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台湾IP 法令

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専利法(特許・実用新案・意匠)

 

聖島訳
2022年5月4日一部改正
2022年7月1日施行

 
第一章   総則
第二章   特許(発明専利)
  第一節   特許要件
  第二節   出願
  第三節   審査及び再審査
  第四節   特許権(発明専利権)
  第五節   強制実施許諾
  第六節   特許料の納付
  第七節   損害賠償及び訴訟
第三章   実用新案(新型専利)
第四章   意匠(設計専利)
第五章   附則
   
第一章 総則
第一条 発明、考案及び意匠の創作の奨励、保護、及び利用を図ることにより、産業の発展に寄与することを目的とし、本法を制定する。
第二条 本法で専利とは、次の三種に分かれる。
一、特許(発明専利)。
二、実用新案(新型専利)。
三、意匠(設計専利)。
第三条 本法の主務官庁は経済部とする。専利に係る業務は経済部が指定した専門機関が行う。
第四条 外国人の所属する国が中華民国と共に専利を保護する国際条約に加盟していないとき、専利を相互に保護する条約、協定、又は団体あるいは機関によって締結され、専利主務官庁の許可を受けた専利保護に関する相互協議がないとき、又は中華民国国民の専利出願を受理しないときは、その専利出願を不受理とすることができる。
第五条 専利を受ける権利とは、本法により専利を出願することができる権利をいう。
専利を受ける権利を有する者とは、本法に別段の定めがある場合、又は契約に別段の定めがある場合を除き、発明者、実用新案考案者、意匠創作者又はその譲受人若しくは承継人をいう。
第六条 専利を受ける権利及び専利権のいずれも、譲渡又は承継することができる。
専利を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
専利権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約に別段の定めをした場合を除き、当該専利権に係る発明、考案、意匠を実施することができない。
第七条 被雇用者が職務において完成した発明、考案又は意匠について、その専利を受ける権利及び専利権は雇用者に帰属し、雇用者は被雇用者に合理的な報酬を与えなければならない。ただし、契約に別段の定めがある場合は、その定めに従う。
前項の職務において完成した発明、考案又は意匠とは、被雇用者が雇用関係における職務の遂行において完成した発明、考案又は意匠をいう。
一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させるときは、その専利を受ける権利及び専利権の帰属は双方の契約の定めに従う。契約に特段の定めがない場合は、発明者、実用新案考案者又は意匠創作者に帰属する。ただし、出資者はその発明、考案又は意匠を実施することができる。
第一項又は前項の規定により、専利を受ける権利及び専利権が雇用者又は出資者に帰属するときは、発明者、実用新案考案者又は意匠創作者は氏名表示権を有する。
第八条 被雇用者が非職務において完成した発明、考案又は意匠について、その専利を受ける権利及び専利権は被雇用者に帰属する。ただし、その発明、考案又は意匠が雇用者の資源又は経験を利用したものであるときは、雇用者は合理的な報酬を与えた上で、当該事業においてその発明、考案又は意匠を実施することができる。
被雇用者が非職務において発明、考案又は意匠を完成したときは、直ちに書面により雇用者に通知しなければならない。必要がある場合は、創作の過程についても知らせなければならない。
雇用者が前項の書面通知の送達後六月以内に被雇用者に対して反対の意思表示をしないときは、当該発明、考案又は意匠を職務において完成した発明、考案又は意匠として主張することができない。
第九条 前条の雇用者と被雇用者の間で結ばれた契約が、被雇用者がその発明、考案又は意匠の利益を享受することができないものであるときは、無効とする。
第十条 雇用者又は被雇用者が、第七条及び第八条において定められた権利の帰属に対して争議があり、協議が成立したときは、証明書類を添付して、専利主務官庁に権利者の名義変更を申請することができる。専利主務官庁は必要があると認めたときは、当事者にその他の法令により取得した調停、仲裁又は判決の書類を添付すべき旨を通知することができる。
第十一条 出願人は専利出願及び専利に係る事項の処理について、代理人に委任して手続をとることができる。
中華民国の国境内に、住所又は営業所を有しないものは、専利出願及び専利に係る事項の処理について、代理人に委任しなければならない。
代理人は、法律に別段の定めがある場合を除き、専利師 1 に限る。
専利師の資格及び管理については、別の法律に定める。
第十二条 専利を受ける権利が共有に係るときは、共有者全員により出願しなければならない。
二人以上の者が共同して専利出願以外の専利関連手続をするときは、出願の取下げ若しくは放棄、分割出願、出願変更又は本法に別段の定めがあるものについては共同署名の上で手続をしなければならないが、他の手続については各人が単独で行うことができる。ただし、代表者を有する定めがあるときは、その定めに従う。
前二項の共同署名の場合は、そのうちの一人を送達を受けるべき者 2、 として指定しなければならない。送達を受けるべき者を指定していない場合、専利主務官庁は第一順位にある出願人を送達を受けるべき者とし、かつ、送達事項をその他の者にも通知しなければならない。
第十三条 専利を受ける権利が共有であるときは、共有者全員の同意を得なければ、譲渡又は放棄をすることができない。
専利を受ける権利の共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡することができない。
専利を受ける権利の共有者がその持分を放棄したときは、当該持分は他の共有者に帰属する。
第十四条 専利を受ける権利を承継した者は、出願時に承継人の名義で出願をしておらず、又は出願後、専利主務官庁に名義変更の申請をしないときは、第三者に対抗することができない。
前項の変更の申請は、譲渡又は承継を問わず、すべて証明書類を添付しなければならない。
第十五条 専利主務官庁の職員及び専利審査人員は、在職期間内において、承継による場合を除き、専利出願することができず、また、直接又は間接的かを問わず、専利に係るいかなる利益も享受することができない。
専利主務官庁の職員及び専利審査人員は、職務上知り得た、若しくは取得した専利に係る発明、考案若しくは意匠、又は出願人の事業上の秘密について秘密保持の義務があり、違反した者は、関連する法的責任を負わなければならない。
専利審査人員の資格は、法律により定められる。
第十六条 専利審査人員が次の各号に掲げる事情のいずれかに該当するときは、自ら回避しなければならない。

一、本人又はその配偶者が、当該専利出願の出願人、専利権者、無効審判の請求人、代理人、代理人の共同事業者又は代理人と雇用関係を有する者であるとき。
二、現在、当該専利の出願人、専利権者、無効審判の請求人又はその代理人の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるとき。
三、本人又はその配偶者が、当該専利出願について、出願人、専利権者、又は無効審判の請求人と共同権利者、共同義務者、若しくは償還義務者の関係にあるとき。
四、現在、当該専利出願の出願人、専利権者、又は無効審判請求人の法定代理人、家長、若しくは家族であるとき、又はかつてそうであったとき。
五、現在、当該専利の出願人、専利権者、又は無効審判の請求人の訴訟代理人若しくは補佐人であるとき、又はかつてそうであったとき。
六、現在、当該専利の証人、鑑定人、異議申立人又は無効審判の請求人であるとき、又はかつてそうであったとき。

専利審査人員に回避すべき事由がありながら、回避しなかったときは、専利主務官庁は職権で又は請求により、同審査人員の為した処分を取消した後、別途適当な処分をすることができる。
第十七条 出願人がした専利出願及びその他の手続について、法定又は指定の期間を経過した後は、本法に別段の定めがある場合を除き、受理してはならない。ただし、指定の期間を経過した場合において、その処分が為される前に手続を補完したときは、受理しなければならない。

出願人が天災又は自己の責めに帰すことのできない事由により法定期間内に手続をするができなかった場合は、その原因が消滅した後三十日以内に、書面をもって理由を説明し、専利主務官庁に原状の回復を請求することができる。ただし、法定期間後一年を経過したときは、原状の回復を請求することができない。

原状の回復の請求とともに、期間内にすべき手続を補完しなければならない。

前二項の規定は、第二十九条第四項、第五十二条第四項、第七十条第二項、第百二十条において準用する第二十九条第四項、第百二十条において準用する第五十二条第四項、第百二十条において準用する第七十条第二項、第百四十二条第一項において準用する第二十九条第四項、第百四十二条第一項において準用する第五十二条第四項、第百四十二条第一項において準用する第七十条第二項に規定の期間を経過したときは、適用しない。
第十八条 査定書又はその他の書類を送達することができない場合、専利公報においてその旨を公告しなければならない。公報掲載後三十日を経過したときは、送達されたものとみなす。
第十九条 専利出願及びその他の手続に関しては、電子方式で行うことができる。その実施方法は、専利主務官庁が定める。
第二十条 本法における期間の計算において、その初日は算入しない。ただし、第五十二条第三項、第百十四条、及び第百三十五条が規定する専利権の存続期間は、出願日の当日から起算する。
   
第二章 特許(発明専利)
第一節 特許要件
第二十一条 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
第二十二条 産業上利用することができる発明であって、次に掲げる発明のいずれにも該当しないときは、本法により特許を受けることができる。

一、出願前にすでに刊行物に記載された発明。
二、出願前に公開実施された発明。
三、出願前に公然知られた発明。

出願前に、その属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づいて容易に完成することができたときは、その発明については、前項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許を受ける権利を有する者の意思で、又は意に反して公開に至った事実が発生してから十二月以内に出願したものについて、当該事実は第一項各号又は前項のいずれにも該当しない。
特許出願であって、中華民国又は外国で法により公報で公開されたものが、特許を受ける権利を有する者の意思による場合、前項の規定は適用しない。
第二十三条 特許出願に係る発明が、当該特許出願日の前に出願し、当該特許出願後に公開又は公告された出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案請求の範囲、又は図面に記載された発明又は考案と同一である場合、当該特許出願に係る発明については、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時に当該特許出願人と当該特許出願日の前の特許出願又は実用新案出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
第二十四条 次に掲げるものは、特許を受けることができない。

一、動植物及び動植物の生産のための生物学的方法。ただし、微生物学的な生産方法は、この限りでない。
二、人類又は動物の診断、治療、又は外科手術の方法。
三、公の秩序又は善良の風俗を害するもの。

