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台湾IP 法令

台湾IP 法令

公平交易法(公正取引法)

 聖島訳
2017年6月14日一部改正 
 
第一章   総則
第二章   競争制限
第三章   不正競争
第四章   調査及び制裁手続
第五章   損害賠償
第六章   罰則
第七章   附則
   
第一章 総則
第一条 取引秩序及び消費者の利益を保護し、自由と公平な競争を確保し、経済の安定と繁栄を促進するために、この法律を制定する。
第二条 この法律において事業者とは、次のとおりである。

一 会社
二 個人事業又は共同の工商業者
三 その他の商品又は役務を提供し取引に従事する者又は団体

事業者が組織する同業組合又はその他の法律により設立され会員の利益を促進する団体は、この法律における事業者とみなす。
第三条 この法律において取引相手とは、事業者と取引を行い、又は取引を成立させる供給者、又は需要者を指す。
第四条 この法律において競争とは、二以上の事業者が市場において、より有利な価格、数量、品質、役務、その他の条件で取引の機会を争う行為を指す。
第五条 この法律において関連市場とは、事業者が一定の商品又は役務につき、競争に従事する領域又は範囲を指す。
第六条 この法律において主務官庁とは、公平交易委員会である。
この法律に規定される事項が他の官庁の管掌に係る場合、主務官庁がその官庁と協議する上でこれを処理するものとする。
   
第二章 競争制限
第七条 この法律において独占とは、事業者が関連市場において競争がない状態にあり、又は圧倒的な地位を有し、競争を排除できる能力を有する場合を指す。

二以上の事業者が、実際に価格の競争をせず、その全体の対外関係に前項が定める情状がある場合は独占とみなす。
第八条 事業者に次の各号の情状がない場合、前条の独占事業者の認定範囲に入らないものとする。

一 一の事業者の関連市場における占有率が二分の一に達する。
二 二の事業者の全体の関連市場における占有率が三分の二に達する。
三 三の事業者の全体の関連市場における占有率が四分の三に達する。

前項各号のいずれかの情状があり、その個別の事業者の関連市場における占有率が十分の一に達せず、又は前会計年度において事業者の総売上高が主務官庁に公告された金額に達しない場合、その事業者が独占事業者の認定範囲に入らないものとする。

事業者の設立、又は事業者が提供する商品若しくは役務の関連市場への参入が、法令、技術の制限を受け、又は他に市場の供給と需要に影響を及ぼすに足り、競争能力を排除することができる事情がある場合は、前二項の認定範囲に入らないとする情状があっても、主務官庁は尚もそれを独占事業者と認定することができる。
第九条 独占の事業者は、次の行為があってはならない。

一 不公正な方法を以て直接、又は間接に他の事業者が競争に参与することを阻害すること。
二 商品の価格又は役務の報酬に対し不公正な決定、維持、又は変更をなすこと。
三 正当な理由なしに取引相手に特別な優遇を与えること。
四 その他市場地位を濫用する行為。
第十条 この法律において結合とは、事業者に次の情状のいずれかがある場合を指す。

一 他の事業者と合併する場合。
二 他の事業者の株式若しくは出資額を所持又は取得し、他の事業者の議決権付株式の総数又は資本総額の三分の一以上に達した場合。
三 他の事業者の全部又は主要な部分の営業又は財産を譲受け、又は賃借する場合。
四 他の事業者と経常的な共同経営をし、又は他の事業者から経営委託を受ける場合。
五 他の事業者の業務経営又は役職任免を直接又は間接に支配する場合。

前項第二号の株式又は出資額を計算するときに、その事業者と支配従属関係がある事業者、及びその事業者と共に同一の事業者又は複数の事業者らの支配を受ける従属関係にある事業者が所持又は取得した他の事業者の株式又は出資額を併せて算入しなければならない。
第十一条 事業者が結合するときに、次の情状のいずれかがある場合、予め主務官庁に申告しなければならない。

一 事業者が結合によりその市場占有率が三分の一に達する場合。
二 結合に参与する事業者の一つの市場占有率が四分の一に達する場合。
三 結合に参与する事業者の前会計年度の売上高が主務官庁が公告した金額を超える場合。

前項第三号の売上高につき、結合に参与する事業者と支配従属関係がある事業者、及び結合に参与する事業者と共に同一の事業者又は複数の事業者らの支配を受ける従属関係にある事業者の売上高を併せて算入しなければならない。その計算方法は主務官庁によりこれを公告する。

