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専利無効審判証拠の証拠能力の認定--無効審判証拠とした入札書類は、先行技芸を構成するかもしれない--

    台湾専利法の規定によると、設計とは物品の全部または一部の形状、模様、色彩又はそれらの組合せに対して視覚を通じて訴求する創作を指し、産業上の利用に供することができるものは、設計専利を出願することができる。ただし、もしも専利権を取得した設計が、「出願前に同一又は近似の設計が有り、すでに刊行物に見られているとき」、「出願前に同一又は近似の設計が有り、すでに公開実施されているとき」、「出願前にすでに公衆に知られているとき」、「設計が属する技芸分野における通常の知識を有する者が、出願前の先行技芸により容易に思いつくものであるとき」は、何人も理由を明記し、証拠を添えて、専利主務官庁に無効審判を請求することができる。そして、審判で無効が認められる否かは、提出した証拠の証拠能力と証明力により判断される。

    近頃、ある設計専利無効審判後に知的財産及び商事裁判所(以下、「知財商裁」)に上訴された事件の行政判決において、知財商裁は、原告が提出した証拠の証拠能力に対する知的財産局と経済部訴願委員会の認定を覆した。

    原告は証拠2~7を提出し、証拠又はそれらの組合せにより、係争専利が新規性又は進歩性を備えないことを主張していた。その内、証拠6(甲3-8、11号証)は原告及び第三者企業とそれらの協力メーカーの工事請負契約書及び図面説明書のコピーであった。

    被告(知的財産局)は、証拠6は私文書であり、主張する公開実施等の日付やその事実を知ることができず、適格な証拠とすることができないと認めていた。

    原告はそれを不服として訴願を提起し、訴願委員会は、証拠6における1つの工事契約書の建築詳細図(19)について、訴願添付書類の政府電子調達サイトからの関連資料及び入札公告は、当該調達サイトでダウンロード可能な公開書類であり、係争専利の出願前にすでに公開されていたと認めることができることから証拠能力があり、証拠6のその他の契約書及び図面説明書については、係争専利の出願日以前に公開されていたとは認定し難く、証拠能力がないと言えると判定した。

    本件について知財商裁は、次のように認定している。

    証拠6における工事契約書は、政府の公開調達入札(以下、「入札」と略称。)の落札メーカーとその協力メーカー間の私文書であるが、原告が提出したシャッタースラットの工事図面説明書を見ると、それぞれ甲3-8、11号証の入札工事図面説明書に由来している。上記入札書類はみな入札サイトからダウンロードすることができ、かつこれらの工事の入札書類の公告日はいずれも係争専利の出願日より前であることから、証拠6に添付の入札関連書類である工事図面説明書等の資料(甲3-8、11号証を含む)は、いずれも係争専利の先行技術として十分であり、証拠能力を有する。

    したがって、被告及び参加人(専利権者)が証拠6(甲3-8、11号証を含む)の適格性を否定したことは採用できない。

    上記内容から、無効審判の証拠が落札メーカーと下請メーカーの間で締結された工事請負契約書である場合、一般的には私文書の範疇に属するとはいえ、これらの工事契約書に添付の図面説明書を政府調達入札の図面説明書と紐づけることができ、これらの工事の政府調達入札書類の公告日がいずれも係争専利の出願日より前である場合、該入札関連書類の工事図面説明書等の資料は、いずれも係争専利先行技芸として十分であり、証拠能力を有することが分かる。

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