| 第一章 |
総則 |
| 第一条 |
著作者の著作物に係る権益を保障し、社会公益を調和し、国家の文化発展を促進するために、この法律を制定する。この法律に規定がない場合、他の法律の規定を適用する。 |
| 第二条 |
この法律の主務官庁は経済部である。
著作権の業務につき、経済部は専門責任官庁を指定してこれを処理させる。 |
| 第三条 |
この法律における用語は以下のとおり定義する。
一 著作物:文学、科学、芸術その他学術の範囲に属する創作を指す。
二 著作者:著作物を創作する者を指す。
三 著作権:著作物が完成されたことにより生じた著作者人格権と著作財産権を指す。
四 公衆:不特定者と特定の多数の者を指す。但し、家庭及びその正常な社交における多数の者の場合はこの限りではない。
五 複製:印刷、複写、録音、録画、写真、筆記その他の方法で重複された直接の、間接の、永久の、又は暫時の製作を指す。脚本、音楽著作物その他類似する著作物の演出若しくは放送時にこれを録音若しくは録画し、又は建築設計図若しくは建築模型により建築物を建造する場合も亦これに属する。
六 公開口述:口頭その他の方法で公衆に著作物の内容を伝達することを指す。
七 公開放送:公衆に直接聞かせ又は見せることを目的として、有線電信、無線電信その他の器材の放送システムで情報を送信する方法を以て、音声若しくは映像により公衆に著作物の内容を伝達することを指す。本来放送した者以外の者が有線電信、無線電信その他の器材の放送システムで情報を送信する方法を以て本来放送された音声又は映像を公衆に伝達する場合も亦これに属する。
八 公開上映:単一の又は多数の視聴覚装置その他の映像を送信する方法を以て同一時間に現場若しくは現場以外の特定の場所にいる公衆に著作物の内容を伝達することを指す。
九 公開演出:演技、舞踊、歌唱、楽器の弾奏その他の方法を以て現場にいる公衆に著作物の内容を伝達することを指す。拡声器その他の器材を以て本来放送された音声又は映像を公衆に伝達する場合も亦これに属する。
十 公開送信:有線電信、無線電信のネットワークその他の通信手段を以て音声若しくは映像により公衆に著作物の内容を提供又は伝達することを指し、公衆がその各自選定する時間若しくは地点で上述の方法を以て著作物の内容を受け取れるようにさせることを含む。
十一 翻案:翻訳、編曲、書き直し、録画撮影その他の方法で原著作物につき改めて創作することを指す。
十二 散布:有償又は無償を問わず、取引又は流通のために著作物の原本若しくは複製物を公衆に提供することを指す。
十三 公開展示:公衆に著作物の内容を展示することを指す。
十四 発行:権利者が公衆の合理的な需要を満足させる複製物を散布することを指す。
十五 公開発表:権利者が発行、放送、上映、口述、演出、展示その他の方法を以て公衆に著作物の内容を公開提示することを指す。
十六 原本:著作物が最初に付着する物を指す。
十七 権利管理電子情報:著作物の原本若しくはその複製物において、又は著作物が公衆に伝達されるときに表示される、著作物、著作物の名称、著作者、著作財産権者若しくその許諾する者及び利用期間若しくは条件を確認するに足りる関連電子情報を指す。数字、符号を以てこれらの情報を表示する場合も亦これに属する。
十八 無断複製防止措置:著作権者が採用する、他人が無断で著作物にアクセス又は利用することを有効に禁止又は制限する設備、器材、部品、技術その他の科学技術的手段を指す。
十九 インターネットサービスプロバイダ:次に掲げる役務を提供する者を指す。
(一) 接続サービスプロバイダ:その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じ、有線又は無線の方式を以て、情報の伝送、発送、受取、若しくは前記の過程における中間的で一時的なストレージの役務を提供する者。
(二) 快速アクセスサービスプロバイダ:利用者の要求に応じて情報を伝送した後、その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じ、その情報に対し中間的で一時的なストレージをし、爾後その情報の伝送を要求する利用者がその情報にクイックアクセスできる役務を提供する者。
(三) 情報ストレージサービスプロバイダ:その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じ、利用者の要求に応じて情報ストレージの役務を提供する者。
(四) 検索サービスプロバイダ:オンライン情報の索引、参考又はハイパーリンクに関する検索又はハイパーリンクの役務を提供する者。
前項の第八号に定める現場若しくは現場以外の特定の場所は、映画館、倶楽部、ビデオカセット若しくはビデオディスクを放映する場所、ホテルの客室、公衆の使用に供する交通手段その他不特定者の出入りに供する場所を含む。
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| 第四条 |
外国人の著作物が次の情状のいずれかに該当する場合、この法律により著作権を有することができる。但し、条約又は協定に別段の約定があり、立法院の議決により可決される場合、その約定に従う。
一 中華民国の管轄区域で初めて発行され、又は中華民国の管轄区域外で初めて発行された後の三十日以内に中華民国の管轄区域で発表され場合。但し、その外国人の本国が同一の情状においても中華民国人の著作物に保護を付与し、その事実が確認された場合に限る。
二 条約、協定、又はその本国の法令、慣例により、中華民国人の著作物がその国においても著作権を有することができる場合。 |
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| 第二章 |
著作物 |
| 第五条 |
この法律にいう著作物につき、下記のとおり例示する。
一 言語著作物
二 音楽著作物
三 演劇、舞踊著作物
四 美術著作物
五 写真著作物
六 図形著作物
七 視聴覚著作物
八 録音著作物
九 建築著作物
十 コンピュータプログラム著作物
前項各号の著作物の例示の内容は主務官庁がこれを定める。 |
| 第六条 |
原著作物を翻案した創作は二次的著作物であり、独立の著作物としてこれを保護する。
二次的著作物に対する保護は、その原著作物の著作権に影響を及ぼさない。 |
| 第七条 |
資料の選択及び編集につき創作性を有するものは編集著作物であり、独立の著作物としてこれを保護する。
編集著作物に対する保護は、その選択、編集された著作物の著作権に影響を及ぼさない。 |
| 第七条の一 |
実演家による既存の著作物又は民俗創作の実演につき、独立の著作物としてこれを保護する。
実演に対する保護は、その原著作物の著作権に影響を及ぼさない。 |
| 第八条 |
二人以上が共同して完成させた著作物につき、その各人の創作を分離して利用することができない場合、共同著作物とする。 |
| 第九条 |
下記各号に掲げるものは、著作権の対象物としてはならない。
一 憲法、法律、命令又は公文書。
二 中央又は地方の官庁が作成した前号の著作物の翻訳物又は編集物。
三 標語及び通用の符号、名詞、公式、数表、表、簿冊又は暦。
四 単純に事実を伝達する新聞報道のために作成される言語著作物。
五 法律により行われる各種試験の試験問題及びその予備の試験問題。
前項第一号にいう公文書は、公務員が職務上起草する宣言、講演原稿、報道原稿その他の文書を含む。 |
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| 第三章 |
著作権者及び著作権 |
| 第一節 |
通則 |
| 第十条 |
著作者は著作物を完成させたときに著作権を有する。但し、この法律に別段の定めがある場合、その定めに従う。 |
| 第十条の一 |
この法律により取得した著作権につき、その保護はその著作物の表現に及ぶのみであり、その表現する思想、手順、製造工程、システム、操作方法、概念、原理、発見に及ばない。 |
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| 第二節 |
著作者 |
| 第十一条 |
被雇用者が職務上完成させた著作物につき、その被雇用者を著作者とする。但し、契約で雇用者を著作者とすることを約定する場合、その約定に従う。
前項の規定により被雇用者を著作者とする場合、その著作財産権は雇用者の所有に帰する。但し、契約でその著作財産権が被雇用者の所有に帰することを約定する場合、その約定に従う。
前二項にいう被雇用者は公務員を含む。 |
| 第十二条 |
出資招聘した他人が完成させた著作物につき、前条の場合を除き、その被招聘者を著作者とする。但し、契約で出資者を著作者とすることを約定する場合、その約定に従う。
前項の規定により被招聘者を著作者とする場合、その著作財産権は契約の約定により被招聘者若しくは出資者の所有に帰する。著作財産権の帰属を約定しない場合、その著作財産権は被招聘者の所有に帰する。
