録出願であり、非伝統商標、証明標章、団体標章又は団体商標でないこと
- 指定商品又は役務の名称の全てが知的財産局の電子出願システム参考名称と完全に一致すること
- 指定口座からの引落とし等の方法により政府料金を納付すること
- 代理人がいる場合は、出願と同時に委任状を提出すること
なお、上記のファストトラック審査のほかに、知的財産局は、商標法を改正し、すべてのタイプの出願に適用可能な加速審査制度を導入することを検討しているが、未だ台湾立法院への法案の提出に至っておらず、導入時期は未定である。