   
第二節 出願
第二十五条 特許出願は、特許を受けようとする者が、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、及び必要な図面を専利主務官庁に提出することにより行う。
特許の出願は、願書、明細書、特許請求の範囲、及び必要な図面が完備した日を出願日とする。
明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が、出願時に中国語書面で提出されず、外国語書面で提出され、かつ専利主務官庁の指定した期間内に中国語書面 3、 を提出したときは、外国語書面の提出日を出願日とする。
前項の指定期間内に中国語書面を提出しなかったときは、その出願は受理しないものとする。ただし、処分 4、 がなされる前に提出したときは、その提出の日を出願日とし、外国語書面は提出しなかったものとみなす。
第二十六条 明細書は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。
特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明を特定し、一以上の請求項を含むことができ、請求項ごとの記載が明確、簡潔になされ、かつ、明細書よって支持されたものでなければならない。
要約書には、発明の内容の概要を記載しなければならない。それを記載が十分であるか否か、及び特許を受けようとする発明が特許要件を充足しているか否かを決めることに用いてはならない。
明細書、特許請求の範囲、要約書、及び図面の記載方式は、本法の施行規則でこれを定める。
第二十七条 生物材料又はその利用に係る発明の特許出願において、出願人は遅くとも出願の日までに当該生物材料を専利主務官庁が指定する国内寄託機構に寄託しなければならない。ただし、当該生物材料が、その属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易に入手することができる場合は、寄託を要しない。
出願人は出願の日後四月以内に寄託証明書類を提出し、かつ、寄託機構、寄託期日、及び寄託番号を明記しなければならない。期間内に提出がなかったときは、寄託していないものとみなす。
前項期間は、第二十八条の規定により優先権を主張するときは、最先の優先日後十六月以内とする。
出願前に専利主務官庁が認可した国外の寄託機構に寄託し、かつ、第二項又は前項に規定の期間内に特許専利主務官庁が指定する国内の寄託機構に寄託した証明書類及び国外の寄託機構が発行した証明書類を提出したものは、第一項の遅くとも出願の日までに国内での寄託を要する旨の制限を受けない。
出願人が中華民国と相互に寄託効力を承認している外国で指定された外国国内の寄託機構に寄託し、かつ、第二項又は第三項に規定の期間内に、当該寄託機構が発行した証明書類を提出したときは、国内での寄託を要する旨の制限を受けない。
第一項の生物材料の受託要件、種類、型式 5、数量、料金料率、及びその他の寄託の実施方法は、専利主務官庁により定められる。
第二十八条 出願人が、中華民国と相互に優先権の主張を認める外国又は世界貿易機関加盟国において、法に基づいた最初の特許出願をし、かつ、最初の出願の日後十二月以内に中華民国に特許出願をしたときは、優先権を主張することができる。
出願人が、一の出願において二以上の優先権を主張するとき、前項における期間の起算は、最先の優先日を基準とする。
外国出願人が世界貿易機関加盟国の国民ではなく、かつ、その属する国家と中華民国が相互に優先権の主張を認めていない場合において、世界貿易機関加盟国又は互恵国の領域内に住所又は営業所を有するときは、第一項に規定の優先権を主張することができる。
優先権の主張をするとき、その特許案件の審査は、優先日を基準とする。
第二十九条 前条の規定に基づき優先権を主張しようとするときは、特許出願と同時に次に掲げる事項を明記しなければならない。

一、最初に出願した出願の日。
二、当該出願を受理した国又は世界貿易機関加盟国。
三、最初の出願の出願番号。

出願人は最先の優先日後十六月以内に、前項の国又は世界貿易機関加盟国による出願の受理を証明する書類を提出しなければならない。
第一項第一号、第二号、又は前項の規定に違反した者は、優先権を主張していないものとみなす。
出願人が、故意でなく、専利出願と同時に優先権を主張していないとき、又は第一項第一号、第二号の規定により主張していないとみなされたとき、最先の優先日後十六月以内に、請求費用の納付と第一項に規定の行為の補完をすることにより、優先権主張の回復を請求することができる。
第三十条 出願人が、中華民国でなされた特許出願又は実用新案出願に係る発明又は考案を再度特許出願するとき、先の出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを主張することができない。

一、先の出願の出願の日後十二月を経過しているとき。
二、先の出願に記載された発明又は考案が、第二十八条又は本条の規定による優先権の主張をしているとき。
三、先の出願が第三十四条第一項若しくは第百九条第一項に規定する分割出願又は第百十条第一項に規定する変更出願であるとき。
四、先の出願が特許であり、すでに公告されたとき、又は、拒絶をすべき旨の査定が確定したとき。
五、先の出願が実用新案であり、すでに公告されたとき、又は、拒絶をすべき旨の処分が確定したとき。
六、先の出願が既に取り下げられたとき、又は、受理されていないとき。

前項における先の出願は、その出願の日後十五月を経過したときに、取り下げたものとみなす。
先の出願で出願の日後十五月を経過したものは、優先権の主張を取り下げることができない。
第一項により優先権の主張をした後の出願が、先の出願の出願の日後十五月以内に取り下げられたときは、優先権の主張を同時に取り下げたものとみなす。
出願人が一の出願において二以上の優先権を主張するときは、その優先権期間の起算は最先の優先日を基準とする。
優先権の主張があるとき、その特許案件の審査は、優先日を基準とする。
第一項により優先権を主張するときは、特許出願時に先の出願の出願の日及び出願番号を明示しなければならず、明示しなかったときは、優先権を主張しないものとみなす。
第三十一条 同一の発明について二以上の特許出願があるときは、最先の出願人のみがその発明について特許を受けることができる。ただし、後の出願人が主張した優先日が先の出願の出願日より先であるときは、この限りでない。
前項の出願日、優先日が同日である場合は、出願人の協議により定めるべき旨を通知し、協議が成立しないときは、いずれもその発明について特許を受けることができない。出願人が同一の者であるときは、相当の期間を限定していずれかを選んで出願することを出願人に通知し、期間内にいずれかを選んで出願しないときは、いずれもその発明について特許を受けることができない。
各出願人が協議をするときは、専利主務官庁は相当の期間を指定し協議の結果を届け出るべき旨を出願人に通知しなければならない。期間内に届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなす。
同一の創作について、それぞれ特許出願及び実用新案出願をするときは、第 三十二条に規定する事情がある場合を除き、前三項の規定を準用する。
第三十二条 同一の者が、同一の創作について、同日にそれぞれ特許出願及び実用新案出願をするときは、出願時にその旨を明記しなければならない。発明について特許をすべき旨の査定がなされる前に実用新案権を取得した場合、専利主務官庁は、相当の期間を限定して、いずれかを選ぶべき旨を出願人に通知しなければならない。出願人が明記しなかったか又は期間内にいずれかを選ばなかったときは、その発明について特許を受けることができない。
出願人が前項の規定により特許を選んだ場合、その実用新案権は特許の公告の日から消滅する。
特許査定前に、実用新案権が消滅、又は取消しが確定した場合、特許を受けることができない。
第三十三条 特許出願するときは、一の発明ごとに出願しなければならない。
二以上の発明が一の広義の発明概念に属するものであるときは、一の願書で出願することができる。
第三十四条 特許を受けようとする発明が、実質上、二以上の発明であるときは、専利主務官庁の通知又は出願人の請求により出願を分割することができる。
分割出願は次に掲げる期間内にしなければならない。

一、もとの出願の再審査の査定前。
二、もとの出願の特許査定書、再審査特許査定書の送達後三月以内。

分割後の出願 6 は、もとの出願の出願の日を出願の日とする。もとの出願に優先権がある時は、優先権を主張することができる。
分割後の出願は、もとの出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の開示の範囲を超えてはならない。
第二項第一号の規定により分割した出願は、もとの出願で完了した手続を継続して審査を行なわなければならない 7
第二項第二号の規定による分割出願は、もとの出願の明細書又は図面に開示の発明であり、かつ特許査定の請求項と同一の発明でないものを分割出願するものでなければならない。分割した出願は、もとの出願の特許査定される前の審査手続を続行する。
もとの出願の特許査定を受けた明細書、特許請求の範囲又は図面は変動することができず、特許査定時の特許請求の範囲及び図面を公告する。

第三十五条 特許権につき、特許を受ける権利を有する者又は特許を受ける権利の共有者が、当該特許出願の公告後二年以内に、第七十一条第一項第三号の規定により無効審判を請求し、審決で無効が確定した日後二月以内に同一発明につき特許出願をしたときは、無効が確定した当該特許の出願日を出願日とする。
前項の規定により特許出願したものは、再び公告しないものとする。
   
第三節 審査及び再審査
第三十六條 専利主務官庁は、特許出願の実体審査につき、審査官を指定し審査させなければならない。
第三十七条 専利主務官庁は特許出願の書類を受理した後、方式審査を経て関連規定に沿わないところがなく、かつ、公開できない事情がないと認めた場合、出願の日後十八月を経過したときに、当該出願を公開しなければならない。
専利主務官庁は、出願人の請求により、出願の公開を早めることができる。
特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、公開しないものとする。

一、出願の日後十五月以内に取下げられたとき。
二、国防上の機密又はその他国家安全上の機密に係わるものであるとき。
三、公の秩序又は善良の風俗を害するものであるとき。

第一項、前項の期間の計算において、優先権の主張があったときは、優先日を基準とする。二以上の優先権を主張するときは、最先の優先日を基準とする。
第三十八条 何人も、特許出願の日後三年以内に、専利主務官庁にその特許出願について実体審査の請求をすることができる。
第三十四条第一項の規定により分割出願をし、又は第百八条第一項の規定により特許出願への変更されたものが前項の期間を経過した場合、その分割出願又は変更出願の日後三十日以内に、専利主務官庁に実体審査を請求することができる。
前二項の規定によりなされた実体審査の請求は、取り下げることができない。
第一項又は第二項が規定する期間内に実体審査の請求がなかった場合、当該特許出願は取り下げたものとみなす。
第三十九条 前条の審査を請求する者は、請求書を提出しなければならない。
専利主務官庁は、審査の請求があった旨を専利公報に掲載しなければならない。
審査の請求が特許出願人以外の者によりなされた場合、専利主務官庁は、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
第四十条 特許出願が公開された後、当該特許の出願人でない者が業として当該特許出願に係る発明を実施している場合、専利主務官庁は請求によりこれを優先して審査することができる。
前項の請求をする者は、証拠書類を提出しなければならない。
第四十一条 特許出願人は、出願公開があった後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面をもって通知したにも拘わらず、当該通知後公告がなされる前に継続して業として当該発明を実施した者に対し、その特許出願が公告された後に、相当する額の補償金の支払を請求することができる。
特許出願が公開されたことを知りながら、公告前に業として当該発明を実施した者に対しても、前項の請求をすることができる。
前二項の規定による請求権の行使は、その他の権利の行使を妨げない。ただし、第三十二条により発明及び実用新案をそれぞれ出願し、かつ、実用新案権を得た者は、補償金の請求又は実用新案権の行使からいずれかを選んで主張しなければならない。
第二項の補償金請求権は、公告の日から起算して二年間権利の行使がなかった場合は消滅する。
第四十二条 専利主務官庁は発明を審査するとき、請求又は職権により、出願人に次に掲げる行為を指定期間内にすべき旨を通知することができる。