事業者に対して支配的持株を有する個人又は団体は、この法律における結合に係る規定が定める事業者とみなす。

前項において支配的持株とは、前項の個人又は団体及びその関係者が他の事業者の議決権付株式又は出資額を所持し、他の事業者の発行済の議決権付株式の総数又は資本金総額の半数を超えることを指す。
前項において、関係者の範囲は次のとおりである。

一 同一の自然人とその配偶者及び二親等以内の血族。
二 前号の個人が発行済の議決権付株式の総数、又は資本金総額の過半数を所持する事業者。
三 第一号の個人が董事長、総経理、又は過半数の董事を担当する事業者。
四 同一の団体及びその代表者、管理者その他の代表権を有する個人及びその配偶者と二親等以内の血族。
五 同一の団体及び前号の自然人が発行済の議決権付株式の総数又は資本金総額の過半数を所持する事業者。

第一項第三号の売上高につき、主務官庁は業界を選定する上で各々公告することができる。

事業者は、主務官庁がその完全な申告資料の提出を受理する日から三十営業日以内に結合をなしてはならない。但し、主務官庁が必要があると認める場合、その期間を短縮又は延長することができ、書面にて申告した事業者に通知するものとする。

主務官庁が前項の但書により延長する期間は 六十営業日を越えてはならない。期間が延長される申告案件に対し第十三条の規定により決定しなければならない。

主務官庁が期間満了までに第七項の但書の延長通知又は前項の決定をなさない場合、事業者は直ちに結合することができる。但し、次に掲げる情状のいずれかがある場合は結合してはならない。

一 申告した事業者が期間の再延長に同意した場合。
二 事業者の申告した事項が虚偽、不実である場合。

事業者の結合の申告について、主務官庁は外部の意見を諮問することができ、必要があるときに産業、経済分析の意見を提供するよう学術研究機関に依頼することができる。但し、結合に参与する事業者の一方が結合に同意しない場合、主務官庁は結合を申告した事業者の申告事由をその事業者に提供し、その意見を諮問しなければならない。

前項の但書の申告案件につき、主務官庁は第十三条の規定により決定しなければならない。
第十二条 前条第一号の規定は、次の情状においてこれを適用しない。

一 結合に参与する事業者の一つ又はその全額出資子会社が既に他の事業者の議決権付株式又は出資額の五十パーセント以上を所持し、さらにその他の事業者と結合する場合。
二 同一の事業者が所持する議決権付株式又は出資額が五十パーセント以上に達する事業者らの間の結合の場合。
三 事業者がその全部又は主要な営業、財産又は独立運営することのできる全部又は一部の営業を、その独自に新設する他の事業者に譲渡する場合。
四 事業者が公司法第百六十七条第一項の但書又は證券交易法第二十八条の二の規定により株主の所持する株式を回収することで、その本来の株主を第十条第一項第二号に合致させる場合。
五 単一の事業者が再投資し、百パーセントの株式又は出資額を所持する子会社を設立する場合。
六 その他主務官庁が公告する類型。
第十三条 事業者の結合申告につき、その結合の全般的な経済に対する利益が競争制限の不利益より大きい場合、主務官庁はその結合を禁止してはならない。

全般的な経済利益が競争制限の不利益より大きいことを確保するために、主務官庁は第十一条第八項の申告案件に対し下す決定に条件又は負担を付加することができる。
第十四条 この法律において共同行為とは、競争関係を有する同一の生産、販売段階にある事業者が、契約、協議その他の方法による合意を以て、商品又は役務の価格、数量、技術、製品、設備、取引の相手、取引の地域を共同で決定し、又はその他の事業活動を相互に拘束する行為であり、生産、商品取引、又は役務の需給の市場機能に影響を及ぼすに足りる場合を指す。

前項においてその他の方法による合意とは、契約、協議以外の意思連絡であり、法律上の拘束力の有無を問わずに事実上共同行為に導くことのできる場合を指す。

共同行為の合意につき、市場の状況、商品又は役務の特性、コスト及び利潤の考慮、事業者の行為の経済的合理性等の相当な根拠により推定することができる。
第二条第二項の同業組合又はその他の団体が規約又は会員大会、理事、監事会の決議、又はその他の方法により事業活動を拘束する行為もこの法律における共同行為とする。
第十五条 事業者は共同行為をなしてはならない。但し、次の情状のいずれかがあり、全般的な経済及び公共利益に有益であり、申請を受けた主務官庁から許可を得た場合はこの限りでない。

