台湾においては、かねてより、出願中の商標に対し第三者が意見及び証拠を提出することが実務上許容されてきたが、近年、商標監視サービスの一環としても、ますます活発に行なわれるようになってきており、注目に値する制度となっている。
このような中、2019年6月20日、台湾知的財産局は、商標審査過程の透明性を向上させ、かつ、第三者からの意見書提出にかかる実務運用の統一性を確保するため、「商標登録出願における第三者からの意見書作業要点」を公表した。なお、同作業要点は、即日で発効した。
同作業要点の概要は、以下のとおりである。
- 出願人以外の何人も意見書を提出することができる。また、匿名で提出することもできる。
- 第三者は商標登録出願にかかる査定が出される前に意見書を提出しなければならない。意見書及び証拠の補充期限についても同様である。
- 意見書は書面により提出しなければならない。
- 第三者が意見書を提出する際には、対象商標の登録上の瑕疵を明らかにする必要があり、また、証拠能力のある関連証拠を提出しなければならない。
- 第三者から提出された意見書において、出願商標による著作権、特許権又はその他の権利の侵害を主張する場合、当該権利侵害にかかる民事訴訟判決の確定証明書、又は当該権利侵害に対して訴訟を提起したことを証明する訴訟提起証明書類を添付しなければならない。また、当該権利侵害にかかる訴訟が裁判所に係属しており、未だ判決が確定していない場合において、審査官がこれが事実であることを確認したときは、当該訴訟が確定するまで当該商標登録出願にかかる審査を停止させることができる。
- 審査官は、第三者からの意見書に添付された引用証拠資料を出願人に提供し意見を述べる機会を与えなければ、これを拒絶査定の事実認定の基礎として採用することができない。
- 第三者が当該商標登録申請手続の当事者ではない。審査官は、意見書を採用するかどうかについて当該第三者に回答する必要はなく、また当該商標登録出願の最終審査結果を通知する必要もない。
- 意見書を提出した第三者が、対象商標が最終的に登録査定を得たことについて不服があるときは、別途異議を申し立て、又は無効審判を請求することができる。