一、専利主務官庁における面接。
二、必要な実験、模型又は見本の補充。

前項第二号の実験、模型又は見本の補充において、専利主務官庁が必要であると認めるときは、現場又は指定した場所に出向いて検証を行うことができる。
第四十三条 専利主務官庁は発明を審査するとき、本法に別段の定めがある場合を除き、請求又は職権により、指定期間内に明細書、特許請求の範囲、又は図面を補正するよう出願人に通知することができる。
補正は誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面の開示の範囲を超えてはならない。
専利主務官庁が第四十六条第二項の規定により通知をした後、出願人は通知の期間内に限り補正することができる。
専利主務官庁は前項の規定により通知をした後、必要であると認めるときは、最後の通知をすることができる。その最後の通知を受けた場合において、当該通知の限定期間内、出願人は特許請求の範囲について、次に掲げる事項に限り補正をすることができる。

一、請求項の削除。
二、特許請求の範囲の減縮。
三、誤記の訂正。
四、明瞭でない記載の釈明。

前二項の規定に違反したときは、専利主務官庁は査定書にその理由を明記し、査定することができる 8
もとの出願又は分割後の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、専利主務官庁は最後の通知をすることができる。

一、もとの出願に係る通知が、分割後の出願に係る通知の内容と同一であるとき。
二、分割後の出願に係る通知が、もとの出願に係る通知の内容と同一であるとき。
三、分割後の出願に係る通知が、分割後の他の出願 9 に係る通知の内容と同一であるとき。
第四十四条 明細書、特許請求の範囲及び図面が、第二十五条第三項の規定により外国語書面で提出した場合、その外国語書面は補正してはならない。
第二十五条第三項の規定により提出する中国語書面は、出願時の外国語書面の開示の範囲を超えてはならない。
前項の中国語書面に対する補正は、出願時の外国語書面の開示の範囲を超えてはならない。
第四十五条 特許出願の審査をした後は、査定書を作成し、出願人に送達しなければならない。
審査により拒絶をすべき旨の査定をするときは、査定書にその理由を付さなければならない。
査定書には審査官が記名しなければならない。再審査、訂正、無効審判、特許権存続期間の延長、及び特許権存続期間の延長の無効審判に係る査定書も同様とする。
第四十六条 特許出願が、第二十一条から第二十四条、第二十六条、第三十一条、第三十二条第一項、第三項、第三十三条、第三十四条第四項、第六項前段、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第三項又は第百八条第三項の規定に違反したときは、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
専利主務官庁は、前項の査定しようとするときは、特許出願人に対し、意見書を指定期間内に提出するよう通知しなければならない。期日を過ぎても意見書の提出がないときは、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第四十七条 特許を受けようとする発明について、審査を経て拒絶の理由を発見しないときは、特許すべき旨の査定をし、特許請求の範囲及び図面を公告しなければならない。
公告された特許出願について、何人もその査定書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面及び全ての包袋資料の閲覧、抄録、撮影又は複写を請求することができる。ただし、専利主務官庁が法律の規定により秘密保持をしなければならない場合は、この限りでない。
第四十八条 特許出願人が拒絶をすべき旨の査定に不服である場合、その査定書の送達の日後二月以内に理由書を添えて再審査を請求することができる。ただし、手続が適法でない又は出願人適格を有しないために受理されず又は却下された場合は、法により行政救済の訴を提起することができる。
第四十九条 出願が第四十六条第二項の規定によって拒絶をすべき旨の査定を受けたものは、再審査段階において、明細書、特許請求の範囲、又は図面を補正することができる。
出願が審査を経て最後の通知を受け、拒絶をすべき旨の査定を受けたときは、再審査段階の補正は、依然、第四十三条第四項各号に規定の制限を受ける。ただし、専利主務官庁の再審査段階において、もとの審査手続において出された最後の通知が不当であると認められた場合は、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当するとき、専利主務官庁は、最後の通知をすることができる。

一、再審査請求の理由に拒絶をすべき理由があったとき。
二、再審査請求時にした補正に拒絶をすべき理由があったとき。
三、前項の規定による補正が、第四十三条第四項の各号の規定に違反するとき。
第五十条 再審査のときには、専利主務官庁はもとの出願の審査をしなかった審査官を指定して審査をさせ、査定書を作成して、出願人に送達しなければならない。
第五十一条 審査により発明が国防機密又はその他の国家安全の機密に係るものと認め、国防部又は国家安全関連機関の意見を諮問し、秘密保持の必要があると認められたときは、出願書類を封印して保存しなければならない。実体審査の請求があったときは、査定書を作成して、出願人及び発明者に送達しなければならない。
出願人、代理人、及び発明者は、前項の発明について秘密保持の義務を有し、違反したものはその特許を受ける権利を放棄したものとみなす。
秘密保持の期間は、査定書を出願人に送達後一年とし、引き続き一年ごとに秘密保持の期間を延展することができる。専利主務官庁は、期間が満了する一月前に、国防部又は国家安全関連機関に諮問し、秘密にする必要がなくなったときは直ちに公開しなければならない。
第一項の発明が特許をすべき旨の査定を受け、かつ秘密にする必要がなくなったとき、専利主務官庁は、出願人に三月以内に証書代及び第一年の特許料を納付した後に公告される旨を通知しなければならない。期間内に納付しないときは、公告しないものとする。
秘密保持の期間に出願人が受けた損失について、政府は相当の補償をしなければならない。
   
第四節 特許権(発明専利権)
第五十二条 特許出願した発明につき特許をすべき旨の査定をされたものは、出願人が査定書の送達後三月以内に証書代及び第一年の特許料を納付した後に公告される。期間内に納付しないときは、公告されないものとする。
特許出願した発明は公告の日から特許権が発生し、証書が交付される。
特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもって終了する。
出願人が故意によらず第一項又は前条第四項に規定の期日までに納付しなかった場合、納付期間満了後六月以内に証書代及び二倍の第一年特許料を納付した後、専利主務官庁はこれを公告する。
第五十三条 特許権を取得した医薬品、農薬品、又はその製造方法に係る発明の実施において、他の法律の規定により許可証10 の取得が必要であり、かつ、その許可証を特許出願の公告後に取得した場合、特許権者は、一回に限り、第一回目の許可証をもって、特許権の存続期間の延長出願をすることができる。ただし、当該許可証による特許権の存続期間を延長登録出願は一回に限る。
前項の延長が認められる期間は、中央目的事業主務官庁から許可証を取得するために発明を実施することができなかった期間を超えてはならない。許可証の取得に要した期間が五年を超えた場合でも、その延長期間は五年に限る。
第一項に規定の医薬品は、動物用薬品を含まない。
第一項に規定の出願をするときは、願書に証明書類を添付し、第一回目の許可証を取得した後三月以内に専利主務官庁に提出しなければならない。ただし、特許権の存続期間満了前六月以内には、これをすることができない。
主務官庁は延長期間の認定に係る規則について、国民の健康に対する影響を考慮し、中央目的事業主務官庁11 と共に定めなければならない。
第五十四条 前条の規定に基づき特許権の存続期間の延長出願をする場合、専利主務官庁が原特許権の存続期間終了時に未だ査定をしていないときは、その特許権の存続期間は延長されたものとみなす。ただし、延長を認めない旨の査定がされたときは、原特許権の存続期間をもって終了する。
第五十五条 専利主務官庁は、特許権の存続期間の延長出願について、審査官を指定して審査させ、査定書を作成して、特許権者に送達しなければならない。
第五十六条 専利主務官庁により存続期間の延長が認められた特許権の範囲は、許可証に記載の有効成分及び用途に係る範囲に限る。
第五十七条 何人も、特許権の存続期間の延長について次の各号のいずれかに該当するときは、証拠を添付し、専利主務官庁に無効審判を請求をすることができる。

一、特許の実施について許可証を取得する必要がないとき。
二、特許権者又は実施の許諾を受けた者12 が許可証を取得していないとき。
三、延長された期間が発明を実施することができなかった期間を越えているとき。
四、特許権の存続期間の延長出願の出願人が特許権者ではないとき。
五、延長出願の際に添付された許可証13 が第一回目の許可証でないとき、又はかつてそれを根拠に延長出願をしたことがあるとき。
六、特許権の存続期間が延長された医薬品が動物用薬品であるとき。

特許権の存続期間の延長が無効審判において無効され、取り消された場合、その延長期間は初めから存在しなかったものとみなす。ただし、前項第三号の規定に違反したことにより無効にされたときは、その超過期間について延長されなかったものとみなす。
第五十八条 特許権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、他人がその同意を得ずに当該発明を実施することを排除する権利を専有する。
物の発明の実施とは、製造、販売の申出、販売、使用又は上記の目的のために当該物品を輸入する行為をいう。
方法発明の実施とは、次に掲げる行為をいう。

一、当該方法の使用。
二、使用、販売の申出、販売又は上記の目的のために当該方法で直接製造したものの輸入。

特許権の範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めるものとし、特許請求の範囲を解釈するときは、明細書の記載及び図面を考慮することができる。
要約書の記載を特許請求の範囲の解釈に用いてはならない。
第五十九条 特許権の効力は、次に掲げるものには及ばない。