一 コストの削減、品質の改良又は効率の増進のために、商品又は役務の仕様又は様式を統一する場合。
二 技術の向上、品質の改良、コストの削減、又は効率の増進のために、共同で商品、役務又は市場を研究、開発する場合。
三 事業者の合理的な経営を促進するために各々専業的発展を図る場合。
四 輸出を確保又は促進するために、外国市場における競争のみについて合意する場合。
五 貿易の効率性を強化するために、外国の商品又は役務の輸入について共同行為を行う場合。
六 経済不況により同一の業種の事業者が継続維持することが困難となり、又は生産過剰する場合、計画的に需要に応じるために生産販売数量、設備又は価格を拘束する共同行為を行う場合。
七 中小企業の経営効率を増進し又はその競争能力を強化するための共同行為を行う場合。
八 その他の産業発展、技術革新又は経営効率を促進するために必要な共同行為を行う場合。

主務官庁が前項の申請を受領した後、三ヶ月以内に決定を下さなければならない。必要な場合は一回延長することができる。
第十六条 主務官庁が前条の許可をなすときに、条件又は負担を付加することができる。
許可は期限を付さなければならず、その期限は五年を超えてはならない。事業者に正当な理由がある場合、期限が満了する前の三ヶ月から六ヶ月前の期間内に、書面を以て主務官庁に延長を申請することができる。その延長の期限は、毎回五年を越えてはならない。
第十七条 共同行為が許可された後、許可事由が消滅し、経済事情が変化し、事業者が許可された範囲を超え、又は主務官庁が前条第一項により付加した条件又は負担に違反した場合、主務官庁は許可を廃止し、許可内容を変更し、その行為の停止若しくは改善を命じ、又は必要な更正措置を講ずることができる。
第十八条 主務官庁は前三条の許可及びそれに関連する条件、負担、期限を自発的に公表しなければならない。
第十九条 事業者は、供給された商品を第三者に再販売し、又は第三者がさらに再販売するときの価格につき取引相手を拘束してはならない。但し、正当な理由がある場合はこの限りでない。

前項規定は事業者の役務において準用する。
第二十条 次の各号の行為のいずれかがあり、競争を制限するおそれがある場合、事業者はこれをなしてはならない。

一 特定の事業者を損害することを目的として、その特定の事業者に対し供給、購買、又はその他取引を断絶するよう他の事業者に促す行為。
二 正当な理由なしに他の事業者に対し差別待遇を与える行為。
三 低価格を以て誘引することその他の不公正な方法により競争者が競争に参与し又は従事することを阻害する行為。
四 脅迫、利益の提供による誘引その他の不公正な方法により他の事業者に価格競争をさせず、又は結合、連合又は垂直的競争制限に参与させる行為。
五 不公正に取引相手の事業活動を拘束することを条件としてこれと取引を行う行為。
   
第三章 不正競争
第二十一条 事業者は、商品又は広告において、又はその他の公衆に知らせる方法を以て、商品と関連し取引を決定することに影響を及ぼすに足りる事項につき、虚偽、不実であり又は錯誤を招く表示又は表徴をなしてはならない。

前項に定める商品と関連し取引を決定することに影響を及ぼすに足りる事項は、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造日、有効期限、利用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工者、加工地、及びその他の誘致の効果がある関連事項を含む。

事業者は、前項の虚偽、不実であり又は誤解を招く表示が記載される商品につき、販売、運送、輸出又は輸入をしてはならない。

前三項の規定は、事業者の役務において準用する。

広告代理店が知り又は知り得る状況で、錯誤を招く広告を製作又は設計する場合は、広告主と連帯して損害賠償の責任を負うものとする。広告媒体業者がその伝播又は掲載する広告が錯誤を招くおそれがあることを知り又は知り得る状況で、それを伝播又は掲載した場合も広告主と連帯して損害賠償の責任を負うものとする。広告における推奨者がその従事する推奨が錯誤を招くおそれがあることを知り又は知り得る状況でそれを推薦した場合、広告主と連帯して損害賠償の責任を負うものとする。但し、広告における推奨者が著名な公的人物、専門家又は機構に属しない場合、広告主から受ける報酬の十倍以内の範囲のみで広告主と連帯して損害賠償の責任を負うものとする。

前項において広告における推奨者とは、広告主以外の、広告においてその商品又は役務に対する意見、信頼性、発見、又は自らの体験結果を反映する個人又は機構を指す。
第二十二条 事業者は、その営業により提供される商品又は役務につき、次の行為をしてはならない。

