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ニュースレター

台湾と中国の専利(注1)第三者情報提供制度の比較

    競争が激しさを増す今日のビジネス環境において、自社の利益に影響を及ぼす可能性のある専利出願に対し、如何に権利化前に先手を打って対応措置を講じるかは、多くの国際的大企業にとって重要な知的財産戦略となっている。

    様々な対応措置がある中、第三者情報提供は、発明の新規性及び進歩性の審査において、審査官に第三者の意見及び証拠を供することで、請求の範囲減縮を迫り、ひいては専利査定を阻止にもつながる手段となっている。その上、手続きに要する費用が、専利査定後の無効審判よりもはるかに低いことから、早期段階での対応を望む潜在的利害関係者にとり、この制度を理解し、利用することは、特に価値のあることであると言える。

    また、台湾と中国の各種技術分野における競争力と、中国の巨大な消費市場を考慮し、今日、台湾と中国の双方にて専利出願を検討する出願人が多くなっている。そこで、本稿では両地にて第三者情報提供をする際の参考とすべく、両地の手続きにつき、以下の比較表にて紹介する。

    実務上、台湾、中国に関わらず、匿名での第三者意見の提供が行われている。例えば、その提供目的が競合他社の専利査定の阻止や請求の範囲の縮減であれば、情報提供において匿名とするか否かはそれほど重要では無いかもしれない。しかし、自分の発明が、悪意をもった剽窃により他人に専利出願されている場合などには、第三者情報提供を匿名で行うことは、自己の権利を守る上で必ずしも理想的ではない場合もあり、情報提供を行う際に自身の情報(企業名・氏名等)を公開するか否かについては、実際の状況に基づいて検討する必要がある。


注[1] 専利とは特許(発明専利)、実用新案(新型専利)及び意匠(設計専利)を含む。

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