台湾知的財産局(以下、TIPO)は、2023年9月1日、設計専利(以下、意匠)の登録出願に対し、早期審査申請、意匠の実体審査繰延期間の調整など、多元的な審査制度を導入した。その概要は以下のとおりである。
台湾の設計専利(以下、意匠)登録出願は、実体審査を受けなければならないが、これまで、早期審査制度はなかった。意匠登録出願に対し、TIPOが最初の意見通知書を発行するまでの期間は、比較的早いものとなっているものの(約6か月)、出願人は、様々な理由により、審査の迅速化を希望する場合がある。そこで、TIPOは、模倣品対策を積極的に推進し、優れた意匠及び新設企業を支援すべく、日本、アメリカ、韓国などの実務を参考に、「設計専利早期審査作業試行作業方案」を策定し、早期審査制度を導入した。この方案の試行期間は、2023年9月1日から2024年12月31日までであり、TIPOは試行状況を踏まえ、継続または変更の要否を判断する。
同試行作業方案によると、意匠の早期審査は、電子申請のみが可能であり、手数料は不要となっている。早期審査の申請は、審査が間もなく開始されるとの初審段階入りに関する通知の受領後から、一回目の審査意見通知の受領前までに行う必要がある。
出願人は、以下の三項のうちどれか一つを満たしていれば、関連書類の提出が整った後、2か月以内に審査結果の通知を受け取ることができる。
- 第三者による商業上の実施:第三者(即ち非特許出願人)の商業上の実施を証明する書類、並びに実施行為と開始時期を記載した書類の提出。
- 国内外で著名なデザイン賞を受賞した意匠:出願人名義の賞状と、受賞した意匠の外観を証明する書類の提出。現時点で受理されるデザイン賞は次の賞に限られる:(1)台湾・ゴールデン・ピン・デザイン賞(Golden Pin Design Award)、(2)ドイツ・iF賞(iF Design Award)、(3)ドイツ・レッドドットデザイン賞(Red Dot Design Award)、(4)日本・グッドデザイン賞(Good Design Award)、(5)アメリカ・インターナショナル・デザイン・エクセレンス賞(International Design Excellence Awards、IDEA)。
- 新設企業の意匠登録出願:新設企業とは、台湾の会社法又は外国の組織法に基づき登記された設立8年未満の会社を指し、会社設立日から、意匠出願日(又は最も早い優先日)までが、8年未満のもの。外国人出願人は、会社設立日を証明する書類の提出が必要となる。
台湾は、2018年7月1日から、意匠出願人による実体審査の繰延請求を認めている。出願人が出願後に繰延請求を行った場合、実体審査の繰延期間は意匠登録出願日から起算して最長1年であるが、繰延期間は、出願日から起算され、優先権を主張する場合は、優先日から起算して1年であった。このため、優先権の期限間近に出願し、実体審査繰延請求を行った場合、意匠の優先期間は6か月であることから、実質上の繰延期間は、6か月しかない状況にあった。一方、発明専利(特許)出願については、優先権の主張の有無にかかわらず、審査繰延期間は、出願日からの起算であり、優先日とは連動していないことから、TIPOは、専利システムの一貫性、審査繰延制度の利便性向上に鑑み、2023年9月1日から、優先権を主張し、実体審査繰延請求を行う意匠登録出願についても、審査繰延期間の起算日を、優先日から出願日に調整した。即ち、優先権の期限間近での意匠出願においても、実質的に1年間の審査繰延期間が得られることとなっている。
以上から、意匠登録出願人は、上述の作業方案を適時利用することにより、出願戦略、意匠ポートフォリオ、商品化のスケジュール等に応じて、台湾での意匠登録出願の審査期間を適宜加速させたり遅らせることが可能であることがわかる。これにより、出願人は、市場の変化に応じた、意匠戦略・企業戦略の柔軟な調整が可能であり、相乗効果を最大限に発揮することができる。
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