一、営利目的でない非公開の行為。
二、研究又は実験を目的として発明を実施するために必要な行為。
三、出願前に、国内で発明の実施、又は実施に必要な準備を完了した者。ただし、その者が出願人からその発明を知った後十二月を経過しておらず、かつ、出願人がその発明に係る特許権を留保することを表明した場合は、この限りでない。
四、単に国境を通過するだけの交通機関又はその装置。
五、特許を受ける権利を有しない者が取得していた特許権について特許権者が無効審判を請求し、それが無効にされ、取り消された場合、当該権利を有しない者から実施の許諾を受けた者であって、無効審判請求前に、善意で国内で実施又は実施に必要な準備を完了した者。
六、特許権者が製造、又は特許権者の同意を得て製造した特許品の販売後、当該特許品を使用又は再販売した者。上記の製造、販売行為は、国内に限らないものとする。
七、特許権が第七十条第一項第三号の規定により消滅した後、特許権者が第七十条第二項により特許権の効力を回復して公告するまでに、善意に実施し、又は実施に必要な準備を完了した者。

前項第三号、第五号及び第七号の実施者は、その本来の事業の目的の範囲内に限り、継続して実施できる。
特許権が無効審判により特許権が無効にされ、取り消された後、第一項第五号の実施の許諾を受けた者が、なおも実施を継続しているときは、特許権者による書面通知を受け取った日から、特許権者に相当の対価を払わなければならない。

第六十条 特許権の効力は、薬事法に定められた薬物検査登記許可14 又は国外薬品販売許可を取得することを目的とした研究、試験及びそれに必要な行為には及ばない。
第六十条の一 薬品許可証の申請者が、薬品許可証所有者の新薬承認を受けた新薬に登録された特許権15 に対し、薬事法第四十八の九条第四号の規定により表明した場合、特許権者は通知をうけた後、第九十六条第一項の規定により、侵害の排除または防止を請求することができる。
特許権者が薬事法第四十八条の十三第一項に規定の期間内に前項申請者に対し訴訟を提起しなかった場合は、当該申請者はその申請した薬品許可証の薬品が当該特許権を侵害しているか否かにつき、確認訴訟を提起することができる。
第六十一条 二以上の医薬品を混合してなされた医薬品又は方法の発明について、その特許権の効力は、医師の処方箋による調剤行為及び当該処方箋により調剤された医薬品には及ばない。
第六十二条 特許権者が、その特許権を譲渡、信託、他人への実施の許諾、又は質権の設定をするときは、専利主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。
前項の実施許諾とは、専用実施権又は非専用実施権16 であってもよい。
専用実施権者は、許諾を受けた範囲内において、特許権者及び第三者が当該発明を実施することを排除することができる。
特許権者が複数の債権の担保として、同一特許権について複数の質権を設定した場合、その順位は登記の順により定めるものとする。
第六十三条 専用実施権者は、実施の許諾を受けた権利につき、第三者に再実施許諾することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合は、その定めに従う。
非専用実施権者は、特許権者又は専用実施権者の同意を得ずに、その実施の許諾を受けた権利を第三者に再実施許諾することができない。
再実施許諾は、専利主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。
第六十四条 特許権が共有であるときは、共有者自身による実施を除き、共有者全員の同意を得なければ、譲渡、信託、他人へ実施の許諾、質権の設定、又は放棄をすることができない。
第六十五条 特許の共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡、信託、又は質権の設定をすることができない。
特許権の共有者がその持分を放棄したとき、その持分は他の共有者に帰属する。
第六十六条 特許権者が中華民国と外国との間に発生した戦争により損失を受けたときは、一回に限り、特許権の五年から十年の延展17  を請求することができる。ただし、交戦国の国民が有する特許権については、延展を請求することができない。
第六十七条 特許権者が明細書、専利請求の範囲又は図面の訂正を請求するときは、次に掲げる事項に限る。

一、請求項の削除。
二、特許請求の範囲の減縮。
三、誤記又は誤訳の訂正。
四、明瞭でない記載の釈明。

訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面の開示の範囲を超えてはならない。
第二十五条第三項の規定により、明細書、特許請求の範囲、及び図面を外国語書面で提出したとき、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面の開示の範囲を超えてはならない。
訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものであってはならない。
第六十八条 専利主務官庁が訂正の審査をするときは、第 七十七条の規定によるものを除き、審査官を指定して審査させ、審定書を作成して出願人に送達しなければならない。
専利主務官庁は訂正を許可した後、その事由を公告しなければならない。
明細書、特許請求の範囲及び図面が訂正され、公告されたものは、その出願の日に遡って効力を生じる。
第六十九条 特許権者は、実施を許諾された者又は質権者の同意を得なければ、特許の放棄、又は第六十七条第一項第一号又は第二号の事項について訂正を請求することができない。
特許権が共有であるときは、共有者全員の同意を得なければ、第六十七条第一項第一号又は第二号の事項について訂正を請求することができない。
第七十条 次の各号のいずれかに該当するとき、特許権は消滅する。

一、特許権の存続期間が満了したときはその満了後に消滅する。
二、特許権者が死亡し、相続人がいないとき。
三、第二年以降の特許料が追納期日終了までに納付されないときは、原納付期間が満了した後に消滅する。
四、特許権者が権利を放棄するときは、書面にその旨を明記した日から消滅する。

出願人が故意によらず第九十四条第一項に定める期日までに追納しなかったときは、追納期間終了後一年以内に三倍の特許料を納付して、特許権回復の請求をすることができる。特許権回復の請求があったときは、専利主務官庁より公告される。
第七十一条 特許権が次の各号のいずれかに該当するときは、何人も専利主務官庁に特許無効審判を請求することができる。

一、第二十一条から第二十四条、第二十六条、第三十一条、第三十二条第一項、第三項、第三十四条第四項、第六項前段、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第三項、第六十七条第二項から第四項、又は第百八条第三項の規定に違反するとき。
二、特許権者の属する国が中華民国国民の特許出願を受理しないとき。
三、第十二条第一項の規定に違反するとき、又は特許権者が発明を受ける権利を有する者でないとき。

前項第三号の事情による無効審判の請求は、利害関係人に限る。
特許権に対する無効審判を請求することができる事由は、その特許査定時の規定に基づく。だたし、第三十四条第四項、第六項前段、第四十三条第二項、第六十七条第二項、第四項又は第百八条第三項の規定に反する事由により無効審判を請求するときは、無効審判請求時の規定に基づく。

第七十二条 利害関係人が特許権の無効、取消しにより回復されるべき法律上の利益があるときは、特許権の消滅後においても無効審判を請求することができる。
第七十三条 無効審判を請求する場合、審判請求書、請求の趣旨及びその理由を記載したもの、及び証拠を添付しなければならない。
特許権に二以上の請求項がある場合、一部の請求項について無効審判を請求することができる。
無効審判の請求の趣旨は、変更又は追加することができない。ただし、減縮はできるものとする。
無効審判の請求人による請求の理由又は証拠の補完は、無効審判の請求をした後三月以内にするものとし、期限を過ぎて提出したときは、参酌しないものとする。
第七十四条 専利主務官庁は前条の請求書を受領した後、その謄本を特許権者に送達しなければならない。
特許権者は謄本が送達された日から一月以内に答弁をするものとする。先に理由を述べて期日の延長が認められた場合を除き、期日までに答弁しないときは、そのまま審理を進めるものとする。
無効審判の審理期間に、特許権者は、答弁若しくは補充答弁の通知を受けたとき、又は応答期間に限り訂正を請求することができる。但し、特許権が訴訟係属中のときは、この限りでない。
専利主務官庁が必要であると認めて、無効審判の請求人に意見を陳述するよう通知し、若しくは特許権者に補充答弁若しくは応答するよう通知するとき、無効審判の請求人又は特許権者は、通知送達後一月以内に行わなければならない。期日の延長が認められた場合を除き、期日までに行わないときは、参酌しないものとする。
前項の規定により意見の陳述若しくは補充答弁を行うときに、審理を遅滞させるおそれがあるとき、又はその事実証拠が明確であるとき、専利主務官庁はそのまま審理を進めることができる。
第七十五条 専利主務官庁が無効審判の審査をするとき、無効審判の請求の趣旨の範囲内において、職権により、無効審判の請求人が提出していない理由及び証拠を参酌することができる。その場合、相当の期間を指定して、特許権者に答弁をするよう通知しなければならない。期日を経過しても答弁しないときは、そのまま審理を進めるものとする。
第七十六条 専利主務官庁が無効審判の審理をするときは、請求又は職権により、相当の期間を指定して、特許権者に、次の各号の行為をするよう通知することができる。

一、専利主務官庁における面接。
二、必要な実験、模型又はサンプルの追加。

前項第二号の実験、模型又はサンプルの追加において、専利主務官庁が必要であると認めたときは、現場又は指定した場所にて検証することができる。
第七十七条 無効審判の審理期間に訂正の請求があったときは、その審理及び審定を併合しなければならない。
前項の訂正において、専利主務官庁が訂正を認めたときは、訂正後の明細書、特許請求の範囲、又は図面の謄本を無効審判の請求人に送達しなければならない。但し、訂正が請求項の削除のみであるときは、この限りでない。
同一の無効審判の審査期間に、二以上の訂正の請求があったときは、先に請求した訂正は取り下げたものとみなす。
第七十八条 同一の特許権に対し複数の無効審判請求があった場合、専利主務官庁が必要であると認めたときは、その審理を併合することができる。
前項の規定により審理を併合した無効審判は、その審決を併合することができる。
第七十九条 専利主務官庁が無効審判の審理をするときは、審判官を指定して審理させ、審決書を作成して、特許権者及び請求人に送達しなければならない。
無効審判の審決は、請求項ごとにしなければならない。
第八十条 無効審判の請求人は、審決前に無効審判の請求を取り下げることができる。ただし、特許権者が答弁書を提出しているときは、特許権者の同意を得なければならない。
専利主務官庁は、無効審判の請求の取り下げの事実を特許権者に通知しなければならない。通知送達後十日以内に特許権者から反対の意思表示が無い場合、取り下げに同意したものとみなす。
第八十一条 次の各号のいずれかに該当するとき、何人も同一の特許権に対して、同一の事実及び同一の証拠に基づき再び無効審判を請求することはできない。