一 著名な他人の氏名、商号又は会社名、商標、商品容器、包装、外観その他の他人の商品を表す表徴を以て、同一又は類似の商品に同一又は類似の利用を行い、他人の商品と混同させ、又はその表徴を利用した商品を販売、運送、輸出、又は輸入すること。
二 著名な他人の氏名、商号又は会社名、標章その他の他人の営業、役務を表す表徴を以て、同一又は類似の役務において同一又は類似の利用を行い、他人の営業又は役務の施設又は活動と混同させること。

前項の氏名、商号又は会社名、商標、商品容器、包装、外観その他の他人の商品又は役務を表す表徴が法律により登録され商標権を取得した場合、これを適用しない。

第一項の規定は次の各号の行為においてこれを適用しない。

一 通常の利用方法を以て商品又は役務の慣習上の通用する名称を利用し、又は取引上の同類の商品又は役務の他の表徴を利用し、又はその名称又は表徴を利用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する場合。
二 自己の氏名を善意に基づいて利用する行為、又はその氏名を利用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する場合。
三 第一項第一号又は第二号に定める表徴につき、著名になる前、善意に基づいて同一若しくは類似の利用をし、又はその表徴の利用がその善意の利用者からその営業と併せて継承して利用し、又はその表徴を利用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する場合。

事業者は、他の事業者が前項第二号又は第三号の行為を行い、その商品又は役務の出所が混同誤認されるおそれがある場合、適宜な区別表示を付加するよう他の事業者に請求することができる。但し、商品の運送のみのためになされる場合はこれを適用しない。
第二十三条 事業者は不公正な景品、賞品の提供の方法により取引の機会を獲得してはならない。

前項の景品、賞品の範囲、不公正に提供する数量及びその他の関連事項の規定は、主務官庁がこれを定める。
第二十四条 事業者は、競争の目的のために他人の営業上の信用、名誉を損害するに足りる虚偽の事実を陳述、散布してはならない。
第二十五条 この法律において別途規定がある場合を除き、事業者はまた他の取引秩序に影響を及ぼすに足りる欺罔又は著しく公正を欠く行為をしてはならない。
   
第四章 調査及び制裁手続
第二十六条 主務官庁は、この法律の規定に違反し、公共利益に危害を及ぼす事情に対し、摘発又は職権により調査、処理することができる。
第二十七条 主務官庁がこの法律により調査する際、次の手続きに従い行うことができる。

一 出頭して意見を陳述するよう当事者及び関係者に通知する。
二 帳簿、書類及びその他の必要な資料又は証拠物を提出するよう、当事者及び関係者に通知する。
三 当事者及び関係者の事務所、営業所他の場所に人員を派遣し、必要な調査を行わせる。

前項の調査により得た証拠にできる物につき、主務官庁はこれを留置することができる。その留置の範囲及び期間は、調査、検査、鑑定その他の証拠の保全に供する目的で必要とされるものに限られる。

調査を受ける者は、主務官庁が第一項の規定により行う調査に対し、正当な理由なしに回避、妨害又は拒絶してはならない。

調査を執行する人員が法律により公務を執行するとき、職務の執行に関連する証明書類を提示しなければならない。提示しない場合、調査を受ける者はこれを拒絶することができる。
第二十八条 事業者がこの法律の規定に違反する行為に係ったことに対し主務官庁が調査するときに、事業者が主務官庁の定めた期限までに具体的な措置を取り違法に関わった行為を改善することを承諾する場合、主務官庁は調査を中止することができる。

前項の場合、主務官庁は事業者がその承諾を履行したか否かを監督しなければならない。

事業者が既にその承諾を履行し、具体的な措置を取り並びに違法に係わった行為を改善した場合、主務官庁はその案件の調査の終了を決定することができる。但し、次の情状のいずれかがある場合、調査を再開しなければならない。

一 事業者がその承諾を履行しない場合。
二 調査中止の決定がなされた際に根拠となった事実に重大な変化が発生した場合。
三 調査中止の決定がなされたことが事業者が提供した不完全又は不実な情報に基く場合。

第一項の場合、制裁権の時効は調査を中止する日から停止する。主務官庁が調査を再開する場合、制裁権の時効は、調査を再開する翌日から開始し、停止する前に既に経過した期間と併せて算定する。
   