前項の規定により著作財産権が被招聘者の所有に帰する場合、出資者はその著作物を利用することができる。 |
| 第十三条 |
著作物の原本若しくは発行された複製物において、又は著作物を公開発表したときに、通常の方法を以て著作者の実名若しくは周知の変名が表示されている場合、その著作物の著作者であると推定する。
前項の規定は、著作物の発行の日付、場所、著作財産権者の推定について準用する。 |
| 第十四条 |
(削除) |
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| 第三節 |
著作者人格権 |
| 第十五条 |
著作者はその著作物につき公開発表する権利を有する。但し、第十一条及び第十二条により公務員が著作者として、著作財産権がその公務員が隷属する法人の所有に帰する場合、これを適用しない。
次に掲げる情状のいずれかがある場合、著作者がその著作物を公開発表することに同意したと推定する。
一 著作権者がその未だに公開発表されていない著作物の著作財産権を他人に譲渡し、又はその利用を他人に許諾したとき、著作財産権の行使又は利用のために公開発表された場合。
二 著作権者がその未だに公開発表されていない美術著作物又は写真著作物の著作原本又はその複製物を他人に譲渡し、譲受人がその著作物の著作原本又はその複製物を公開展示した場合。
三 学位授与法により執筆した修士又は博士論文であり、著作者が既に学位を取得した場合。
第十一条第二項及び第十二条第二項の規定により雇用者又は出資者が始めから未だに公開発表されていない著作物の著作財産権を取得した場合、その著作財産権の譲渡、行使又は利用のために公開発表された場合、著作者がその著作を公開発表することに同意したものとみなす。
前項の規定は第十二条第三項について準用する。 |
| 第十六条 |
著作者が著作物の原本又はその複製物において、又は著作物を公開発表するときに、その実名、変名を表示し、又は氏名を表示しない権利を有する。著作者は、その著作から生じた二次的著作物につき、また同じ権利を有する。
前条第一項の但書の規定は、前項について準用する。
著作を利用する者は、自らの表紙の設計を利用し、並びに設計者又は編集責任者の氏名又は名称を加えることができる。但し、著作者が特に表示した場合、又は社会使用の慣例に反する場合は、この限りでない。
著作物を利用する目的又は方法により、著作者の利益を損害するおそれがなく、且つ社会使用の慣例に反しない場合、著作者の氏名又は名称を省略することができる。 |
| 第十七条 |
著作者は、他人が歪曲、裁断、改竄その他の方法を以てその著作物の内容、形式又は名目を改変し、その名誉を損害させることを禁止する権利を有する。 |
| 第十八条 |
著作者が死亡又は消滅した場合、その著作者人格権の保護に関しては、生存又は存続するものとみなし、何人も侵害してはならない。但し、その利用行為の性質及び程度、社会変動その他の事情によりその著作者の意思に反しないと認められる場合、侵害に該当しない。 |
| 第十九条 |
共同著作物の著作者人格権につき、著作者の全体の同意を経ずにこれを行使してはならない。各著作者は、正当な理由がない場合、同意を拒絶してはならない。
共同著作物の著作者は、著作者から代表者を選定し、著作者人格権を行使させることができる。
前項の代表者の代表権に対し加えた制限は善意の第三者に対抗することができない。 |
| 第二十条 |
公開発表されていない著作物の原本及びその著作財産権につき、売買の対象物であり、又は本人の承諾を経た場合を除き、強制執行の対象物としてはならない。 |
| 第二十一条 |
著作者人格権は著作者そのものに専属し、譲渡又は相続してはならない。 |
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| 第四節 |
著作財産権 |
| 第一款 |
著作財産権の種類 |
| 第二十二条 |
著作権者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を複製する権利を専有する。
実演家は録音、録画、写真を以てその実演を複製する権利を専有する。
前二項の規定は、ネットワークにおける合法的な中継伝送又は著作物の合法的な利用のためのみの、技術操作の過程において必要とされる過渡的で付帯的な独立した経済的意味を有さない一時的複製につき、これを適用しない。但し、コンピュータプログラム著作物はこの限りではない。
前項に定めるネットワークにおける合法的な中継伝送の一時的複製の情状は、ネットワークの閲覧、快速アクセスその他の伝送機能を達成するためのコンピュータ又は機械そのものにおいて技術上不可避な現象を含む。 |
| 第二十三条 |
著作者はその言語著作物を公開口述する権利を専有する。 |
| 第二十四条 |
著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を公開放送する権利を専有する。
実演家がその複製又は公開放送された実演につきさらに公開放送した場合、前項の規定を適用しない。 |
| 第二十五条 |
著作者はその視聴覚著作物を公開上映する権利を専有する。 |
| 第二十六条 |
著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その言語、音楽、演劇、舞踊著作物を公開演出する権利を専有する。
実演家は、拡声器その他の器材を以てその実演を公開演出する権利を専有する。但し、実演を複製又は公開放送した後、さらに拡声器その他の器材を以て公開演出した場合、この限りではない。
録音著作物が公開演出された場合、著作者は公開演出した者に利用の報酬を支払うことを請求することができる。 |
| 第二十六条の一 |
著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を公開送信する権利を専有する。
実演家は、その録音著作物に複製された実演につき、公開送信する権利を専有する。 |
| 第二十七条 |
著作者は、その発行されていない美術著作物又は写真著作物を公開展示する権利を専有する。 |
| 第二十八条 |
著作者は、その著作物を二次的著作物に翻案し、又は編集著作物に編集する権利を専有する。但し、実演はこれを適用しない。 |
| 第二十八条の一 |
著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、所有権を譲渡する方式を以てその著作物を散布する権利を専有する。
実演家は、その録音著作物に複製された実演につき、所有権を譲渡する方式を以て散布する権利を専有する。 |
| 第二十九条 |
著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を貸与する権利を専有する。
実演家は、その録音著作物に複製された実演につき、貸与する権利を専有する。 |
| 第二十九条の一 |
第十一条第二項又は第十二条第二項の規定により著作財産権を取得した雇用者又は出資者は、第二十二条から第二十九条に規定される権利を専有する。 |
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| 第二款 |
著作財産権の存続期間 |
| 第三十条 |
著作財産権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間及びその死後五十年まで存続する。
著作物が著作者の死後四十年乃至五十年の間に初めて公開発表された場合、著作財産権の期間は、公開発表されたときから十年まで存続する。 |
| 第三十一条 |
共同著作物の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死後五十年まで存続する。 |
| 第三十二条 |
変名の著作物又は氏名を表示しない著作物の著作財産権は、著作物が公開発表された後五十年まで存続する。但し、その著作者が死亡して五十年を超えたことを証明できる場合、その著作財産権は消滅する。
前項の規定は、著作者の変名が公衆に周知のものである場合、これを適用しない。 |
| 第三十三条 |
法人が著作者である著作物につき、その著作財産権はその著作物が公開発表された後五十年まで存続する。但し、著作が創作が完成されたときから五十年以内に公開発表されない場合、その著作財産権は創作が完成されたときから五十年まで存続する。 |
| 第三十四条 |
写真、視聴覚、録音及び実演の著作財産権は著作が公開発表された後五十年まで存続する。
前条の但書の規定は、前項について準用する。 |
| 第三十五条 |
第三十条から第三十四条に定める存続期間は、その期間が満了する年の末日を以て期間の終了とする。