一、他の無効審判案件において、かつて同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判が請求され、審理を経て有効審決が出たとき。
二、知的財産案件審理法第三十三条の規定により知的財産裁判所に提出した新証拠が、審理において理由にはならない と認定されたとき。
第八十二条 特許権が無効審判において無効審決が出たとき、その特許権は取り消さなければならない。その取消は、請求項ごとにすることができる。
特許権が取消された後、次の各号のいずれかに該当するときは、取消が確定する。

一、法により行政救済の訴を提起しなかったとき。
二、行政救済の訴を提起し、棄却されたとき

特許権の取消しが確定したとき、特許権の効力は初めから存在しなかったものとみなす。
第八十三条 第五十七条第一項の特許権の存続期間の延長無効審判は、本法における特許権無効審判に係る規定を準用する。
第八十四条 特許権の査定、変更、延長、延展、譲渡、信託、実施許諾、強制実施許諾、取消、消滅、質権の設定、無効審決及びその他の公告すべき事項は、専利公報により公告されなければならない。
第八十五条 専利主務官庁は、専利原簿18 を備えて、専利権の付与、移転、及び法令に定める全ての事項を登録しなければならない。
前項の専利原簿は、電子方式によるものでもよく、公衆による閲覧、抄録、撮影、又は複写が可能となるようにしなければならない。
第八十六条 専利主務官庁は、本法による公開、公告を電子方式によって行うことができる。その実施日は専利主務官庁が定める。
   
第五節 強制実施許諾
第八十七条 国家の緊急危機、あるいはその他極度の緊急事態の場合、専利主務官庁は緊急命令又は中央目的事業主務官庁の通知に基づき、必要により特許権を強制的に実施することができる。この場合、直ちに特許権者に通知しなければならない。
次の各号のいずれかに該当し、強制実施が必要である場合、専利主務官庁は請求により強制実施権を許諾することができる。

一、公益の増進に繋がる非営利的な実施。
二、特許権又は実用新案権に係る発明又は考案の実施が、先の特許権又は実用新案権を侵害するのを免れないが、当該先の特許権又は実用新案権よりも相当の経済的意義を有する重要な技術改良であるとき。
三、特許権者が、かつて競争制限又は不正競争の事情により、裁判所による判決、又は行政院公平交易委員会の処分を受けたことがあるとき。

半導体技術に係る特許権について強制実施権を請求する場合は、前項第一号又は第三号の事情に限る。
第二項第一号又は第二号の規定により強制実施権を請求する場合、その請求人がかつて合理的な商業条件をもっても、相当期間内に実施許諾に係る協議が成立しなかったときに限る。
第二項第二号の規定により強制実施権を請求する場合、その特許権者は合理的な条件を提示し、請求人の特許について強制実施権を請求することができる。
第八十八条 専利主務官庁が前条第二項及び第九十条の強制実施権の請求を受けたときは、特許権者に対し、相当の期間を指定して答弁するよう通知しなければならない。期日までに答弁しないときは、そのまま審査を進めることができる。
強制実施権の実施は、主として国内市場への供給のためでなければならない。ただし、前条第二項第三号の規定により強制実施権を請求するときは、この限りでない。
強制実施権の査定は書面により行なわなければならず、書面には許諾の理由、範囲、期間、及び支払うべき補償金を記載しなければならない。
強制実施権は、特許権者がその特許権に係る実施を妨げない。
強制実施権は、譲渡、信託、承継、実施許諾又は質権の設定をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一、前条第二項第一号又は第三号の規定による強制実施権がその特許に係る事業とともに譲渡、信託、承継、実施許諾又は質権の設定をするとき。
二、前条第二項第二号又は第五項に規定による強制実施権が許諾を受けた者の特許権とともに譲渡、信託、承継、実施許諾又は質権の設定をするとき。
第八十九条 第八十七条第一項の規定による強制実施権について、中央目的事業主務官庁が強制実施の必要がないと認めたとき、専利主務官庁はその通知により強制実施権を取り消さなければならない。
次に掲げる事情があるとき、専利主務官庁は請求により強制実施権を取り消すことができる。

一、強制実施権の許諾認定に係る事実が変更し、これにより、強制実施権を継続する必要が無くなったとき。
二、強制実施権を受けた者が強制実施権の許諾内容に沿って適切に実施しなかったとき。
三、強制実施権を受けた者が専利主務官庁の査定した補償金を支払わなかったとき。
第九十条 製薬能力を有せず、又は製薬能力が十分でない国に協力し、エイズ、肺結核、マラリア又はその他の伝染病の治療に要する医薬品を取得させるために、専利主務官庁は請求により特許権に係る発明の実施を請求人に強制許諾し、必要な医薬品を当該国の輸入のために提供することができる。
前項に規定により強制実施許諾を請求する者は、かつて合理的な商業条件で相当の期間内の協議により実施権の設定を受けることができなかった者に限る。ただし、必要な医薬品を輸入したい旨の意思を有する国で強制実施権が設定されているときは、この限りでない。
輸入したい旨の意思を有する国が世界貿易機関加盟国である場合、請求人が第一項により請求するときは、輸入したい旨の意思を有する国は次に掲げる事項を履行している証明書類を添付しなければならない。

一、当該国の必要な医薬品の名称及び数量を貿易に係る知的財産権理事会に通知したこと。
二、当該国が製薬能力を有せず又は製薬能力が十分でなく、輸入したい旨の意思を有することを貿易に係る知的財産権理事会に通知したこと。ただし、輸入したい旨の意思を有する国が後発開発途上国である場合は、請求人は証明書類を添付する必要が無いものとする。
三、必要とする医薬品について、当該国に特許権が存在しないとき、又は存在しているが強制実施権が設定されている若しくは強制実施権が設定されることが予定されているとき。

前項にいう後発開発途上国とは、国際連合が発表する後発開発途上国とする。
輸入したい旨の意思を有する国が世界貿易機関未加盟国の後発開発途上国であり、製薬能力を有しない又は製薬能力が十分でない国である場合、請求人が第一項により請求するとき、輸入したい旨の意思を有する国は次に掲げる事項を履行している証明書類を添付しなければならない。

一、必要とする医薬品の名称及び数量を、中華民国の外交機関に書面により提出したこと。
二、必要とする医薬品の再輸出の防止に同意したこと。
第九十一条 前条の規定により強制実施許諾され製造された医薬品は全て輸入したい旨の意思を有する国に輸送されなければならず、かつ、実施許諾により製造する数量は輸入したい旨の意思を有する国が貿易に係る知的財産権理事会又は中華民国の外交機関に通知した必要な数量を超えてはならない。
前条の規定により強制実施許諾され製造された医薬品は、その包装に専利主務官庁の指定に沿った実施許諾の根拠を表記しなければならない。その包装、色又は形状は、特許権者又は実施許諾を受けた者が製造した医薬品と区別可能でなければならない。
強制実施権の許諾を受けた者は、特許権者に相当の補償金を支払わなければならない。補償金の額は、専利主務官庁が、必要な医薬品に係る医薬品特許権の輸入国における経済価値及び国際連合が発表する人間開発指数を参考にして定めるものとする。
強制実施権の許諾を受けた者は当該医薬品を輸出する前に、ウェブサイトにて、当該医薬品の数量、名称、目的地及び区別可能な特徴を公開しなければならない。
前条の規定により製造された医薬品について、その医薬品の治験審査登録19 は、薬事法第四十条の二第二項に規定による制限を受けないものとする。
   
第六節 特許料の納付
第九十二条 特許に係る各種の請求において、請求人は請求時に請求料を納付しなければならない。
特許をすべき旨の査定を受けたとき、特許権者は証書代及び特許料を納付しなければならない。特許権存続期間の延長又は延展が許可された場合、延長又は延展の期間内においても特許料を納付しなければならない。
第九十三条 特許料は公告の日から起算し、 第一年の特許料は第五十二条第一項の規定に基づいて納付しなければならない。第二年以降の特許料は期日満了前に納付しなければならない。
前項の特許料は、数年分を一括して納付することができる。特許料の調整があったとき、その差額は追納する必要がないものとする。
第九十四条 第二年以降の特許料につき、特許料を納付すべき期間内に納付しなかったときは、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。ただし、その特許料の追納は、本来納付すべき特許料に加え、比例する割増特許料も納付しなければならない。
前項の比例する割増特許料は、特許料を納付すべき期間を経過した後、月ごとに別途追納するものである。一月を経過したごとに二十パーセントを追納し、最高で規定による特許料の倍の金額を追納することになる。その納付すべき期間を経過した期間が一日以上一月以内のときは、一月と計算する。
第九十五条 特許権者が自然人、学校又は中小企業であるとき、専利主務官庁に特許料の減免を請求することができる。
   
第七節 損害賠償及び訴訟
第九十六条 特許権者は、その特許権を侵害した者に対し、その侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがあるときは、その防止を請求することができる。
特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。
特許権者は第一項の規定により請求をするとき、特許権を侵害した物又は侵害行為に用いた原料若しくは器具につき、廃棄又はその他必要な処置を請求することができる。
専用実施権者は実施権の範囲内において、前三項の請求をすることができる。ただし、契約に別段の定めがある場合は、その定めに従う。
発明者の氏名表示権が侵害されたときは、発明者の氏名の表示又はその他名誉回復に必要な処分を請求することができる。
第二項及び前項に定める請求権は、特許権者又は専用実施権者が損害の発生及び損害賠償義務者を知った時から二年間行使しないときは、消滅する。行為の時から十年を経過した時も、同様とする。
第九十七条 前条による損害賠償を請求するとき、その損害額の算定は、次の各号のいずれかを選ぶことができる。

一、民法第二百十六条の規定による。ただし、証拠方法を提出してその損害を証明することができないときは、特許権者がその特許権を実施して通常得られる利益より侵害を受けた後に同一特許権を実施して得られる利益を差引いた額をその損害の額とする。
二、侵害者が侵害行為により得た利益の額。
三、当該特許権の実施許諾により取得する合理的な権利金に相当する金額を基にして算出した損害の額。