第五章 損害賠償
第二十九条 事業者がこの法律の規定に違反したことにより他人の権益を侵害した場合、被害者はこれを除去することを請求でき、侵害されるおそれがある場合、これを防止することを請求できる。
第三十条 事業者がこの法律の規定に違反したことにより他人の権益を侵害した場合、損害賠償責任を負わなければならない。
第三十一条 前条の被害者の請求がある場合において、事業者の行為が故意に基づくものであれば、裁判所は侵害の情状により損害額以上の賠償を酌量して定めることができる。但し、既に証明された損害額の三倍を超えてはならない。

侵害者が侵害行為により利益を受けた場合、被害者はその利益のみにより損害額を算定することを請求することができる。
第三十二条 本章に定める請求権は、請求権者が行為及び賠償義務者を知るときから二年間行使しなければ消滅する。行為をなす日から十年間を超える場合も亦同じである。
第三十三条 被害者がこの法律の規定により裁判所に起訴するとき、侵害者が費用を負担し判決書の内容を新聞紙に掲載することを請求することができる。
   
第六章 罰則
第三十四条 第九条又は第十五条の規定に違反し、主務官庁が第四十条第一項の規定により期限内にその行為を停止、改善し、又は必要な更正措置を取るよう命じたにもかかわらず、期限までにその行為を停止、改善せず、又は必要な更正措置を取らず、又は停止した後再び同一の違反行為を行った場合は、その行為者を三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元一億元以下の罰金を科し、又は併科する。
第三十五条 第十五条に違反した事業者が次の情状のいずれかに合致し並びに主務官庁の事前の同意を経た場合、主務官庁が第四十条第一項、第二項によりなされた過料処分を免除又は減軽するものとする。

一 主務官庁に知られる前に、又はこの法律による調査が行われる前に、その参与した共同行為につき、主務官庁に書面を提出して具体的な違法行為を摘発又は陳述し、並びに証拠を提出し、調査に協力する。
二 主務官庁がこの法律により調査を行う期間に、その参与した共同行為につき、具体的な違法行為を陳述し、並びに証拠を提出し、調査に協力する。

前項の適用対象の資格要件、制裁の減免の基準及び業者数、違法証拠の提出、身分に関する秘密保持その他の執行事項の規則は、主務官庁がこれを定める。
第三十六条 第十九条又は第二十条の規定に違反し、主務官庁が第四十条第一項の規定により期限内にその行為を停止、改善し、又は必要な更正措置を取るよう命じたにもかかわらず、期限までにその行為を停止、改善せず、又は必要な更正措置を取らず、又は停止した後再び同一の違反行為を行った場合、その行為者を二年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元五千万元以下の罰金を科し、又は併科する。
第三十七条 第二十四条の規定に違反した場合、行為者を二年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元五千万元以下の罰金を科し、又は併科する。

法人の代表者、代理人、被雇用者その他の従業者が業務を執行したために第二十四条の規定に違反した場合、前項の規定により行為者を処罰するほか、その法人にも前項の罰金を科す。

前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十八条 第三十四条、第三十六条、第三十七条の処罰について、他の法律においてより重い規定がある場合は、その規定に従う。
第三十九条 事業者が第十一条第一項、第七項の規定に違反して結合した場合、又は申告した後主務官庁がその結合を禁止したにもかかわらず結合した場合、又は第十三条第二項における結合に付加した負担を履行しなかった場合、主務官庁はその結合を禁止し、期限内に事業者を分割し、全部又は一部の株式を処分し、一部の営業を譲渡し、担当する職務から外し、又はその他の必要な処分をなすことができ、並びに台湾元二十万元以上台湾元五千万元以下の過料に処すことができる。
事業者が結合について申告した事項に虚偽、不実があり結合をなした場合、主務官庁はその結合を禁止し、期限内に事業者を分割し、全部又は一部の株式を処分し、一部の営業を譲渡し、担当する職務から外し、又はその他の必要な処分をなすことができ、並びに台湾元十万元以上台湾元百万元以下の過料に処すことができる。

事業者が主務官庁が前二項によりなした処分に違反した場合、主務官庁は解散、強制的業務休止又は業務停止を命じることができる。

前項により処される業務停止の期間は毎回六ヶ月を限度とする。
第四十条 主務官庁は、第九条、第十五条、第十九条、及び第二十条の規定に違反した事業者に対し、期限内にその行為を停止、改善し、又は必要な更正措置を取るよう命じることができ、並びに台湾元十万元以上台湾元五千万元以下の過料に処することができる。期限までに尚もその行為を停止、改善せず、又は必要な更正措置を取らない場合、引き続き期限内にその行為を停止、改善し、又は必要な更正措置を取るよう命じることができ、並びに回数に応じてその行為を停止、改善し、又は必要な更正措置を取るまで台湾元二十万元以上台湾元一億元以下の過料に処すことができる。

