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設計専利の機能的デザインに関する判断

    台湾専利法の規定により、物品の全部または一部の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて訴える創作は、専利を出願することができる。しかし、「純機能性」の物品デザインについては、専利を受けることができない。

    「純機能性」の物品デザインとは、物品の特徴がその物自体又は別の物品の機能若しくは構造のみに係るものをいい、例えばねじとナットのねじ山や、鍵穴と鍵の溝などが挙げられる。

    知的財産及び商事裁判所は、近頃ある設計専利の侵害訴訟で、物品の特徴が「純機能性」の物品デザインに当たるか否かについて、自らの見解を示している。係争製品の概要は、次のように纏めています。

    「係争製品は首巻き帽子であり、当該首巻き帽子は全体が中空軟質の円弧矩形の帽子であり、上から下までを帽子頂部、帽子体、つば部の3部に分けることができ、帽子頂部の中央には円形孔が設けられ、当該円形孔の周縁は下に向かって帽子体とつながり、帽子頂部と帽子体の表面が回転折畳式に立体ねじ形状を形成し、当該帽子体底部には一側が前方に向かって伸びている上弦月型のつばが設けられ、当該帽子体とつばの間の継ぎ目には、折畳部が設けられている。」

    本件について、裁判所は、次のように認定した。

    「もし、物のデザインが完全に機能性を考慮したものであって、視覚的な外観創作を行う創作余地が全くない場合は、純機能性の物品デザインに該当する。また、物品のデザインが別の公知物品が必然的に適合される(must-fit)部分の基本形状のみに頼っている場合、その全体的な設計は、他の公知物品との連結又は組み合わせにより生まれた必然的創作結果にあたり、何らの創作思想も融合されていない場合、純機能性の物品デザインであると認定されるべきであり、設計専利を受けることができない。

    係争専利は帽子兼マフラーの機能を備えているが、係争特許の図面を見ると、この全体的な外観は、別の公知の帽子類またはマフラー類の形状の特徴に応じたものではなく、その全体的なデザインは他の公知物品との連結又はマッチングにより生まれた必然的創作結果ではない。

 係争専利が専利性を備えていないとして被告が提示したこれらの証拠は、いずれも帽子兼マフラーの機能を備えている。しかし、それぞれの形状の外観はいずれも異なるデザイン又は形状設計特徴を有し、これらの証拠が外観設計上で多様性と各種可能な設計方法を持っていることを示しており、完全に機能を考慮して生まれた必然的マッチングのみによる基本形状であるとはいえない。」

    上記の内容から、物品デザインが別の公知物品の必然的マッチング部分のみを取り上げた基本形状でなく、形状若しくは装飾上において外観の創作を変化させることができるものであれば、「純機能性」のデザインではないとする主張のポイントにできることが分かる。そして、もし同一又は近似の機能を備えるその他の物品が、デザイン上若しくは形状上の設計に変化をもたらしている例を挙げることができれば、さらに「純機能性」のデザインではないと認定される可能性を高めることができるだろう。

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