前項の規定において、侵害行為が故意である場合、裁判所は被侵害者の請求により、侵害の状況に基づいて損害額以上の賠償を決定することができる。ただし、既に証明された損害額の三倍を超えてはならない。
第九十七条の一 特許権者は、輸入される品がその特許権を侵害するおそれがあるときは、事前に税関に対し輸入の差止めを請求することができる。
前項の請求は、書面にて侵害の事実を疎明するとともに、税関が査定した輸入品の課税価格に相当する額の保証金又は担保を供託しなければならない。
税関が差止めの請求を受理したときは、直ちに請求人に通知しなければならない。前項の規定に沿うと認め、差止めを実施するときは、書面にて請求人及び被差止人に通知しなければならない。
被差止人は、第二項の保証金の倍額の保証金又は相当する担保を供託して、税関に対し差止めを解除し輸入貨物の通関に係る規定により取り扱うことを請求することができる。
税関は、差止品の機密情報の保護に差し支えない状況下で、差止めの請求人又は被差止人の請求により、差止め品の検査に同意することができる。
差止品は、請求人が取得した裁判所の確定判決により、特許権の侵害に当たるものると判明したとき、被差止人は、差止品の貨物保管超過料、倉庫保管料、積卸費用等の関連費用を負担しなければならない。
第九十七条の二

次の各号のいずれかに該当するときは、税関は差止めを解除しなければならない。

一、請求人が税関からの差止め受理の通知があった日の翌日から十二日以内に第 九十六条の規定により差止品を侵害品として訴訟を提起せず、税関に通知しなかったとき。
二、請求人が差止品を侵害品として訴訟を提起し、裁判所による棄却判決が確定したとき。
三、差止品が侵害品ではない旨の裁判所の確定判決が出たとき。
四、請求人が差止めの解除を請求したとき。
五、前条第四項の規定に合致するとき。

前項第一号の規定の期間について、税関は必要に応じて十二日間延長することができる。
税関が第一項の規定により差止めを解除するときは、輸入貨物通関規定により執行しなければならない。
第一項第一号から第四までの事由により差止めを解除するとき、請求人は差止品の貨物保管超過料、倉庫保管料、積卸費用等の関連費用を負担しなければならない。

第九十七条の三 差止品が侵害品ではない旨の裁判所の確定判決が出たとき、請求人は被差止人が差止め又は第九十七条の一第四項の規定による保証金供託により受けた損害を賠償しなければならない。
請求人は第九十七条の一第四項に規定の保証金について、被差止人は第九十七条の一第二項に規定の保証金について、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第四項及び第九十七条の一第六項に規定の貨物保管超過料、倉庫保管料、積卸費用等の関連費用は、請求人又は被差止人の損害より優先される。
次の各号のいずれかに該当するとき、税関は請求人の請求により、第九十七条の一第二項に規定の保証金を返還しなければならない。

一、請求人が勝訴の確定判決を得たとき、又は被差止人と和解し、保証金の供託を継続する必要がなくなったとき。
二、前条第一項第号から第四号までの規定の事由により差止めが解除され、被差止人が損害を受けた後、又は被差止人が勝訴の確定判決を得た後、請求人が二十日以上の期間を定めて被差止人に権利を行使するよう催告をしても行使がなかったことを証明したとき。
三、被差止人が返還に同意したとき。

次の各号のいずれかに該当するとき、税関は被差止人の請求により、第九十七条の一第四項に規定の保証金を返還しなければならない。

一、前条第一項第一号から第四号までの規定の事由により差止めが解除されたとき、又は被差止人と請求人が和解し、保証金の供託を継続する必要がなくなったとき。
二、請求人が勝訴の確定判決を得た後、被差止人が二十日以上の期間を定めて請求人に権利を行使するよう催告をしても行使がなかったことを証明したとき。
三、請求人が返還に同意したとき。
第九十七条の四 前三条に規定の差止めの請求、差止めの解除、差止め品の検査、保証金又は担保の納付、供託、返還の手続きにおける準備すべき書類及びその他の遵守事項については、主務官庁及び財政部がこれを定める。
第九十八条 特許に係る物には特許証の番号を表示しなければならない。特許に係る物に表示することができないときは、ラベル、包装、又は他人の認識を引く明瞭な方式で表示することができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求するときに、侵害人が特許に係る物であることを明らかに知っていた、あるいは知ることができたことを立証しなければならない。
第九十九条 特許に係る製造方法により製造された物が、その製造方法の特許出願前に、国内外において見られなかったときは、他人が製造した同一の物はその特許に係る製造方法により製造されたものと推定する。
前項の推定は、反証を提出することによりこれを否認することができる。被告が当該同一物の製造方法が特許に係る方法と異なることを証明したときは、反証を提出したものとする。被告が立証により提示した製造及び営業上の秘密に係る合法的な権利及び利益は、十分に保障されなければならない。
第百条 特許訴訟案件について、裁判所は判決文の正本一部を専利主務官庁に送付しなければならない。
第百一条 無効審判案件が侵害訴訟案件の審理に関わるとき、専利主務官庁は優先してこれを審査することができる。
第百二条 認可を受けていない外国法人又は団体は、本法に規定の事項について民事訴訟を提起することができる。
第百三条 裁判所は、特許に係る訴訟案件を扱うために、専門裁判所を設け、又は専門家を指定して行わせることができる。
司法院は、特許侵害鑑定の専門機関を指定することができる。
裁判所が特許侵害訴訟案件を受理したときは、前項の機関に鑑定を委託することができる。
   
第三章 実用新案(新型専利)
第百四条 実用新案に係る考案とは、自然法則を利用した技術的思想の、物品の形状、構造又は組合せに係る創作をいう。
第百五条 公の秩序又は善良の風俗を害する考案については、実用新案登録を受けることができない。
第百六条 実用新案登録出願は、実用新案を受けようとする者が願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、要約及び図面を、専利主務官庁に提出することによって行う。
実用新案登録の出願は、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面が完備した日を出願の日とする。
明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面が、出願時に中国語書面で提出されず、外国語書面で提出され、専利主務官庁が指定した期間内に中国語書面を提出したときは、外国語書面提出の日を出願の日とする。
前項の指定期間内に中国語書面を提出しなかったときは、その出願を受理しないものとする。ただし、処分20 がなされる前に提出したときは、その提出の日を出願の日とし、外国語書面は提出しなかったものとみなす。
第百七条 実用新案登録を受けようとする考案が、実質上、二以上の考案であるときは、専利主務官庁の通知又は出願人の請求により出願を分割することができる。
分割出願は、次の各号のいずれかの期間内に行うものとする。

一、もとの出願の処分がなされる前まで。
二、もとの出願の登録処分書送達後三月以内。
第百八条 特許又は意匠の出願をした後、実用新案登録出願に変更するとき、又は実用新案登録の出願をした後、特許出願に変更するときは、もとの出願の日をその変更出願の出願の日とする。
次の各号のいずれかに該当するときは、変更出願をすることができない。

一、もとの出願に特許又は実用新案登録を受けることができる旨の査定書又は処分書が送達された後であるとき。
二、もとの出願が特許又は意匠登録出願であって、拒絶をすべき旨の査定書の送達後、二月を経過したとき。
三、もとの出願が実用新案登録出願であり、実用新案登録を受けることができない旨の処分書の送達後、三十日を経過したとき。

変更の出願は、もとの出願の出願時の明細書、請求の範囲又は図面に開示の範囲を超えてはならない。
第百九条 専利主務官庁は実用新案登録出願の方式審査を行ったとき、請求により又は職権で、出願人に、相当の期日を指定して、明細書、実用新案登録請求の範囲、又は図面を補正するよう通知することができる。
第百十条 明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面を第百六条第三項の規定により外国語書面で提出した場合、その外国語書面は補正してはならない。
第百六条第二項の規定により提出する中国語書面は、出願時の外国語書面に開示の範囲を超えてはならない。
第百十一条 実用新案登録出願の方式審査をした後は、処分書を作成し、出願人に送達しなければならない。
方式審査をした後、実用新案を受けられないときは、処分書にその理由を記載しなければならない。
第百十二条 実用新案登録出願が、方式審査をした後、次の各号のいずれかに該当するときは、実用新案登録を受けることができない旨の処分をしなければならない。

一、考案が物品の形状、構造又は組合せではないとき。
二、第百五条の規定に違反するとき。
三、第百二十条で準用する第二十六条第四項の規定による開示方式に違反するとき。
四、第百二十条で準用する第三十三条の規定に違反するとき。
五、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明瞭であるとき。
六、補正が出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に開示の範囲を明らかに超えるとき。
第百十三条 実用新案登録を受けようとする考案について、方式審査の後に、拒絶の理由を発見しないときは、実用新案を付与すべき旨の処分をし、実用新案登録請求の範囲及び図面を公告しなければならない。
第百十四条 実用新案権の存続期間は、出願の日から十年をもって終了する。
第百十五条 実用新案が公告された後、何人も専利主務官庁に実用新案技術評価を請求することができる。
専利主務官庁は、実用新案技術評価が請求された事を専利公報に掲載しなければならない。
専利主務官庁は、審査官を指定して実用新案技術評価書を作成させ、かつ、審査官はそれに記名しなければならない。
専利主務官庁は、第一項の請求に対し、第百二十条で準用する第二十二条第一項第一号、第二項、第百二十条で準用する第二十三条、第百二十条で準用する第三十一条に規定の事情について実用新案技術評価書を作成しなければならない。
第一項の規定により実用新案技術評価を請求する場合、請求人から実用新案権者でない者が業として実施している旨の主張があり、かつ、関連証明書類が添付されているとき、専利主務官庁は六月以内に実用新案技術評価書を完成させなければならない。
実用新案技術評価の請求は、実用新案権が消滅した後においてもすることができる。
第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
第百十六条 実用新案権者は、実用新案権を行使する場合、実用新案技術評価書を提示しなければ、警告することができない。
第百十七条 実用新案権者の実用新案権が取消しとなった場合、その取消しの前に実用新案権を行使して他人に損害を与えたときは、賠償責任を負わなければならない。ただし、実用新案技術評価の内容に基づき、かつ、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
第百十八条 実用新案権者は、第百二十条で準用する第七十四条第三項の規定の状況を除き、次の各号のいずれかに該当する期間に限り、訂正を請求することができる。

