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台湾「特許早期審査プログラム」がグリーンテクノロジー分野へ拡大、審査期間も短縮(2022/01/01)

    台湾知的財産局(以下、“TIPO”。)は、「特許早期審査プログラム(Accelerated Examination Program、以下、‟AEP“。)」を改正し、2022年1月1日より施行した。今回の改正では、これまでの「グリーンエネルギーテクノロジー関連出願」という適用対象が「グリーンテクノロジー関連出願」に拡大されただけでなく、AEPによる申請事由が「商業上の実施のために必要な場合」と「発明がグリーンテクノロジー関連である場合」の審査に要する期間が、従来の「9ヶ月」から「6ヶ月」に短縮されている。

    改正後のAEPの対象となる出願及びその審査期間は以下の通りである。

    上記の事由4はもともと、2014年に新たに加えられた事由であり、「グリーンエネルギーテクノロジー関連出願」を適用対象としていたが、今回の改正にて、「グリーンテクノロジー関連出願」に拡大されている。

    事由4に基づくAEP申請を行う場合、出願人は、どの請求項がグリーンテクノロジーに関連する発明であるか、又は明細書と図面のどの部分が当該請求項の記載を裏付けるものであるかを説明する必要がある。TIPOは世界知的所有権機関(WIPO)が策定したグリーンテクノロジー関連の国際特許分類である「IPC Green Inventory」に基づいて公式サイトで関連テーマの技術分析報告書を提供しているが、事由4の対象となるか否かの判断については、IPC分類に制限されるものではなく、出願人により提出された、上記申請時の説明、並びにグリーンテクノロジーに関連した発明であること、省エネや脱酸素に有益であることなどを説明・証明する添付書類に基づき、行われることとなる。

      審査期間につき、TIPOが発表した統計によれば、2021年1~10月のAEPの各事由ごとの最初のオフィスアクションが発行されるまでの日数は、以下の通りである。

    上記日数は、TIPOが発表した統計(2021年7月末まで)における、一般的な特許出願の最初のオフィスアクションが発行されるまでの平均期間である8.6ヶ月と比べ、明らかに短縮されていることがわかる。また、事由3・4の実際の審査期間は、公表されている6ヶ月より短くなることが想定される。

    現在、このAEPの他に、審査期間を短縮できる制度としては、専利法第40条で規定されている『優先審査(Prioritized examination)』や、『特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway : PPH、台湾と米国・日本・スペイン・韓国・ポーランド・カナダ間)』、並びに『特許審査ハイウェイ利用支援プラン(TW-Support Using the PPH Agreement, TW-SUPA)』があり、出願人は、審査期間を短縮して迅速に審査結果を得るべく、案件の状況と自身の需要に応じて適切な方法を選択することが可能である。

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