継続的又は逐次的に公開発表される著作物につき、その公開発表日により著作財産権の存続期間を計算するとき、各々の公開発表を独立した著作物とすることができる場合、著作財産権の存続期間は各々の公開発表日から起算する。各々の公開発表を独立した著作物とすることができない場合、独立した著作物とすることができるときの公開発表日から起算する。
前項の情状につき、継続される部分が前回の公開発表日から三年以内に公開発表されない場合、その著作財産権の存続期間は前回の公開発表日から起算する。 |
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| 第三款 |
著作財産権の譲渡、行使及び消滅 |
| 第三十六条 |
著作財産権につき、その全部又は一部を他人に譲渡し、又は他人と共有することができる。
著作財産権の譲受人は、その譲り受けた範囲内で著作財産権を取得する。
著作財産権の譲渡範囲は当事者の約定による。約定が不明な部分につき、譲渡されていないものと推定する。 |
| 第三十七条 |
著作財産権者は、著作権の利用を他人に許諾することができる。その利用の許諾の地域、時間、内容、利用方法その他の事項は、当事者の約定による。約定が不明な部分につき、許諾されていないものと推定する。
前項の許諾は、著作財産権者が爾後その著作財産権を譲渡又は再許諾することに影響を受けない。
非独占的許諾を受けた被許諾者は、著作財産権者の同意を経ずに、許諾された権利を再許諾し第三者に利用させてはならない。
独占的許諾を受けた被許諾者は、許諾された範囲内において著作財産権者の地位を以て権利を行使し、並びに自己の名義を以て訴訟行為をなすことができる。著作財産権者は、独占的許諾の範囲内において権利を行使してはならない。
第二項乃至前項の規定は、二千一年年十一月十二日にこの法律の改正が施行される前になされた許諾について、これを適用しない。
次に掲げる情状のいずれかがある場合、第七章の規定を適用しない。但し、著作権共同管理団体が管理する著作物に属するものは、この限りではない。
一 許諾を経てコンピューターカラオケ機器に複製された音楽著作物であり、利用者がそのコンピューターカラオケ機器を利用してその著作物を公開演出する場合。
二 元々放送されていた著作物を更に公開放送する場合。
三 拡声器その他の器材を以て元々放送されていた音声又は映像を公衆に伝達する場合。
四 著作物が許諾を経て広告に複製された後、広告を放送した者がその広告を公開放送し、又は同時に公開送信して公衆に伝達する場合。
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| 第三十八条 |
(削除) |
| 第三十九条 |
著作財産権を質権の対象物とする場合、設定するときに別段の約定がある場合を除き、著作財産権者はその著作財産権を行使することができる。 |
| 第四十条 |
共同著作物の各著作者の持分は共同著作者の間の約定によりこれを定める。約定がない場合、各著作者が創作に参与する程度によりこれを定める。各著作者が創作に参与する程度が不明な場合、均等と推定する。
共同著作物の著作者がその持分を放棄する場合、その持分は他の共同著作者がその持分の比率によりこれを共有する。
前項の規定は、共同著作物の著作者が死亡して相続人がおらず、又は消滅した後承継者がいない場合について準用する。 |
| 第四十条の一 |
共有の著作財産権につき、著作財産権者全員の合意を経ずにこれを行使することはできない。各著作財産権者は、他の共有著作財産権者の合意を経ずに、その持分を以て他人に譲渡し、又は他人のために質権を設定してはならない。各著作財産権者は、正当な理由なしにその同意を拒絶してはならない。
共有著作財産権者が、著作財産権者の中から代表者を選定して著作財産権を行使させることができる。代表者の代表権に加える制限は、善意の第三者に対抗することができない。
前条第二項及び第三項の規定は、共有著作財産権について準用する。 |
| 第四十一条 |
著作財産権者が新聞紙、雑誌に投稿し、又は著作物の公開放送を許諾する場合、別段の約定がある場合を除き、一回のみの掲載又は公開放送の権利を許諾するものと推定し、著作財産権者の他の権利に影響を及ぼさない。 |
| 第四十二条 |
著作財産権は、存続期間の満了により消滅する。存続期間内に次に掲げる情状がある場合も亦同じである。
一 著作財産権者が死亡し、その著作財産権が法律により国庫に帰属すべきである場合。
二 著作財産権者が法人であり、それが消滅した後、その著作財産権が法律により地方公共団体に帰属すべきである場合。
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| 第四十三条 |
著作財産権が消滅した著作物は、この法律に別段の定めがある場合を除き、何人も自由に利用できる。 |
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| 第四款 |
著作財産権に対する制限 |
| 第四十四条 |
中央又は地方官庁は、立法又は行政上の目的により、他人の著作物を内部の参考資料とする必要があると認められる場合、合理的な範囲内で他人の著作物を複製することができる。但し、その著作物の種類、用途、及びその複製物の数量、方法により、著作財産権者の利益を害する場合、この限りではない。 |
| 第四十五条 |
司法手続のみに使用する必要がある場合、合理的な範囲内で他人の著作物を複製することができる。
前条の但書の規定は、前項の情状について準用する。 |
| 第四十六条 |
法律により設立される各級学校及びその教育を担当する者は、学校における授業目的の必要範囲において、公開発表された著作物を複製、公開演出又は公開上映をすることができる。
前項の情状において、学籍の無い者、又は履修登録をしていない者の受信を防ぐ合理的な技術措置を採用したとき、公開発表された著作物を公開放送又は公開送信することができる
第四十四条の但書の規定は、前二項の情状について準用する。 |
| 第四十六条の一 |
法律に基づき設立される各種学校又は教育機関及びその教育を担当する者は、教育目的の必要範囲において、公開発表された著作物を公開放送又は公開送信することができる。但し、営利行為がある場合は、これを適用しない。
前項の情状において、前条第二項の規定に該当する場合を除き、利用者は、利用状況を著作財産権者に通知し、適当な使用報酬を支払わなければならない。 |
| 第四十七条 |
法の規定により検定又は編纂を受けるべき教科書を編集するため、編集者は公開発表された著作物を複製、翻案、若しくは編修することができ、当該教科書を公開送信することができる。
前項の規定は、公開送信を除き、当該教科書の編集者が編集する当該教科書に付随し且つ教育する者の教育のみに供する補助用品について準用する。
前二項の情状につき、利用者は利用の情状を著作財産権者に通知し、並びに利用報酬を支払わなければならない。利用報酬率は主務官庁がこれを定める。 |
| 第四十八条 |
公衆の利用に供する図書館、博物館、歴史館、科学館、芸術館、文書館、又はその他の収蔵施設は、次に掲げる情状のいずれかがある場合、その収蔵する著作物を複製することができる。
一 閲覧者の個人研究が要請するところに応じ、公開発表された著作物の一部、又は定期刊行物又は公開発表された研究討論会の論文集における単一の著作物を複製する場合。各人に一部を限度とする。但し、デジタル複製物として提供してはならない。
二 紛失、毀損又はその保存形式を読み込める通用技術がなくなることを避け、且つ市場において合理的なルートで取得できないことに基づき、資料を保存する必要がある場合。
三 絶版した、又は購入しがたい著作物につき、同性質の機構が要請する場合。
四 デジタル所蔵資料の合法的なライセンスを受けている期間において、原作を復旧する必要がある場合。
国家図書館は、国家文化を促進する目的で、次に揭げる著作物をデジタル形式で複製できる。
一 所蔵品の紛失、損傷又は毀損を防ぐため、館内の閲覧に供するために所蔵品を代替する所蔵著作物。但し、市場においてすでにデジタル形式が提供されているときは、これを適用しない。
二 中央若しくは地方官庁、又は行政法人がインターネット上で公衆に向けて提供する資料。
第一項第二号から第四号、及び前項第一号の規定に基づき複製した著作物で、次の各号に掲げる規定に該当するもの、又は前項第二号に基づき複製した著作物で第二号の規定に該当するものは、館内で公開送信し閲覧に供することができる。
一 同一時間内に館内利用者の閲覧に供する同一著作物の数量が、当該機関に既存の当該著作物の所蔵数を超えていない。
二 館内閲覧に供するパソコン又はその他の表示設備が、利用者の複製、伝送に提供されていない。
国家図書館が第二項第一号の規定に基づき複製した著作物は、前項に規定の情状を除き、その他の目的で利用してはならない。 |
| 第四十八条の一 |
