台湾専利法には、純機能性デザインの設計専利取得を排除する規定がある。
いわゆる「純機能性」の物品デザインとは、その特徴がそれ自体または別の物品の機能又は構造のみに関わり、例えばねじとナットのねじ山や、鍵穴と鍵の溝など、そのデザインが機能性のみを考慮していたり、別の物品と接続または組み合わせることで、それぞれの機能を果たして、用途を達成したりするものをいう。
そのデザインは両物品の必然的な組合せ(must fit)部分の基本形状であるため、このような純機能性の物品デザインは設計専利を受けることができない。
設計専利は製品とデザインの組み合わせであり、製品は往々にして機能性を有するものである。
このことから、どのようなデザインが「純機能性デザイン」と見なされ、設計専利の取得に間接的な影響を及ぼすのかについて、関連業者は必ずしっかりと理解しておく必要がある。しかし、専利審査基準においては、特に具体的な判断原則というものが記載されていない。
裁判所で審理された訴訟案件において、設計専利の有効性に関する争議を解決するためや、係争専利と係争製品の類似比較過程で、裁判官が「純機能性デザイン」の判断に関する見解を示しているものがある。
設計専利が純機能性デザインであるかどうかに関する裁判所の判断から、純機能性デザインの判断原則を理解したい。
以下は、設計デザインが純機能性デザインであるか否かに対する裁判所の見解を表した、最近の設計専利権侵害民事訴訟の判決である。
係争設計専利は、「ブラジャー」であり、シリコンシート状で中央から両側に向かってのぼる本体からなり、当該本体は対称状で、その中央には上下それぞれ内向きに窪んだ丸角があり、丸角の両端は優美な孤形曲線につながり本体の両側に延伸している。本体両側は上から下に向けて内向きに配列された3つの連続的な突起が変形した半円体が設けられ、なだらかな曲線が縁部まで延伸してその縁辺を構成し、該縁辺両端は本体中央上下の丸角から延伸した弧状曲線と一体に接続されている(係争専利明細書【創作の特徴】を参照)。

係争製品は「一枚型シリコンブラジャーNUBRA」であり、中央から両側に向かってまず上にあがってから下にさがる形状の本体からなり、該本体は対称状で、その外縁には外に延伸する透明のフィルムが設けられ、その中央上方には内側に窪んだ丸角があり、丸角の両端は弧形曲線で本体の両側に向かって延伸し、本体の両側には上から下に向かって内側にしぼむように配列された3つの連続的な突起が変形した半円体が設けられ、なだらかな曲線が縁部まで延伸してその縁辺を構成し、該縁辺両端は本体中央上方の丸角から延伸した弧状曲線及び下方の平直線の両端と一体に接続されている

裁判所は、係争専利と係争商品の共通の特徴として、以下が含まれていると認定した。
A.シリコンシート状の中央から両側に向かって上がっている本体。
B.本体が対称状である。
C.中央上方に内側に凹んだ丸角があり、丸角の両端は孤形曲線で本体の両側に向かって延伸している。
D.本体の両側は上から下へ内側にしぼむように配列された3つの連続的な突起が変形した半円体が設けられ、なだらかな曲線が縁部まで延伸してその縁辺を構成している。
しかも、これらの共通の特徴はいずれも「容易に一般消費者の注意を引きつける部位または特徴」であり、その全体的な視覚印象に影響を及ぼし易いものである。
これらの特徴の全体的な視覚印象に与える影響を総合的に考慮した結果、係争商品と係争専利の全体外観は近似であると判断された。
被告は、係争専利が純機能性デザインであるとの旨を、次のように説明した。
「下着商品の主な機能を考慮すると、基本的に対称にする必要があり、専利の要点やデザインの特徴とすることはできない。また、ブラジャーの左右が対称で、中央上下がそれぞれ内側にくぼむ特徴は、いずれも機能性デザインである。係争専利の3つの孤形ラインは波に似ており、更なる独特な適用または組み合わせではなく、両端が上へ反り上げる孤形デザインは公衆が知る機能性デザインである、云々。」
これに対し裁判所は、「設計専利において、このような設計の特徴は機能と外観創作の装飾特徴を兼ねており、一定の視覚効果を生みだすことができ、すなわち純機能性の物品デザインや特徴ではなく、全体設計の比較範囲に組み入れるべきである」と表明した。
調べたところ、係争専利「ブラジャー」は、女性に着用という機能を提供するほか、その対称的な「形状、模様、色彩またはその組合せの変化」は、異なるデザイン構想に基づいて別の外観デザインを生み出すことができ、そして自由に創作できるものである。係争専利の公告書面に記載されたいくつかの先行参考文献が、いずれも異なる外観デザインの設計特徴を呈して、係争専利と共に専利権の保護を受けていることから、ブラジャーの外観デザインは、両物品の必然的な組合せ箇所の基本形状のみに基づくものでないことが明らかであるため、係争専利は「純機能性設計の物品デザイン」ではない。
裁判所はまた、被告がその主張を証明する先行技芸を提出していないことを示し、係争専利の「左右対称」・「中央上下がそれぞれ内側にくぼむ」・「左右両側に3つの孤形ラインがある」というデザイン特徴において、曲線ラインの修飾と配列の組合せ方により形状上で外観デザインを変化させることができ、それは全てが機能を考慮して生み出した必然的な組合せの基本形状であるに過ぎないとは言えないとした。しかも、係争専利の明細書における創作の特徴には、「本体両側は上から下に内側にしぼむように配列した3つの連続的な突起が変形した半円体が設けられている」とあり、参考文献の先行技芸とは明らかに異なり、特異な視覚効果を生み出す主要なデザイン特徴であり、その全体は概して左右対称の関係で、孤形曲線によりでこぼこに変化した視覚デザインを通じて、視覚デザインの訴求を表しており、純機能性設計の物品デザインでないことから、被告の弁明は採用できないとした。
裁判所の判決内容から、設計の特徴が機能性のほかに外観創作の装飾的特徴を兼ね揃え、一定の視覚効果をもたらすことができれば、その設計特徴は機能性デザインではないと言える。
本判決において、係争専利の「ブラジャー」は、女性の着用という機能に合わせるほか、その中の「左右対称」・「中央上下がそれぞれ内側にくぼむ」・「左右両側に3つの孤形ラインがある」等のデザイン特徴を異なる設計構想により自由に創作することができるものであり、視覚デザインの訴求を表していることから、純機能性設計の物品デザインではないとみなされた。
物品は通常、その使用目的と場所に応じて対応するものがあり、対応する場所または接続先にマッチングする基本形状がある。この基本形状の下でいかに創作し、外観装飾特徴をも兼ね揃え、異なる視覚効果をもたらし、純機能性デザインと離隔するかが、創作時に設計者が思慮し、気を配るべきことである。