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違法なセットトップボックス及びアプリを規制するための著作権法改正

台湾において、2019年4月16日にセットトップボックス(Set-top box。以下、STBという)に係る著作権侵害を規制するための著作権法改正案が、国会で可決された。

同日に台湾の知的財産局(台湾特許庁)が公表したプレスリリースによると、視聴者が著作権を侵害するウェブサイトにアクセスし、違法コンテンツを視聴することを助長している一部のSTB又はアプリは市場に氾濫しており、正当な許諾を受けていない業者がこのようなSTB又はアプリを販売、賃貸することにより、法外な暴利をむさぼり、コンテンツ産業は膨大な損害を受けている。

そこで、違法なSTB又はアプリによりはびこる不法な利益を抑制するため、台湾著作権法の第87条第1項第8号が新設された。その内容は、下記のとおりである。

「次に掲げる情状のいずれかがある場合、この法律に別段の定めがある場合を除き、著作権若しくは製版権を侵害したものとみなす。

一~七 (略)

八、他人が公開放送又は公開伝送した著作物が著作財産権を侵害したことを知りながら、インターネットを通して公衆にその著作物にアクセスさせることを意図し、次に掲げるいずれかの事情により、利益を受ける場合:

イ その著作物のネットワークアドレスをまとめるコンピュータプログラムを公衆の利用に供する。

ロ 公衆がイのコンピュータプログラムを利用するよう指導、協力、又は予めパス(path)を指定する。

ハ イのコンピュータプログラムを搭載する設備又は器材を製造、輸入又は販売する。」

 

なお、改正後の同法第93条によると、上記の著作権法第87条第1項第8号に違反した場合、2年以下の有期懲役、拘留に処せられ、又は台湾元50万元以下の罰金を科され、又は併科される。

そして、知的財産局は、そのウェブサイトに掲載された公表資料で、上記の著作権法第87条第1項第8号の解釈と適用について若干の説明を加えている。

  1. 第87条第1項第8号のイについて

    第87条第1項第8号のイを適用できる典型的な状況は、著作権を侵害するコンテンツへのリンクをまとめるソフトウェアを消費者がダウンロードできるように、そのソフトウェア(アプリ)をGOOGLE PLAY又はAPP STOREへリリースする行為である。知的財産局の説明によると、このようなソフトウェアは通常、中国語で俗に「追劇神器」と銘打たれている。
     
  2. 第87条第1項第8号のロについて

    この条文を適用できる状況は、例えば、STBには前記のソフトウェアが搭載されていないものの、視聴者がそれをインストールできるように指導又は協力したり、又は予めSTBにおいて前記のソフトウェアをインストールするためのパス(path)を指定する行為である。
     
  3. 第87条第1項第8号のハについて

    この条文を適用できる状況は、例えば、上記のソフトウェアを搭載するSTBを製造、輸入又は販売する行為である。

    ちなみに、この条文は、販売に換え、STBを賃貸する場合が著作権侵害となるかどうかについて明確に規定していない。この法律的な抜け穴は、将来裁判所の解釈で補う必要があると思われる。

また、違法なコンテンツを視聴することを助長しているアプリが台湾国外にいる組織又は個人の手により台湾国外のウェブサイトへリリースされた場合、台湾における視聴者がそのウェブサイトからアプリをダウンロードすれば、アプリをリリースした行為は台湾との唯一のつながりとなるが、この行為は上記の著作権法第87条第1項第8号のイによる規制の対象とされるかどうかは気になる問題となっている。この問題について、台湾の司法実務がどのような見解をもっているかは現時点では定かではないが、台湾の知的財産裁判所の107年度民著抗字第1号の決定は若干の示唆を与えてくれる。この決定によると、台湾の裁判所が外国にいる被告に対する管轄権を有するかどうか判断する際、裁判所は、国際裁判管轄の一般理論に従い、関連性のある全ての要因、例えば、その外国にいる被告が、台湾が主要な市場、又は行為の主要地域となることを合理的に予想できるかなどを考慮に入れるべきであるとされている。

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