中央若しくは地方官庁、法律により設立される教育機構又は公衆の利用に供する図書館は、次に掲げる公開発表された著作物に付される摘要を複製することができる。
一 学位授与法により執筆する修士、博士論文であり、著作者が既に学位を取得した場合。
二 定期刊行物に掲載される学術論文。
三 公開発表された研究討論会の論文集又は研究報告書。
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| 第四十九条 |
ラジオ放送、写真、録画、新聞紙、インターネットその他の方法を以て時事を報道する場合、報道に必要な範囲で、報道の過程において接触した著作を利用することができる。 |
| 第五十条 |
中央若しくは地方官庁又は公法人の名義を以て公開発表された著作物は、合理的な範囲内で複製、公開放送又は公開送信することができる。 |
| 第五十一条 |
個人又は家庭による非営利目的の使用の場合、合理的な範囲内で図書館又は公衆の利用に供しない機器を利用し公開発表された著作物を複製することができる。 |
| 第五十二条 |
報道、評論、教育、研究その他の正当な目的のために必要とされる場合、合理的な範囲内で公開発表された著作物を引用することができる。 |
| 第五十三条 |
中央又は地方官庁、非営利の機構又は団体、法律により設立される各級学校は、視覚障害者、学習障害者、聴覚障害者その他の著作物に対する感知に困難がある障害者による利用のみに供するために、翻訳、点字、録音、デジタル変換、解説放送、手話の付加その他の方法を以て公開発表された著作を利用することができる。
前項に定める障害者又はその代理人がその障害者個人による非営利利用のために提供する場合、前項の規定を準用する。
前二項の規定により製作される著作物の複製物は、前二項に定める障害者、中央又は地方官庁、非営利の機構又は団体、法律により設立される各級学校の間で散布又は公開送信することができる。 |
| 第五十四条 |
中央若しくは地方官庁、法律により設立される各級学校又は教育機構が実施する各種の試験につき、試験問題に用いるために、公開発表された著作物を複製することができる。但し、公開発表された著作物が試験問題である場合、これを適用しない。 |
| 第五十五条 |
営利を目的とせず、観衆又は聴衆から直接又は間接的に如何なる費用をも受け取らず、且つ実演家に報酬を支払わない場合、行事において他人の公開発表された著作物を公開口述、公開放送、公開上映又は公開演出することができる。 |
| 第五十六条 |
ラジオ又はテレビ放送につき、公開放送を目的とする場合、自己の設備を以てその著作物を録音又は録画することができる。但し、その公開放送事業者が著作財産権者の許諾を経ている、又はこの法律の規定に合致する場合に限る。
前項の記録物は、著作権の専門責任官庁が指定場所に保存することを認可する場合を除き、録音又は録画後の六ヶ月以内にこれを廃棄しなければならない。 |
| 第五十六条の一 |
受信の機能を増進するために、法令により架設される共同アンテナを以て同時に法律により設立される無線テレビ放送局が放送する著作物を再放送することができるが、その形式又は内容を変更してはならない。 |
| 第五十七条 |
美術著作物又は写真著作物の原本又は合法的な複製物の所有者又はその同意を経る者は、その著作物の原本又は合法的な複製物を展示することができる。
前項の公開展示をする者は、参観者に著作物を解説するために、説明書類にその著作物を複製することができる。 |
| 第五十八条 |
街道、公園、建築物の外壁その他の公衆に開放される戸外の場所に長期展示される美術著作物又は建築著作物は、次に掲げる情状を除き、如何なる方法でもこれを利用することができる。
一 建築の方法を以て建築物を複製する場合。
二 彫刻の方法を以て彫刻物を複製する場合。
三 本条に定める場所における長期展示のみを目的としてなされる複製。
四 美術著作物の複製物の販売のみを目的としてなされる複製。
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| 第五十九条 |
コンピュータプログラム著作物の合法的な複製物の所有者は、その機器を使用する際の必要に応じそのプログラムを変更し、又はファイル保存する際の必要に応じそのプログラムを複製することができる。但し、その所有者が自ら使用する場合に限る。
前項の所有者が滅失以外の事由により本来の複製物の所有権を喪失するとき、著作財産権者の同意を得た場合を除き、その変更又は複製されたプログラムを廃棄しなければならない。 |
| 第五十九条の一 |
中華民国の管轄区域内に著作物の原本又はその合法的な複製物の所有権を取得した者は、所有権の譲渡の方式を以てこれを散布することができる。 |
| 第六十条 |
著作物の原本又はその合法的な複製物の所有者は、その原本又は複製物を貸与することができる。但し、録音及びコンピュータプログラム著作物については、これを適用しない。
貨物、機器又は設備に含まれるコンピュータプログラム著作物の複製物で、貨物、機器又は設備とともに合法的に貸与し、且つこれらの貸与の主たる対象物でない場合、前項の但書の規定は、適用しない。 |
| 第六十一条 |
新聞紙、雑誌若しくはインターネットに掲載される政治、経済、社会の時事問題に関する論説につき、他の新聞紙、雑誌により転載し、ラジオ若しくはテレビにより公開放送し、又はインターネットにおいて公開送信することができる。但し、転載、公開放送、又は公開送信してはならないと明記した場合は、この限りでない。 |
| 第六十二条 |
政治又は宗教上の公開演説、裁判手続き及び中央又は地方官庁の公開陳述は、何人もこれを利用することができる。但し、特定の人の演説若しくは陳述のみを編集著作物に編集する場合、著作財産権者の同意を得なければならない。 |
| 第六十三条 |
第四十四条、第四十五条、第四十八条第一号、第四十八の一条から第五十条、第五十二条から第五十五条、第六十一条及び第六十二条の規定により他人の著作物を利用することができる場合は、その著作物を翻訳することができる。
第四十六条及び第五十一条の規定により他人の著作物を利用することができる場合は、その著作物を翻案することができる。
第四十六条から第五十条、第五十二条から第五十四条、第五十七条第二項、第五十八条、第六十一条及び第六十二条の規定により他人の著作物を利用する場合は、その著作物を散布することができる。 |
| 第六十四条 |
第四十四条から第四十七条、第四十八条の一から第五十条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第六十条から第六十三条の規定により他人の著作物を利用する場合は、その出所を明示しなければならない。
前項により出所を明示する場合は、著作者の姓名若しくは名称につき、無名の著作物又は著作者が不明の場合を除き、合理的な方式を以てこれをなさなければならない。 |
| 第六十五条 |
著作物の合理的な利用は、著作財産権に対する侵害を構成しない。
著作物の利用が第四十四条から第六十三条に定める合理的な範囲その他の合理的な利用の情状に合致するか否かについては、一切の状況を斟酌し、特に次に掲げる事項に注意し、判断の基準としなければならない。
一、利用の目的及び性質。商業的目的又は非営利的教育的目的を含む。
二、著作物の性質。
三、利用の質と量、及びそれが著作物の全体に占める割合。
四、利用の結果が著作物の潜在的な市場と現在の価値に及ぼす影響。
著作権者団体と利用者団体が著作物の合理的な利用範囲につき協議を達した場合は、前項の判断の参考とすることができる。
前項の協議の過程で著作権の専門責任官庁の意見を諮詢することができる。 |
| 第六十六条 |
第四十四条から第六十三条及び第六十五条の規定は、著作者の著作者人格権に影響を及ぼさない。 |
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| 第五款 |
著作物の利用の強制許諾 |
| 第六十七条 |
(削除) |
| 第六十八条 |
(削除) |
| 第六十九条 |
音楽著作物が記録された販売用の録音著作物が発行されてから満六ヶ月が経過し、その音楽著作物を利用して他の販売用の録音著作物を記録しようとする場合、著作権の専門責任官庁に強制許諾を許可するよう申請し、並びに報酬を支払った後、その音楽著作物を利用して別途記録することができる。
前項の音楽著作物の強制許諾の許可、利用報酬の計算方法及びその他の遵守すべき規則につき、主務官庁がこれを定める。 |
| 第七十条 |
前条の規定により音楽著作物を利用する場合、その録音著作物の複製物を中華民国の管轄区域以外に販売してはならない。 |
| 第七十一条 |
第六十九条の規定により強制許諾の許可を取得した後、その申請に虚偽の事情があることに気付いた場合、著作権の専門責任官庁はその許可を取消しなければならない。
