商品表示法は、2011年に改正されてから既に10年近く経過しているが、この間、商業は急速に発展し、IT技術の発展により、ネットショッピングは消費者の主な購買手段のひとつとなり、これに伴い、電子表示の方法が消費者に馴染みのあるものとなった。そこで、経済部(日本の経済産業省に相当)は、現代のビジネス環境に対応し、消費者の知る権利を保護することを目的に、2020年4月10日、「商品表示法」を全面的に見直す改正案を発表し、各界の意見を募っている。今回の主な改正点は、以下のとおりである。
1. インターネット上で販売する商品にも本法の規定を適用
ここ数年、ネットショッピングは消費者の主な購買手段のひとつとなっているが、実体店舗と同様に、主な顧客は一般消費者であることから、事業者及び消費者にインターネット上で販売される商品も本法の規定に適合しなければならないことを周知し、もってトラブルを防ぐため、新たに規定することとした。
2. 特定商品に対する適用排除を規定
中古商品、貴金属・宝石、書籍等には本法の規定を適用するのが難しいことから、これらの商品に対する本法に基づく表示義務の適用排除を規定する。
3. 商品表示義務者を明記
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国内で製造された商品の表示義務者:製造業者 |
| (2) |
輸入商品の表示義務者:輸入業者 |
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詰替え販売商品の表示義務者:詰替え販売業者(例として、大量のエッセンシャルオイルを購入又は輸入した後、小分けして小瓶に詰め替え、販売する事業者) |
| (4) |
商品製造の一部又は全部を他人に委託する製造方式(即ちODM又はOEM)の表示義務者:委託業者 |
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4. 表示義務者が表示義務を負う時期を明記
表示義務が表示義務を負うのは、商品を消費者に販売し、又は消費者への販売の意図を持って陳列する時と明記する。
5. 表示事項に関する規定を変更
商品には正味重量、容量、数量又は度量等を表示しなければならないが、このうち正味重量、容量又は度量は、法定度量衡単位又は国際的に通用する単位により表示できることとする。
商品は、製造年月日を表示しなければならないとしていたが、製造年月のみを表示すればよくなり、製造日まで表示する必要はない。
その他の表示事項である商品名称、表示義務者の名称、住所及び電話番号、原産地、主要成分又は材料に変更はない。
このほか、商品が市場において販売し、又は販売の意図を持って陳列した後、商品表示義務者の名称、住所又は電話番号に変更があった場合、商品の表示は変更する必要はないが、公開の形式で消費者に周知しなければならない。
6. 商品表示の位置の変更
商品表示は、商品本体、包装又は説明書のうち、いずれかの位置に表示することとした。
7. 中央主務官庁の公告に基づく、特定の種類の商品についての電子表示方式の採用
科学技術、産業又は経済の発展の状況に対応するため、一部の商品について後日電子表示方式採用のニーズが生じる可能性を考慮し、中央主務官庁が状況に応じて、公告により、特定の種類の商品について、電子表示方式を採用できることとする。なお、電子表示には、二次元バーコード又はQRコード等の方式が含まれる。
8. 一部の表示事項は中国語以外の言語等により表示可能
商品名称、表示義務者の名称、住所及び問い合わせ用電話番号以外の表示事項は、英語、国際的に通用する文字又は記号のみにより表示できることとした。
9. 主務官庁による商品製造、保管又は詰替えの場所への立入り検査
商品表示が本法の規定に違反している疑いがある場合は、主務官庁は、商品製造、保管又は詰め替えの場所に立ち入って検査することができ、また、表示義務者及び現場責任者は検査に協力し、関係資料を提供する義務を有することとした。
10. インターネットプラットフォーム事業者の主務官庁の調査への協力義務
主務官庁による表示義務者又は販売業者の責任の調査に資するため、インターネット上で販売される商品について、商品表示の規定に違反する事実がある場合は、インターネットプラットフォーム事業者に掲載者、販売業者又は購入者の資料を提供する義務を課すこととした。
11. 過料を科す前に期限を定めて改善を命じる制度を変更
現行の規定では、商品表示に違反があった場合は、主務官庁は期限を定めて表示義務者に改善を命じ、期限を過ぎても改善がなされない場合に過料を科すこととしている。改正案では、本規定に違反する場合は、主務官庁は即刻表示義務者に過料を科すことができ、併せて期限を定めて改善を命じることとしている。ただし、情状が軽い場合には、先に期限を定めて改善を命じることができる。