台湾薬事法において2018年1月末に公布・導入され、施行されていなかった「パテントリンケージ制度(patent linkage)」が、公布時から約19ヶ月の期間を経て、2019年8月20日から施行されることが、2019年8月6日付発表された。
因みに、上記の実施日より前に発行された新薬許可証であっても、パテントリンケージ制度を利用し、パテントリンケージ登載システムへの登載を希望する場合は、2019年11月20日まで(上記の施行日から3ヶ月以内)に登載を完了すれば、なおも認められる。(改正後薬事法第48-21条)
台湾のパテントリンケージ制度の概要(簡単な紹介)については、セントアイランドグループ公式ウェブサイトにて公開している2018年の二つのニュースレターをご参照ください。(以下のリンクをクリックしてください。)