第六十九条の規定により強制許諾の許可を取得した後、著作権の専門責任官庁が許可した方式により著作物を利用しない場合、著作権の専門責任官庁はその許可を廃止しなければならない。 |
| 第七十二条 |
(削除) |
| 第七十三条 |
(削除) |
| 第七十四条 |
(削除) |
| 第七十五条 |
(削除) |
| 第七十六条 |
(削除) |
| 第七十七条 |
(削除) |
| 第七十八条 |
(削除) |
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| 第四章 |
製版権 |
| 第七十九条 |
著作財産権がなく又は著作財産権が消滅した文字著述又は美術著作物につき、製版者が文字著述を整理、印刷し、又は美術著作物の原本を影印、印刷若しく類似する方式を以て複製し、初めて発行し且つ法律により登録した場合、製版者はそのレイアウトにつき、影印、印刷若しくは類似する方式を以て複製する権利を専有する。
製版者の権利は、製版を完成したときから起算して十年間存続する。
前項の保護期間は、その期間が満了する年の末日を以て期間の終了とする。
製版権の譲渡又は信託につき、登録を経なければ、第三者に対抗できない。
製版権の登録、譲渡の登録、信託の登録その他の遵守すべき規則につき、主務官庁がこれを定める。 |
| 第八十条 |
第四十二条及び第四十三条における著作財産権の消滅に関する規定、第四十四条から第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第六十四条及び第六十五条における著作財産権の制限に関する規定は、製版権について準用する。 |
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| 第四章の一 |
権利管理電子情報と無断複製防止措置 |
| 第八十条の一 |
著作権者による権利管理電子情報は、除去又は変更してはならない。但し、次に掲げる情状のいずれかがある場合は、この限りでない。
一 行為時の技術的限界により、著作物権利管理電子情報を除去又は変更しなければ合法的にその著作物を利用することができない場合。
二 記録若しくは伝送システムが変換されるとき、その変換技術上必要な除去又は変更をする場合。
著作物権利管理電子情報が不法に除去又は変更されたことを知る場合、その著作物の原本若しくは複製物を散布し、又は散布を意図して輸入若しくは所持してはならないほか、公開放送、公開演出、若しくは公開送信をしてはならない。 |
| 第八十条の二 |
著作権者が採用する、他人が無断で著作物にアクセスすることを禁止若しくは制限する無断複製防止措置につき、合法的な許諾を経なければ、これを解除、破壊し、又は他の方法を以てこれを回避してはならない。
無断複製防止措置を解除、破壊若しくは回避する設備、器材、部品、技術若しくは情報につき、合法的な許諾を経ないまま製造、輸入、公衆の利用に供し、又は公衆に役務を提供してはならない。
前二項の規定につき、次に掲げる情状においてこれを適用しない。
一 国の安全を保護する場合。
二 中央又は地方官庁がなす場合。
三 書類保存機構、教育機構、公衆の利用に供する図書館が資料を取得するか否かを評価するためになす場合。
四 未成年者を保護するための場合。
五 個人情報を保護するための場合。
六 コンピュータ又はインターネットの安全性を検証するための場合。
七 暗号化の研究をするための場合。
八 逆行分析するための場合。
九 第四十四条から第六十三条及び第六十五条により他人の著作物を利用するための場合。
十 その他主務官庁が定める情状。
前項各号の内容は、主務官庁によりこれを定め、並びに定期的に検討する。 |
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| 第五章 |
著作権共同管理団体と著作権審議及び調停委員会 |
| 第八十一条 |
著作財産権者は、権利を行使し利用報酬の受け取り若しくは配分をするために、著作権の専門責任官庁の許可を経た上で、著作権共同管理団体を結成することができる。
独占的許諾を受けた被許諾者も亦著作権共同管理団体に加入することができる。
第一項の団体の許可設立、組織、職権、及びその監督、指導は別途法律を以てこれを定める。 |
| 第八十二条 |
著作権の専門責任官庁は、著作権審議及び調停委員会を設置し、次に掲げる事項を処理しなければならない。
一 第四十七条第四項に定める利用報酬率の審議。
二 著作権共同管理団体と利用者の間における利用報酬の紛争に対する調停。
三 著作権若しくは製版権の紛争の調停。
四 その他著作権審議及び調停に関する諮詢。
前項第三号に定める調停は、刑事に係る場合、告訴がなければ公訴を提起することができない罪の案件に限る。 |
| 第八十二条の一 |
著作権の専門責任官庁は、調停が成立した後七日以内に、調停書を管轄裁判所に送付し審査させなければならない。
前項の調停書は、裁判所が速やかに審査しなければならない。法令、公序良俗に反し又は強制執行をすることができない場合を除き、裁判官により署名し裁判所の印を捺印しなければならず、一通を保存するほか、著作権の専門責任官庁に返却し当事者に送達させなければならない。
裁判所に批准されない事件につき、その理由を著作権の専門責任官庁に通知しなければならない。 |
| 第八十二条の二 |
調停が裁判所に批准された後、当事者はその事件につき再び起訴、告訴、自訴をすることができない。
前項の裁判所に批准された民事調停は、民事確定判決と同一の効力を有する。裁判所に批准された刑事調停につき、金銭若しくその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を対象物とする場合、その調停書は執行名義を有する。 |
| 第八十二条の三 |
既に裁判所に係属された民事事件は、判決が確定する前に調停が成立し、裁判所に批准された場合、調停が成立するときに起訴を取り下げたものとみなす。
刑事事件は、捜査中若しくは第一審の裁判所における弁論が終了する前に調停が成立し、裁判所に批准され、並びに当事者が取り下げに同意した場合、調停が成立するときに告訴若しくは自訴を取り下げたものとみなす。 |
| 第八十二条の四 |
民事調停が裁判所に批准された後、無効とし又は取り消されるべき原因がある場合、当事者は元の批准した裁判所に対し調停無効の宣告又は調停取消の訴えを提起することができる。
前項の訴訟につき、当事者は裁判所に批准された調停書が送達した後三十日以内にこれを提起しなければならない。 |
| 第八十三条 |
前条の著作権審議及び調停委員会の組織規程と紛争に関する調停規則につき、主務官庁はこれを起草し行政院に報告し、その批准を経た上でこれを頒布する。 |
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| 第六章 |
権利侵害の救済 |
| 第八十四条 |
著作権者又は製版権者は、その権利を侵害した者に対し、これを排除することを請求でき、侵害するおそれがある場合、これを防止することを請求できる。 |
| 第八十五条 |
著作人格権を侵害した者は損害賠償責任を負う。財産上の損害でないにもかかわらず、被害者はまた相当な金額の賠償を請求することができる。
前項の侵害につき、被害者は著作者の氏名又は名称の表示、内容の訂正、又は他の名誉を回復するための適当な処分をも請求することができる。 |
| 第八十六条 |
著作者が死亡した後、別途遺言で指定した場合を除き、次に掲げる者は、順序により第十八条に違反し又は違反するおそれのある者に対し、第八十四条及び前条第二項の規定により、救済を請求することができる。
一 配偶者。
二 子。
三 父母。
四 孫。
五 兄弟姉妹。
六 祖父母。
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| 第八十七条 |
次に掲げる情状のいずれかがある場合、この法律に別段の定めがある場合を除き、著作権若しくは製版権を侵害したものとみなす。
一 著作者の名誉を侵害する方法を以てその著作物を利用する場合。
二 製版権を侵害した物であることを知りながら散布し、又は散布を意図して公開陳列若しくは所持する場合。
三 著作財産権者若しくは製版権者の許諾を経ずに複製された複製物又は製版物を輸入する場合。
四 著作財産権者の同意を経ずに著作物の原本又は外国における合法的な複製物を輸入する場合。
五 コンピュータプログラムの著作財産権を侵害した複製物を営業で使用する場合。
六 著作財産権を侵害した物であることを知りながら所有権の譲渡若しくは貸与以外の方式を以て散布する場合、又は著作財産権を侵害した物であることを知りながら散布を意図して公開陳列又は所持する場合。
七 著作財産権者の同意若しくは許諾を経ずに、公衆にインターネットを通じて他人の著作物を公開伝送若しくは複製に供することを意図し、著作財産権を侵害し、著作物を公開伝送又は複製することができるコンピュータプログラムその他の技術を提供し、利益を受ける場合。
