2018年12月27日,台湾の「行政院」(台湾の最高行政機関)院会において、「専利法改正案」の審査が終了した。この改正案は、行政院の「提出法律案」として、立法院(国会)審査に提出された。立法院の三回の可決の後に、法律として成立することになる。改正案の内容は、下記の通りである。
- 許可査定後の分割出願の適用範囲を拡大、期間も延長
現行法によると、特許の出願は、出願審査における特許査定書送達後三十日以内の分割出願が認められているが、改正法により、出願審査の特許査定書乃至再審査の特許査定書送達後三ヶ月以内に、分割出願を行うことができるようになる。尚、実用新案はこれを準用する。
- 無効審判の効率を上げる
補足証拠提出期限が一旦過ぎてしまうと、無効審判の請求人による無効審判の理由または証拠の提出は受理されない。
更に、その補完措置として、無効審判の審理期間において、専利権者が訂正審判を請求できる要件及び制限を増設した。
- 実用新案の訂正請求できる期間に制限を掛け、訂正審判において実体審査を行う
改正案によると、実用新案の無効審判の審理期間、実用新案技術評価請求の審査中、または訴訟係属中などの期間中に限って、実用新案の訂正請求ができる。更に、実用新案の訂正審判について、実体審査を行うことになる。
- 意匠権の存続期間を延長
意匠権の存続期間を、現行法の12年より、15年に延長する。
- 専利ファイルの保存期間を明文規定
専利ファイルは年々嵩んでゆき、保管スペースが足りないため、専利ファイルは全て永久保存すべきであるという現行法の規定に対して改正を行った。
専利主務機関は永久保存の価値があると認めるものに限って永久保存をし、その他のファイルは、種類によって期限を明文に定める。
参考リンクhttps://www.ey.gov.tw/Page/AE106A22FAE592FD/ed72cbd1-b03b-414f-bda9-961c03247b59