事業者が第九条、第十五条に違反して主務官庁にその情状が重大であると認められた場合、その事業者を前会計年度の売上高の十パーセント以下の過料に処することができ、前項の罰金の金額に制限されない。

前項における事業者の前会計年度の売上高の計算、情状の重大さの認定、過料の計算の規則は、主務官庁がこれを定める。
第四十一条 前二条に定める制裁権は五年の期間が経過することにより消滅する。
第四十二条 主務官庁は、第二十一条、第二十三条から第二十五条の規定に違反した事業者に対し、期限内にその行為を停止、改善し、又は必要な更正措置を取るよう命じることができ、並びに台湾元五万元以上台湾元二千五百万元以下の過料に処することができる。期限までに尚もその行為を停止、改善せず、又は必要な更正措置を取らない場合、引き続き期限内にその行為を停止、改善し、又は必要な更正措置を取るよう命じることができ、並びに回数に応じてその行為を停止、改善し、又は必要な更正措置を取るまで台湾元十万元以上台湾元五千万元以下の過料に処すことができる。
第四十三条 第二条第二項の同業組合その他の団体がこの法律の規定に違反した場合、主務官庁はその違法行為に参与した成員を併せて処罰することができる。但し、それを知らず、合意に参与せず、実施せず、又は主務官庁が調査を開始する前に既にその違法行為を停止したことを成員が証明できる場合は処罰しない。
第四十四条 主務官庁が第二十七条の規定により調査を行う時、調査を受ける者が第二十七条第三項の規定に違反した場合、台湾元五万元以上台湾元五十万元以下の過料に処することができる。調査を受けた者が再び通知されたにもかかわらず、正当な理由なしに、回避、妨害、又は拒絶する場合、主務官庁は引き続き調査を通知することができ、並びに回数に応じて調査を受け、出頭して意見を陳述し、又は関連帳簿、書類などの資料、若しくは証拠物を提出するまで台湾元十万元以上台湾元百万元以下の過料に処することができる。
   
第七章 附則
第四十五条 著作権法、商標法、専利法その他の知的財産権法の規定により権利を行使する正当な行為は、この法律の規定を適用しない。
第四十六条 事業者の競争に関連する行為は、この法律の規定を優先して適用する。但し、他の法律に別途規定があり且つこの法律の立法趣旨に抵触しない場合はこの限りでない。
第四十七条 認許されていない外国法人又は団体は、この法律に定める事項につき、告訴、自訴、又は民事訴訟を提起することができる。但し、条約又はその本国の法令、慣例により中華民国の国民又は団体が当該国において同等の権利を有する場合に限る。団体又は機構が相互に締結する保護協議が主務官庁の許可を得た場合も亦同じである。
第四十七条の一 主務官庁が共同行為の調査と制裁を強化し、市場の競争秩序の健全な発展を促進するために、反トラスト基金を設立することができる。
前項の基金の出所は次のとおりである。

一 この法律に違反した場合の過料の三十パーセントを充当する。
二 基金の果実による収入。
三 予算編成による配分する。
四 その他関連収入。
第一項の基金の用途は次のとおりである。
一 違法の共同行為を摘発する奨励金としての支出。
二 国際競争法執行機関との提携、調査及び交流事項を推進する。
三 この法律及び摘発奨励金に関連する訴訟案件の関連費用の支出を補助する。
四 競争法に関連するデータベースの構築及びメンテナンスを実施する。
五 競争法に関連する制度の研究を実施する。
六 競争法の教育及び宣伝を実施する。
七 その他市場の取引秩序を維持するために必要な支出。

前項第一号において摘発奨励金の適用する範囲、摘発者の資格、支給基準、支給手続き、奨励金の取消し、廃止、及び取り戻し、身分に関する秘密保持等事項の規則は、主務官庁が定める。
第四十八条 主務官庁がこの法律により下した処分又は決定に対して不服の場合は、行政訴訟手続きを直接に適用する。

この法律が改正、施行される前に終結されていない訴願事件は、訴願法の規定により終結させる。
第四十九条 この法律の施行細則は主務官庁が定める。
第五十条 この法律は、中華民国年百四年一月二十二日付修正する第十条及び第十一条条文が公布日三十日後施行することを除き、公布日より施行する。
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