一、実用新案権が、実用新案技術評価の請求を受理しているとき。
二、実用新案権が、訴訟に係属しているとき。
第百十九条 実用新案権が次の各号のいずれかに該当するときは、何人も専利主務官庁に実用新案無効審判を請求することができる。

一、第百四条、第百五条、第百八条第三項、第百十条第二項、第百二十条において準用する第二十二条、第百二十条において準用する第二十三条、第百二十条において準用する第二十六条、第百二十条において準用する第三十一条、第百二十条において準用する第三十四条第四項、第六項前段、第百二十条において準用する第四十三条第二項、第百二十条において準用する第四十四条第三項、第百二十条において準用する第六十七条第二項から第四項までの規定に違反するとき。
二、実用新案権者の属する国が中華民国国民の実用新案登録出願を受理しないとき。
三、第十二条第一項の規定に違反するとき、又は実用新案権者が実用新案登録を受ける権利を有する者でないとき。

前項第三号の事情による実用新案登録無効審判の請求は、利害関係人に限る。
実用新案権に対する無効審判を請求することができる事由は、その実用新案登録処分時の規定に基づく。ただし、第百十八条第三項、第百二十条において準用する第三十四条第四項、第六項前段、第百二十条において準用する第四十三条第二項又は第百二十条において準用する第六十七条第二項、第四項の規定に反する事由により無効審判を請求するときは、無効審判請求時の規定に基づく。
無効審判の審決書には、審判官が記名しなければならない。
第百二十条 第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十八条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条第三項、第四項、第三十五条、第四十三条第二項、第三項、第四十四条第三項、第四十六条第二項、第四十七条第二項、第五十一条、第五十二条第一項、第二項、第四項、第五十八条第一項、第二項、第四項、第五項、第五十九条、第六十二条から第六十五条まで、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十二条から第八十二条まで、第八十四条から第九十八条まで、第百条から第百三条までの規定は、実用新案に準用する。
   
第四章 意匠(設計専利)
第百二十一条 意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて訴える創作をいう。
物品に応用するコンピュータ画像及びグラフィックユーザーインタフェースも、本法により意匠登録を受ける21 ことができる。
第百二十二条 産業上利用することができる意匠で、次に掲げる事情に該当しないものは、本法により出願して意匠登録を受けることができる。

一、出願前に、同一又は類似の意匠が、すでに刊行物に記載された意匠。
二、出願前に、同一又は類似の意匠が、公開実施された意匠。
三、出願前に、公然知られた意匠。

出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、出願前の従来工芸により容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
意匠登録を受ける権利を有する者の意思で、又は意に反して公開に至った事実が発生してから六月以内に出願したものについて、当該事実は第一項各号又は前項のいずれにも該当しない。
意匠出願で、中華民国又は外国で法により公報で公開されたものが、意匠を受ける権利を有する者の意思による場合、前項の規定は適用しない。
第百二十三条 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願日の前に出願し、当該意匠登録出願後に公告された出願の願書に添付した明細書又は図面に記載された意匠と同一又は類似である場合、当該意匠登録出願は、意匠を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願人と当該意匠登録出願日の前の意匠登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
第百二十四条 次に掲げるものは、意匠登録を受けることができない。

一、純機能的な物品造形22
二、純芸術的な創作。
三、集積回路のレイアウト及び電子回路のレイアウト。
四、公の秩序、善良の風俗を害する物品。
第百二十五条 意匠登録出願は、意匠を受けようとする者が願書に明細書及び図面を添付して、専利主務官庁に提出することによって行う。
意匠登録の出願は、願書、明細書及び図面が完備した日を出願の日とする。
明細書及び図面が、出願時に中国語書面で提出されず、外国語書面で提出され、専利主務官庁の指定した期間内に中国語書面を提出したときは、外国語書面提出の日を出願の日とする。
前項の指定期間内に中国語書面を提出しなかったときは、その出願は受理しないものとする。ただし、処分がなされる前に提出したときは、その提出の日を出願の日とし、外国語書面は提出しなかったものとみなす。
第百二十六条 明細書は、その意匠の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。
明細書及び図面の記載方式は、本法の施行規則でこれを定める。
第百二十七条 同一の者が二以上の類似の意匠を創作したとき、本意匠及び関連意匠の出願をすることができる。
関連意匠登録出願の日は、本意匠登録出願の日より先であってはならない。
本意匠登録出願が公告された後は、関連意匠登録出願をすることができない。
同一の者が、本意匠に類似せず、関連意匠のみに類似する意匠について、関連意匠登録出願をすることはできない。
第百二十八条 同一又は類似の意匠について二以上の意匠登録出願があるときは、最先の出願人のみがその意匠登録を受けることができる。ただし、後の出願人が主張した優先日が先の出願の出願の日より先であるときは、この限りでない。
前項の出願の日、優先日が同日である場合は、出願人の協議により定めるべき旨を通知しなければならない。協議が成立しないときは、いずれも意匠を受けることができない。出願人が同一の者であるときは、相当の期間を限定していずれかを選んで出願することを出願人に通知しなければならない。期間内にいずれかを選んで出願しないときは、いずれもその意匠登録を受けることができない。
各出願人が協議をするときは、専利主務官庁は相当の期間を指定して協議の結果を届け出るべき旨を出願人に通知しなければならない。期間内に届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなす。
前三項の規定は、次の各号のものには適用しない。

一、本意匠登録出願と関連意匠登録出願。
二、同一の意匠登録出願に二以上の関連意匠登録出願がある場合の当該二以上の関連意匠登録出願。
第百二十九条 意匠登録出願は、一の意匠ごとに出願しなければならない。
二つ以上の物品であって、同一の分類に属するものであり、かつ、習慣的に組み合わせて販売又は使用されるものは、一意匠として登録出願することができる。
意匠登録出願は、意匠に係る物品を指定しなければならない。
第百三十条 意匠登録を受けようとする意匠が、実質上、二以上の意匠であるときは、専利主務官庁の通知又は出願人の請求により出願を分割することができる。
分割出願はもとの出願の再審査の査定前にしなければならない。
分割した出願は、もとの出願ですでに完了した手続を継続して審査を行なわなければならない。
第百三十一条 意匠登録出願後に、これを関連意匠登録出願に変更したとき、又は関連意匠登録出願後に、これを意匠登録出願に変更するときは、もとの出願の出願日を変更した出願の出願日とする。
出願の変更は、次の各号のいずれかに該当するときは、することができない。

一、もとの出願の意匠を受けることができる旨の査定書の送達後。
二、もとの出願の拒絶をすべき旨の査定書の送達後二月を経過したとき。

変更出願の意匠又は関連意匠は、もとの出願の出願時の明細書又は図面に開示の範囲を超えてはならない。
第百三十二条 特許又は実用新案の出願後に意匠登録出願に変更するときは、もとの出願の出願日を変更した出願の出願日とする。
出願の変更は、次の各号のいずれかに該当するとき、することができない。

一、もとの出願の特許又は実用新案に係る査定書又は処分書の送達後。
二、もとの出願が特許出願であり、拒絶をすべき旨の査定書の送達後二月を経過したとき。
三、もとの出願が実用新案登録出願であり、実用新案登録を受けることができない旨の処分書の送達後三十日を経過したとき。

出願変更後の出願は、もとの出願の出願時の明細書又は図面に開示の範囲を超えてはならない。
第百三十三条 明細書及び図面を第百二十五条第三項の規定により外国語書面で提出した場合、その外国語書面は補正してはならない。
第百二十五条第三項の規定により提出した中国語書面の補正は、出願時の外国語書面に開示の範囲を超えてはならない。
第百三十四条 意匠登録出願が、第百二十一条から第百二十四条まで、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項から第三項、まで、第百二十九条第一項、第二項、第百三十一条第三項、第百三十二条第三項、第百三十三条第二項、第百四十二条第一項において準用する第三十四条第四項、第百四十二条第一項において準用する第四十三条第二項、第百四十二条第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反するときは、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第百三十五条 意匠権の存続期間は、出願日から十五年をもって終了する。関連意匠権の存続期間は、本意匠の意匠権の存続期日をもって終了する。
第百三十六条 意匠権者は、本法に別段の定めがあるときを除き、他人がその同意を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。
意匠権の範囲は、図面を基準とし、明細書の記載を考慮することができる。
第百三十七条 関連意匠権は単独で主張することができ、かつ、類似する範囲にも及ぶ。
第百三十八条 関連意匠権は、本意匠権と共に譲渡、信託、承継、実施許諾又は質権の設定をしなければならない。
本意匠権が第百四十二条第一項において準用する第七十条第一項第三号又は第四号の規定により消滅、又は取消が確定し、その関連意匠権が二以上存続している場合、単独で譲渡、信託、承継、実施許諾、又は質権の設定をすることができない。
第百三十九条 意匠権者は、次に掲げる事項に限り、明細書又は図面の訂正を請求することができる。

一、誤記又は誤訳の訂正。
二、明瞭でない記載の釈明。

訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書又は図面に開示の範囲を超えてはならない。
第百二十五条第三項の規定により、明細書及び図面を外国語書面で提出したとき、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面に開示の範囲を超えてはならない。
訂正は、公告時の図面を実質的に拡張又は変更するものであってはならない。
第百四十条 意匠権者は、実施権者又は質権者の同意を得ずに、意匠権を放棄することはできない。
第百四十一条 何人も、意匠権が次の各号のいずれかの事情に該当するとき、専利主務官庁に意匠無効審判を請求することができる。

一、第百二十一条から第百二十四条まで、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項から第三項、第百三十一条第三項、第百三十二条第三項、第百三十三条第二項、第百三十九条第二項から第四項まで、第百四十二条第一項において準用する第三十四条第四項、第百四十二条第一項において準用する第四十三条第二項、第百四十二条第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反するとき。
二、意匠権者が属する国が中華民国国民の意匠出願を受理しないとき。
三、第十二条第一項の規定に違反するとき、又は意匠権者が意匠を受ける権利を有する者でないとき。