八 他人が公開放送又は公開伝送した著作物が著作財産権を侵害したことを知りながら、インターネットを通して公衆にその著作物にアクセスさせることを意図し、次に掲げるいずれかの事情により、利益を受ける場合。
(一) その著作物のネットワークアドレスをまとめるコンピュータプログラムを公衆の利用に供する。
(二) 公衆が前記の(一)のコンピュータプログラムを利用するよう指導、協力、又は予めパスを指定する。
(三) 前記の(一)のコンピュータプログラムを搭載する設備又は器材を製造、輸入又は販売する。
前項第七号、第八号の行為者が広告その他の積極的措置を採用し、公衆の利用を教唆、誘致、煽惑、説得する場合、その号の意図を有するものとみなす。 |
| 第八十七条の一 |
次に掲げる情状のいずれかがある場合、前条第四号の規定はこれを適用しない。
一 中央若しくは地方官庁の利用に供するために輸入する場合。但し、学校その他の教育機構の利用に供するために輸入し、又は資料保存を目的とせずに視聴覚著作物の原本若しくはその複製物を輸入する場合は、この限りでない。
二 非営利的学術、教育若しくは宗教機構の資料保存に供することを目的とし、視聴覚著作物の原本若しくは一定数量の複製物を輸入し、又はその図書館の借覧若しくは資料保存を目的とし視聴覚著作物以外の他の著作物の原本若しくは一定数量の複製物を輸入することができ、並びに第四十八条の規定により利用しなければならない。
三 輸入者個人の非散布的利用に供するために、又は入国者の荷物の一部として著作物の原本若しくは一定数量の複製物を輸入する場合。
四 中央又は地方官庁、非営利的機構又は団体、法律により設立された各級学校は、視覚障害者、学習障害者、聴覚障害者その他の著作物を感知することが困難な障害者の使用のみに供するために、翻訳、点字、録音、デジタル変換、解説放送、手話の付加その他の方式を以て複製された著作物の複製物を輸入することができ、並びに第五十三条によりこれを利用しなければならない。
五 貨物、機器若しくは設備に添付、含有される著作物の原本又はその複製物が貨物、機器若しくは設備の合法的な輸入と共に輸入される場合。貨物、機器若しくは設備を使用若しくは操作するときにその著作物の原本又はその複製物を複製してはならない。
六 貨物、機器若しくは設備に付属される取扱説明書若しくは操作マニュアルが貨物、機器又は設備の合法的な輸入と共に輸入される場合。但し、取扱説明書若しくは操作マニュアルが輸入の主要な対象とする場合は、この限りでない。
前項第二号及び第三号に定める一定数量につき、主務官庁が別途これを定める。 |
| 第八十八条 |
故意又は過失により不法に他人の著作財産権又は製版権を侵害した者は損害賠償責任を負わなければならない。数人が共同で不法に侵害した場合、連帯して賠償責任を負わなければならない。
前項の損害賠償につき、被害者は次に掲げる規定のいずれかにより請求することができる。
一 民法第二百十六条により請求する。但し、被害者がその損害を証明することができない場合、権利を行使して通常の情状により予期できる利益から、侵害されたあと同一の権利を行使して得た利益を差し引き、その差額を以て蒙った損害とする。
二 侵害者の侵害行為により得た利益を請求する。但し、侵害者がそのコスト又は必要費用を証明することができない場合、侵害行為により得た全ての収入を得た利益とする。
前項の規定により被害者が実際の損害額を証明することが困難である場合、その侵害の情状により台湾元一万元以上百万元以下の賠償額を酌量して定めるよう裁判所に請求することができる。損害行為が故意であり且つ情状が重大である場合、賠償額を台湾元五百万元に増額することができる。 |
| 第八十八条の一 |
第八十四条又は前条第一項により請求するとき、侵害行為により作成された物又は主に侵害に供する物につき、廃棄その他の必要な措置を請求することができる。 |
| 第八十九条 |
被害者は、侵害者が費用を負担し、判決書の全部若しくは一部を新聞紙、雑誌に掲載するよう請求することができる。 |
| 第八十九条の一 |
第八十五条及び第八十八条の損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったときから二年間行使しなければ消滅する。不法行為があったときから十年を超えた場合も同じである。 |
| 第九十条 |
共同著作物の各著作権者は、その著作権を侵害した者に対し、各々本章の規定により救済を請求することができ、並びにその持分により損害賠償を請求することができる。
前項の規定は、他の関係により成立した共有著作財産権又は製版権の共有者について準用する。 |
| 第九十条の一 |
著作権者又は製版権者は、その著作権又は製版権を侵害する物を輸入若しくは輸出した者に対し、先にこれを押収することを税関に申請することができる。
前項の申請は、書面を以てこれをなし、並びに侵害の事実を釈明し、及び税関が査定するその輸入貨物の課税価格又は輸出貨物の本船渡し価格に相当する保証金を提供し、被押収者が押収により受けた損害の賠償担保とするものとする。
税関が押収の申請を受理した場合、即時に申請人に通知しなければならない。前項の規定に合致すると認め押収を実施した場合、書面を以て申請者及び被押収者に通知しなければならない。
申請者又は被押収者は、押収された物を観察することを税関に申請することができる。
押収された物につき、申請者が裁判所の民事確定判決を取得し、著作権又は製版権を侵害した物に属するとされる場合、税関によりこれを没入する。没入された物のコンテナ超過保管料、倉庫の賃貸料金、積み下ろし費用等の関連費用及び廃棄を処理する費用は被押収者が負担しなければならない。
前項の廃棄の処理に要する費用につき、税関が期限を定めて納付するよう通知したにもかかわらず納付しない場合、法律により送致して強制執行に付するものとする。
次に掲げる情状のいずれかがある場合、税関が押収を取り消し輸出入貨物の通関規定により処理する他、申請者は被押収者が押収により受けた損害を賠償しなければならない。
一 押収された物が裁判所の確定判決を経て著作権又は製版権に侵害する物に属しない場合。
二 税関が押収を受理したことを申請者に通知した日から十二日以内に、押収された物を侵害物とする訴訟が既に提起されたことを通知されない場合。
三 申請者が押収の取消しを申請する場合。
前項第二号に定める期限につき、税関は必要に応じて十二日を延長することができる。
次に掲げる情状のいずれかがある場合、税関は申請者の申請により保証金を返還しなければならない。
一 申請者が訴訟の確定判決を取得し又は被押収者と和解を達成し、既に保証金の提供を継続する必要がない場合。
二 押収が取り消された後、申請者が既に二十日以上の期間を定め権利を行使するよう被押収者に催促したにもかかわらず行使しないことを証明する場合。
三 被押収者が返還に同意する場合。
被押収者は、第二項の保証金につき質権者と同一の権利を有する。
税関が職務を執行するとき、輸出入貨物の外観から明らかに著作権侵害の嫌疑があることに気付いた場合、一営業日以内に権利者に通知し、並びに許諾資料を提供するよう輸出入者に通知することができる。権利者が通知を受け取った後、空運による輸出の貨物につき四時間以内に、空運による輸入及び海運による輸出入の貨物につき一営業日以内に税関に赴き認定に協力しなければならない。権利者が不明で又は通知できず、又は権利者が通知された期限までに税関に赴き認定に協力せず、又は係争対象物が権利侵害していないと権利者が認定した場合、他の通関規定に違反しなければ、税関は即時に解放しなければならない。
権利侵害に疑似すると認定された貨物につき、税関は一時的に解放しない措置を取らなければならない。
税関が一時的に開放しない措置を取った後、権利者が三営業日以内に第一項から第十項により税関に押収を申請せず、又は権利を保護する民事、刑事訴訟手続を取らない場合、他の通関規定に違反しなければ、税関は即時に解放しなければならない。 |
| 第九十条の二 |
前条の実施規則につき、主務官庁が財政部と共にこれを定める。 |
| 第九十条の三 |
第八十条の一又は第八十条の二の規定に違反し、著作権者に損害を受けさせた者は賠償責任を負わなければならない。数人が共同で違反した場合、連帯して賠償責任を負わなければならない。
第八十四条、第八十八条の一、第八十九条の一及び第九十条の一の規定は、第八十条の一又は第八十条の二の規定に違反する場合について準用する。 |
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| 第六章の一 |
インターネットサービスプロバイダの民事免責事由 |
| 第九十条の四 |
次に掲げる規定に合致するインターネットサービスプロバイダは、第九十条の五から第九十条の八の規定を適用する。
