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「専利無効審判に関するヒアリング規則」を改正

 台湾知的財産局(以下は、知財局という)は、専利無効審判のヒアリングにつき、よりスムーズな運営を図るため、「専利無効審判に関するヒアリング規則」(中国語 專利舉發案件聽證作業方案)の改正案を作成した。本年3月19日に、改正案のパブリックコメント募集手続きが終了し、4月2日より施行されている。

 この度の改正についての要綱は以下の通りである。

(一)当事者がヒアリングを申請する規定を緩め、当事者双方とも同意する上で始めて申請できるという規定を削除し、兩当事者のいずれ側でもヒアリングを申請することができるようにした。

(二)当事者が、審査官に忌避事由があると考えるとき、ヒアリング通知書を受領してから十日以内に、理由を挙げて申請することができるという規定を増設した。

(三)当事者が期日変更やヒアリング非公開を申請したい場合、知財局は、正当な事由があるかどうかを斟酌した上で判断を下すことになった。もし、正当な事由がないと判断した場合、知財局が、期日通り、または公開で行うことで申請を退けることができる規定を増設した。

(四) ヒアリングが公告されたのちに、当事者がさらに資料を提出したい場合、ヒアリング陳述書、またはすでに提出した書類の補足に限るという規定を増設した。


参考リンク:https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=700568&ctNode=7127&mp=1

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