前項第三号の事情による無効審判の請求は、利害関係人に限る。
意匠無効審判の請求は、その査定時の規定による。ただし、第百三十一条第三項、第百三十二条第三項、第百三十九条第二項、第四項、第百四十二条第一項において準用する第三十四条第四項又は第百四十二条第一項において準用する第四十三条第二項に規定により無効審判を請求するときは、無効審判請求時の規定による。
第百四十二条 第二十八条、第二十九条、第三十四条第三項、第四項、第三十五条、第三十六条、第四十二条、第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第三項、第四十五条、第四十六条第二項、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十二条第一項、第二項、第四項、第五十八条第二項、第五十九条、第六十二条から第六十五条まで、第六十八条、第七十条、第七十二条、第七十三条第一項、第三項、第四項、第七十四条から第七十八条まで、第七十九条第一項、第八十条から第八十二条まで、第八十四条から第八十六条まで、第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百三条は、意匠に準用する。
第二十八条第一項に規定の期間は、意匠出願においては六月とする。
第二十九条第二項及び第四項に規定の期間は、意匠出願においては十月とする。
第五十九条第一項第三号ただし書に規定の期間は、意匠出願においては六月とする。
   
第五章 附則
第百四十三条 専利案件の包袋資料における出願書類、明細書、専利請求の範囲、要約書、図面及び図面の説明は、専利主務官庁により保存価値があると認められた場合、永久に保存しなければならない。
前項以外の専利案件の包袋資料は、次の各号の規定により期間を定めて保存しなければならない。

一、特許出願において、特許査定を受けたものを三十年間保存することを除き、二十年間保存しなければならない。
二、実用新案登録出願において、登録処分を受けたものを十五年間保存することを除き、十年間保存しなければならない。
三、意匠登録出願において、登録査定を受けたものを二十年間保存することを除き、十五年間保存しなければならない。

前項の出願の包袋資料の保存期限は、査定、処分、取下げ若しくはみなし取下げの日が属する年度の翌年最初の日から起算する。
二千十九年四月十六日のこの法律の改正条文施行前の出願の包袋資料について、その保存期限は、改正施行後の規定を適用する。
第百四十四条 専利主務官庁は、発明、考案又は意匠の創作を奨励するために、奨励助成法規命令を制定することができる。
第百四十五条 第二十五条第三項、第百六条第三項及び第百二十五条第三項の規定により外国語書面を提出する場合、その外国語の種類の限定及びその他の明記すべき事項についての法規命令は、専利主務官庁が定める。
第百四十六条 第九十二条、第百二十条において準用する第九十二条、第百四十二条第一項において準用する第九十二条に規定の出願料、証書代、及び特許料について、その納付方法は、専利主務官庁が定める。
第九十五条、第百二十条において準用する第九十五条、第百四十二条第一項において準用する第九十五条に規定の特許料の減免について、その減免条件、期間、金額、及びその他遵守すべき事項についての法規命令は、専利主務官庁が定める。
第百四十七条 千九百九十四年一月二十三日以前に提出された出願は、第五十三条に規定の特許権の存続期間の延長の請求をすることができない。
第百四十八条 千九百九十四年一月二十一日の本法の改正施行前に査定公告された専利案件について、その専利権の存続期間は改正前の規定を適用する。ただし、特許案件で、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域で発効した日に特許権が存続しているものは、その特許権の存続期間について、改正法施行後の規定を適用する。
二千三年一月三日の本法の改正条文23 施行前に査定公告された実用新案権の存続期間は、改正前の規定を適用する。
意匠案件で、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域で発効した日に意匠権が存続しているものは、その期日意匠権の存続期間について、 千九百九十七年五月七日の本法の改正条文施行後の規定を適用する。
第百四十九条 二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に査定されていない専利出願案件は、本法に別段の定めがあるときを除き、改正法施行後の規定を適用する。
二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に審決されていない訂正案件及び無効審判案件は、改正法施行後の規定を適用する。
第百五十条 二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に提出し、かつ、改正前第二十九条の規定による優先権を主張する特許又は実用新案出願において、その出願がまだ公告されていない、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは処分が確定していないときは、第三十条第一項の規定を適用する。
二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に査定された特許出願において、第三十四条第二項第二号に規定の期間を経過していないときは、第三十四条第二項第二号及び第六項の規定を適用する。
第百五十一条 第二十二条第三項第二号、第百二十条において準用する第二十二条第三項第二号、第百二十一条第一項の物品に係る物品の部分意匠、第百二十一条第二項、第百二十二条第三項第一号、第百二十七条、第百二十九条第二項の規定は、二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行後に提出された専利出願より適用する。
第百五十二条 二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に改正前第三十条第二項の規定に違反した場合、寄託がない特許出願であるとみなし、改正法施行後に査定されていないときは、第二十七条第二項の規定を適用する。優先権を主張する場合、最先の優先日から十六月以内のときは、第二十七条第三項の規定を適用する。
第百五十三条 二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に、改正前第二十八条第三項、第百八条において準用する第二十八条第三項、第百二十九条第一項において準用する第二十八条第三項の規定により、改正前第二十八条第一項、第百八条において準用する第二十八条第一項、第百二十九条第一項において準用する第二十八条第一項の規定に違反して優先権を失った専利出願において、改正施行後に査定又は処分がされておらず、かつ、最先の優先日から特許及び実用新案の出願日が十六月以内、意匠の出願日が十月以内のときは、第二十九条第四項、第百二十条において準用する第二十九条第四項、第百四十二条第一項において準用する第二十九条第四項の規定を適用する。
二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に、改正前第二十八条第三項、第百八条において準用する第二十八条第三項、第百二十九条第一項において準用する第二十八条第三項の規定により、実用新案改正前第二十八条第二項、第百八条において準用する第二十八条第二項、第百二十九条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に違反して優先権を失った専利出願において、改正法施行後に査定又は処分がされておらず、かつ、最先の優先日から特許及び実用新案の出願日が十六月以内、意匠の出願日が十月以内のときは、第二十九条第二項、第百二十条で準用する第二十九条第二項、第百四十二条第一項において準用する第二十九条第二項の規定を適用する。
第百五十四条 二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に、特許権存続期間の延長の出願において、改正法施行後に査定されておらず、かつ、特許権が存続しているときは、改正法施行後の規定を適用する。
第百五十五条 二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に、次の各号のいずれかに該当するものは、第五十二条第四項、第七十条第二項、第百二十条において準用する第五十二条第四項、第百二十条において準用する第七十条第二項、第百四十二条第一項において準用する第五十二条第四項、第百四十二条第一項において準用する第七十条第二項の規定を適用しない。

一、改正前第五十二条第一項、第百一条第一項又は第百十三条第一項の規定により、納付期日を経過しても料金を納付しなかったため、専利権がはじめから存在しないとされたもの。
二、改正前第六十六条第三号、第百八条において準用する第六十六条第三号、又は第百二十九条第一項において準用する第六十六条第三号の規定により、本法の改正施行前に、専利権が消滅したもの。
第百五十六条 二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に、査定されていない意匠出願について、出願人は改正法施行後三月以内に物品の部分意匠出願に変更することができる。
第百五十七条 二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に、査定されていない連合意匠出願については、改正法施行前の連合意匠に係る規定を適用する。
二千十一年十一月二十九日の本法の改正条文施行前に、査定がされていない連合意匠出願であり、かつ、本意匠の公告前に出願したものについて、出願人は改正法施行後三月以内に関連意匠出願に変更することができる。
第百五十七条の一 二千十六年十二月三十日改正の第二十二条、第五十九条、第百二十二条、及び第百四十二条は、改正法施行後に提出された専利出願より適用する。
第百五十七条の二 二千十九年四月十六日の本法の改正条文施行前に、査定されていない出願については、本法に別段の定めがある場合を除き、改正施行後の規定を適用する。
二千十九年四月十六日の本法の改正条文施行前に、査定されていない訂正請求及び無効審判請求については、改正施行後の規定を適用する。
第百五十七条の三 二千十九年四月十六日の本法の改正条文施行前に、査定又は処分されている出願について、第三十四条第二項第二号、第百七条第二項第二号に規定の期間を過ぎていないときは、改正施行後の規定を適用する。
第百五十七条の四 二千十九年四月十六日の本法の改正条文施行の日に、意匠権が存続しているとき、その意匠権存続期限は改正施行後の規定を適用する。
二千十九年四月十六日の本法の改正条文施行前に、意匠権が第百四十二条第一項において準用する第七十条第一項第三号に規定の事由により消滅し、改正施行後に準用する同条第二項の規定により意匠権回復を請求するとき、その意匠権存続期限は改正施行後の規定を適用する。
第百五十八条 本法の施行規則は、専利主務官庁が定める。
第百五十九条 本法の施行日は、行政院が定める。
本法の二千十三年五月三十一日に改正した条文は、公布日より施行する。

 
    
訳注1 :日本の弁理士に相当する。
訳注2 :送達受取人のこと。
訳注3 :外国語書面の中国語訳文。以下同。
訳注4 :出願の却下処分。
訳注5 :微生物等の生物材料の保存様式。
訳注6 :分割出願のこと。以下同。
訳注7 :もと出願の(審査)進捗に引続いて審査を行うこと。
訳注8 :拒絶査定のこと。
訳注9 :もと出願より分割された出願が一つでない時、当該分割出願以外の他の分割出願のこと。
訳注10:日本の医薬品製造販売承認書又は農薬の登録票に相当する。以下同。
訳注11:現時点では、衛生福利部食品薬物管理署を指す。
訳注12:日本における実施権者の概念に当たるが、通常実施権の定義等で相違が見られるので、中国語原文に沿い和訳した。
訳注13:許可証を取得することは、日本における医薬品承認審査・農薬の登録審査に相当する。
訳注14:日本における医薬品承認審査に相当する。
訳注15:新薬承認を受けた新薬のパテントリンケージシステムに登録された特許権。
訳注16:日本における通常実施権の概念に当たるが、定義において相違が見られるので中国語原文の意味に沿い和訳した。
訳注17:延展は延長とは異なる概念であり、国家の非常事態(戦争等)時等に適用される。
訳注18:日本の「登録原簿」と類似する。
訳注19:医薬品の承認審査のこと。
訳注20:出願の却下処分。
訳注21:意匠登録のこと。
訳注22:日本意匠法における「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠」に相当する。
訳注23:実用新案に係る改正条文。

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