一 契約、電子伝送、自動検出システムその他の方式を以てその著作権又は製版権の保護措置を利用者に告知し、並びに確実にその保護措置を実施する。
二 契約、電子伝送、自動検出システムその他の方式を以て、権利侵害に係ることが三回あった場合、全部又は一部のサービスを終了しなければならないと利用者に告知する。
三 通知書類を受け取る連絡窓口の情報を公告する。
四 第三項の汎用的な識別用又は保護用の技術的措置を実行する。
接続サービスプロバイダが著作権者又は製版権者からその利用者の行為が権利侵害に係るとの通知を受け取った後、電子郵便を以てその通知をその利用者に転送した場合、前項第一号に合致するものとみなす。
著作権者又は製版権者が既に著作権又は製版権を保護するための汎用的な識別用又は保護用の技術的措置を提供し、主管官庁の許可を経た場合、インターネットサービスプロバイダはこれに対応して実行しなければならない。 |
| 第九十条の五 |
次に掲げる情状がある場合、接続サービスプロバイダはその利用者が他人の著作権又は製版権を侵害する行為に対し賠償責任を負わないものとする。
一 伝送された情報が利用者により発動又は請求された。
二 情報の伝送、発送、リンク又はストレージは、自動化技術により実行され、且つ伝送される情報につき接続サービスプロバイダにより如何なる選択又は変更もなされない。
|
| 第九十条の六 |
次に掲げる情状がある場合、快速アクセスサービスプロバイダはその利用者が他人の著作権又は製版権を侵害する行為に対し賠償責任を負わないものとする。
一 アクセスされた情報を変更しない。
二 情報提供者がその自動アクセスされた一次情報を変更、削除又は遮断するとき、自動化技術を通して同一の処理をなす。
三 著作権者又は製版権者がその利用者が権利侵害行為に係ることを通知した後、直ちにその権利侵害に係る内容若しくは関連情報を除去し、又は他人がアクセスできないようにする。
|
| 第九十条の七 |
次に掲げる情状がある場合、情報ストレージサービスプロバイダはその利用者が他人の著作権又は製版権を侵害する行為に対し賠償責任を負わないものとする。
一 利用者が権利侵害行為に係ることを知らない。
二 利用者の権利侵害行為により直接財産上の利益を得ない。
三 著作権者又は製版権者がその利用者が権利侵害行為に係ることを通知した後、直ちにその権利侵害に係る内容若しくは関連情報を除去し、又は他人がアクセスできないようにする。
|
| 第九十条の八 |
次に掲げる情状がある場合、検索サービスプロバイダはその利用者が他人の著作権又は製版権を侵害する行為に対し賠償責任を負わないものとする。
一 検索又はリンクされた情報が権利侵害に係ることを知らない。
二 利用者の権利侵害行為により直接財産上の利益を得ない。
三 著作権者又は製版権者がその利用者が権利侵害行為に係ることを通知した後、直ちにその権利侵害に係る内容若しくは関連情報を除去し、又は他人がアクセスできないようにする。
|
| 第九十条の九 |
情報ストレージサービスプロバイダは、利用者と約定した連絡方式又は利用者が残した連絡先情報により、第九十条の七第三号の処理の情状を権利侵害に係る利用者に転送しなければならない。但し、提供される役務の性質により通知できない場合は、この限りでない。
前項の利用者がその権利侵害の情状がないと考える場合、返答通知の書類を提出する上で、除去され若しくは他人がアクセスできないようにされた内容又は関連情報を回復するよう情報ストレージサービスプロバイダに要求することができる。
情報ストレージサービスプロバイダが前項の返答通知を受け取った後、直ちに返答通知の書類を著作権者又は製版権者に転送しなければならない。
著作権者又は製版権者が情報ストレージサービスプロバイダから前項の通知を受け取った翌日から十営業日以内に、既にその利用者に対し訴訟を起こした証明を情報ストレージサービスプロバイダに提出する場合、情報ストレージサービスプロバイダは回復する義務を負わないものとする。
著作権者又は製版権者が前項の規定により訴訟を起こした証明を提出しない場合、情報ストレージサービスプロバイダは遅くとも返答通知を転送した翌日の十四営業日以内に除去され又は他人がアクセスできないようにされた内容若しくは関連情報を回復しなければならない。但し、回復できない場合、事前に利用者に告知し、又は他の適宜な方式を提供した上で使用者に回復させなければならない。 |
| 第九十条の十 |
次に掲げる情状のいずれかがある場合、インターネットサービスプロバイダは権利侵害に係る利用者に対し賠償責任を負わないものとする。
一 第九十条の六から第九十条の八の規定によりその権利侵害に係る内容若しくは関連情報を除去し、又は他人がアクセスできないようにする。
二 利用者の行為が権利侵害の事情に係ることを知った後、善意に基づき権利侵害に係る内容若しくは関連情報を除去し、又は他人がアクセスできないようにする。
|
| 第九十条の十一 |
故意又は過失により、インターネットサービスプロバイダに不実な通知又は返答通知を提出し、利用者、著作権者、製版権者又はインターネットサービスプロバイダに損害を受けさせた場合、損害賠償責任を負うものとする。 |
| 第九十条の十二 |
第九十条の四の連絡窓口の公告、第九十条の六から第九十条の九の通知、返答通知の内容、記載すべき事項、補正その他遵守すべき事項の規則につき、主管官庁がこれを定める。 |
| |
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| 第七章 |
罰則 |
| 第九十一条 |
無断で複製の方法を以て他人の著作財産権を侵害した場合、三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元七十五万元以下の罰金を科し、又は併科する。
販売又は貸与を意図し、無断で複製の方法を以て他人の著作財産権を侵害した場合、六ヶ月以上五年以下の有期懲役に処するほか、台湾元二十万元以上台湾元二百万元以下の罰金を併科することができる。
著作物を個人の参考に供し、又は公正使用する場合、著作権侵害が成立しない。 |
| 第九十一条の一 |
無断で所有権を譲渡する方法を以て著作物の原本若しくはその複製物を散布し、他人の著作財産権を侵害した場合、三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元五十万元以下の罰金を科し、又は併科する。
著作財産権を侵害した複製物であることを知っているにもかかわらず、散布し又は散布を意図し、而して公開陳列し又は所持した場合、三年以下の有期懲役に処するほか、台湾元七万元以上台湾元七十五万元以下の罰金を併科することができる。
前項の罪を犯したにもかかわらず、その物品の出所を供述したことにより摘発、確保することができた場合、その刑を軽減することできる。 |
| 第九十二条 |
無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開演出、公開送信、公開展示、翻案、編集、貸与の方法により他人の著作財産権を侵害した場合、三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元七十五万元以下の罰金を科し、又は併科する。 |
| 第九十三条 |
次に掲げる情状のいずれかがある場合、二年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元五十万元以下の罰金を科し、又は併科する。
一 第十五条から第十七条に定める著作者人格権を侵害した場合。
二 第七十条の規定に違反した場合。
三 第八十七条第一項第一号、第三号、第五号、又は第六号のいずれかの方法により他人の著作権を侵害した場合。但し、第九十一条の一第二項及び第三項に定める情状はこの限りでない。
四 第八十七条第一項第七号又は第八号の規定に違反した場合。
|
| 第九十四条 |
(削除) |
| 第九十五条 |
第百十二条の規定に違反した場合、一年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元二万元以上台湾元二十五万元以下の罰金を科し、又は併科する。 |
| 第九十六条 |
第五十九条第二項又は第六十四条の規定に違反した者は、台湾元五万元以下の罰金を科する。 |
| 第九十六条の一 |
次に掲げる情状のいずれかがある場合は、一年以下の有期懲役、拘留に処し、又は台湾元二万元以上台湾元二十五万元以下の罰金を科し、又は併科する。
一 第八十条の一の規定に違反した場合。
二 第八十条の二第二項の規定に違反した場合。
|
| 第九十六条の二 |
本章により罰金を科する場合、犯人の資力及び犯罪により得た利益を斟酌しなければならない。得た利益が罰金の最高額を超えた場合は、得た利益の範囲内で加重を酌量することができる。 |
| 第九十七条 |
(削除) |
