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台湾経済部が「公司法第22条の1情報申告及び管理規則」を制定

 会社の透明性を向上させ、資金洗浄の防止を強化するために、2018年の台湾公司法(会社法)の改正により第22条の1が追加され、会社は、その責任者、及び一定の条件を満たす株主の一定の情報を、電子的方式で中央主務官庁(即ち台湾の経済部)が設置、又は指定した情報プラットフォームに申告する義務を負うようになる。

 上記の「情報プラットフォーム」に関しては、同法の第22条の1第3条により、台湾経済部と法務部は情報プラットフォームの設置又は指定、情報の申告期間、形式、情報の収集、処理、利用について規則を制定しなければならない。

 これについて、経済部は2018年10月31日に「公司法第22条の1情報申告及び管理規則」(中国語名:公司法第二十二条之一資料申報及管理辦法。以下、管理規則と称する)を発布した。

 公司法第22条の1第1項の本文、及び管理規則の第4条によると、会社が申告しなければならない情報は、董事(取締役)、監察人(監査役)、経理人(支配人)、及び発行済株式数又は資本総額の百分の十以上を有する株主の下記の情報である。申告した情報に改変がある場合、改変後の15日以内に申告しなければならない。

  1. 氏名又は名称
  2. 国籍
  3. 生年月日又は設立登記の年月日
  4. 身分証明書類の番号又は統一編号(会社番号)
  5. 持株数又は出資額
  6. その他中央主務官庁が指定した事項

 また、公司法第22条の1第1項の但書、及び管理規則の第7条によると、下記の会社は公司法第22条の1第1条の本文による申告義務を負わない。

  1. 国営事業管理法第3条第1項が定める会社
  2. 株式の公開発行をした会社
  3. その他中央主務官庁が法務部と共に公告した会社

 管理規則第6条第1項によると、2018年10月31日の前に設立された会社の場合、2019年1月31日までに初めての申告をしなければならない。また、同条の第4項では、全ての会社は2020年から、毎年の3月1日から3月31日まで、前年度の12月31日までの上記の申告すべき情報を情報プラットフォームに年度申告をしなければならない。但し、会社が当年度の1月1日から3月31日まで既に情報の改変について申告した場合、年度申告をしなくてもよい。

 情報プラットフォームのURLは下記のとおりである。

https://ctp.tdcc.com.tw/decl/auth/login;jsessionid=wgNI3f_5jCKyreWuNuC_HrnmUlw1AC2ry6vC9FpV.baap04p

 台湾本土の会社であれ、外国企業が台湾で投資した会社であれ、管理規則の第7条に規定される会社でなければ、いずれも前記の情報について申告義務を負う。申告せず、又は不実の申告をし、且つ中央主務官庁が期限を定めて改善要請の通知をしたにもかかわらず期限満了まで改善しない場合、会社を代表する董事は5万台湾ドル以上50万台湾ドル以下の過料に処する。さらに改善要請の通知を受けたにもかかわらず期限満了まで改善しない場合、改善されるまで逐次5万台湾ドル以上50万台湾ドル以下の過料に処する。情状が重大である場合、会社登記が取り消されることもありうる。

 一方、経済部は、当部が広く申告に関する新しい制度を宣伝し、期限までに申告していない会社に対しても複数回に渡って通知する予定であり、複数回の催告通知を受けたにもかかわらず申告しない会社のみを処罰し、始めから処罰を下すような不意打ちはしないと強調した。

 台湾で会社を運営する場合、当局の処罰を受けないために、上記の規定に留意しなければならない。

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