| 第九十七条の一 |
事業者が公開送信の方法により第九十一条、第九十二条及び第九十三条第四号の罪を犯し、裁判所に有罪判決を下された場合、直ちにその行為を停止しなければならない。それを停止せず、且つ主務官庁が専門家、学者及び関連業者を招き集める上でその侵害の情状が重大であり、著作財産権者の権益に重大な影響を及ぼしたと認定した場合、主務官庁は1ヶ月以内の期限を定める上で改善を命じなければならない。期限が満了したにもかかわらず改善しない場合、業務停止又は強制的業務休止を命じることができる。 |
| 第九十八条 |
(削除) |
| 第九十八条の一 |
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| 第九十九条 |
第九十一条から第九十三条、第九十五条の罪を犯した場合、被害者その他告訴権を有する者の申立により、判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載するよう命じることができ、その費用は被告の負担とする。 |
| 第百条 |
本章の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。但し、次に揭げる情状において、著作物すべての原作のままの利用を有償で提供し、著作権者が台湾元百万元以上の損害を受けた場合は、この限りでない。
一 第九十一条第二項の罪を犯し、その複製物がデジタル形式の場合。
二 営利意図で、著作財産権を侵害する複製物であることを明らかに知りながら第九十一条の一第二項の罪を犯し、その散布した複製物がデジタル形式の場合。
三 無断で公開送信の方法で他人の著作財産権を侵害する第九十二条の罪を犯す場合。
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| 第百一条 |
法人の代表者、法人又は自然人の代理人、被雇用者その他の従業員が業務を執行するために第九十一条から第九十三条、第九十五条から第九十六条の一の罪を犯した場合、前各条の規定により行為者を処罰するほか、当該法人又は自然人にはまた前各条の罰金を科する。
前項の行為者、法人又は自然人の一方に対し告訴し又は告訴を取り消した場合、その効力が他方に及ぶ。 |
| 第百二条 |
認許を経ていない外国法人は、第九十一条から第九十三条、第九十五条から第九十六条の一の罪につき、告訴し又は自訴を提起することができる。 |
| 第百三条 |
司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は製版権を侵害しことが告訴、告発された場合、法律に基づきその侵害物を差し押さえ、並びに事件を送致することができる。 |
| 第百四条 |
(削除) |
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| 第八章 |
附則 |
| 第百五条 |
この法律により強制許諾、製版権登録、製版権譲渡登録、製版権信託登録、調停、製版権登録の閲覧を申請し、又は謄本発行を申請する場合、手数料を納付しなければならない。
前項の徴収基準は主務官庁がこれを定める。 |
| 第百六条 |
著作物が千百九十二年六月十日にこの法律が改正、施行される前に完成され、且つ千百九十八年一月二十一日に改正、施行される前のこの法律の第百六条から第百九条の規定のいずれかに合致する場合、本章に別段の定めがある場合を除き、この法律を適用する。
千百九十二年六月十日にこの法律が改正、施行された後に完成された著作物は、この法律を適用する。 |
| 第百六条の一 |
世界貿易機関協定の中華民国の管轄区域内における発効日の前に完成され、各回のこの法律の規定により著作権を取得していないものの、この法律に定める著作財産権の期間により計算すれば尚も存続している著作物は、本章に別段の定めがある場合を除き、この法律を適用する。但し、外国人の著作物のその本源国における保護期間が満了した場合、これを適用しな。
前項の但書にいう本源国は西暦千九百七十一年文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第五条の規定によりこれを定める。 |
| 第百六条の二 |
前条規定により保護を受ける著作物につき、その利用者が、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内における発効日の前に既に当該著作物の利用に着手し、又はその著作物を利用するために既に重大な投資をした場合、本章に別段の定めがある場合を除き、その発効日より二年以内に利用を継続することができるものとし、第六章及び第七章の規定を適用しない。
二千三年六月六日にこの法律が改正、施行されてから、利用者が前項規定により著作物を利用した場合、貸与又は貸出の場合を除き、利用された著作物の著作財産権者に対しその著作物に係る通常自由な交渉を経て支払うべき合理的な利用報酬を支払わなければならない。
前条の規定により保護を受ける著作物につき、この法律の改正を公布してから1年を経過した後、利用者が許諾を経ずに完成された複製物を再び販売してはならない。但し、貸与又は貸出することができる。
前条の規定により保護を受ける著作物を利用して別途創作した著作物の複製物につき、前項の規定を適用しない。但し、第四十四条から六十五条の規定に合致する場合を除き、利用された著作物の著作財産権者に対しその著作物に係る通常自由な交渉を経て支払うべき合理的な利用報酬を支払わなければならない。 |
| 第百六条の三 |
世界貿易機関協定の中華民国管轄区域内における発効日の前に百六条の一の著作物を翻案して完成した二次的著作物であり、且つ各回のこの法律の保護を受ける場合、その発効日以降に利用を継続することができるものとし、第六章及び第七章の規定を適用しない。
二千三年六月六日にこの法律が改正、施行されてから、利用者が前項の規定により著作物を利用した場合は、原著作物の著作財産権者に対しその著作物に係る通常自由な交渉を経て支払うべき合理的な利用報酬を支払わなければならない。
前二項の規定は二次的著作物の保護に対し影響を及ぼさない。 |
| 第百七条 |
(削除) |
| 第百八条 |
(削除) |
| 第百九条 |
(削除) |
| 第百十条 |
第十三条の規定は、千百九十二年六月十日にこの法律が改正、施行される前に登録が完成された著作物につき、これを適用しない。 |
| 第百十一条 |
次に掲げる情状のいずれかがある場合、第十一条及び第十二条の規定はこれを適用しない。
一 千百九十二年六月十日に改正、施行される前のこの法律の第十条及び第十一条の規定により著作権を取得した場合。
二 千百九十八年一月二十一日に改正、施行される前のこの法律の第十一条及び第十二条の規定により著作権を取得した場合。
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| 第百十二条 |
千百九十二年六月十日にこの法律が改正、施行される前に、千百九十二年六月十日に改正、施行される前のこの法律により保護される外国人の著作物を翻訳したにもかかわらず、その著作権者の同意を得ない場合、千百九十二年六月十日にこの法律が改正、施行された後、第四十四条から第六十五条の規定に合致する場合を除き、再び複製してはならない。
前項の翻訳された複製物につき、千百九十二年六月十日にこの法律が改正、施行されてから満二年が経過した後、再び販売してはならない。 |
| 第百十三条 |
二千三年六月六日にこの法律が改正、施行される前に取得した製版権につき、この法律に定める権利期間の計算により存続している場合、この法律の規定を適用する。 |
| 第百十四条 |
(削除) |
| 第百十五条 |
わが国が外国の団体又は機構と相互に締結した著作権を保護する協議につき、行政院の許可を経た場合、第四条にいう協定とみなす。 |
| 第百十五条の一 |
製版権の登記簿、登録簿、又は製版物の見本は民衆の閲覧、抄録に供しなければならない。
千百九十八年一月二十一日にこの法律が改正、施行される前の著作権登記簿、登録簿若しくは製版物の見本は、民衆の閲覧、抄録に供することができる。 |
| 第百十五条の二 |
裁判所は、著作権の訴訟案件を処理するために、専門法廷を設置し、又は専任者を指定して処理させることができる。
著作権の訴訟案件につき、裁判所は著作権の専門責任官庁に判決書の正本一部を送付しなければならない。 |
| 第百十六条 |
(削除) |
| 第百十七条 |
この法律は、千百九十八年年一月二十一日に改正、公布された第百六条の一から第百六条の三の規定が世界貿易機関協定の中華民国の管轄区域内における発効日より施行されること、及び二千六年年五月五日に改正された条文が二千六年年七月一日より施行されること、及び二千二十二年四月十五日に改正された条文の施行日は行政院が定めることを除き、公布日より施行される。 |