台湾の専利制度では、専利無効審判案件の紛争解決における効率を高めるため、幾度もの補正が行われてきた。例えば、新証拠の補充提出や請求範囲の訂正が繰り返し行われ、審決が下せないというジレンマを回避すべく、現行の専利法では、無効審判手続きにおいて、審判請求人と専利権者はいずれも特定の期間でのみ、無効理由・新証拠の提出または訂正が可能とされ、その期間が厳格に制限されているが、専利権者に対する訂正期間の制限が厳しすぎるとの批判を受けてきた。また、現行の無効審判制度における司法救済の段階では、行政訴訟手続きが採用されており、裁判において無効審判の審決に不服のある者が原告、審決を下した台湾知的財産局(以下、知財局)が被告となり、もう一方の当事者(専利権者又は審判請求人)は、訴訟参加制度により参加人という身分で、行政訴訟に参加する形となっている。
今回の改正草案は、無効審判制度における専利権者に不利な状況を根本的に解決すべく、知財局内に「複審及び争議審判部(以下、審判部)」を創設し、合議体による審理を行うことで、知財局の審理手続きと信頼性を強化し、無効審判案件とその他の案件のプロセスの効率化を図る等、全く新たな制度を提案している。
審判部は、知財局内に設置される米国のPTABに類似した組織であり、主に経験豊富な審査官または法律の専門家が審判官となり、3名又は5名の合議体により、専利法における当事者系手続きに係る以下の各種案件につき、審理を行い、審決を下す。
| 当事者系手続き |
争議案件 |
a.専利権の無効審判請求 |
| b.専利権存続期間の延長登録無効審判請求 |
| (争議案件を準用) |
c.請求による強制実施権及びその差止 |
無効審判制度において、現行制度では四審制度を採用している。第一審、第二審は行政審査であり、知財局の審査官が審査を行い、長官の確認を経て審決が行われ、同審決に不服である場合、経済部に対し訴願が提起される。第三審、第四審は、司法審査であり、即ち知的財産裁判所に、知財局を被告として行政訴訟を提起し、結果に不服である場合、更に最高行政法院に上訴するものとなっている。しかし、知財局での無効審判の審査において、特別にヒアリングが行われた場合は、例外的に訴願が免除され、直接、行政訴訟を提起することが可能である。
今回の専利法改正草案では、専利争議は、第一審を行政審査、その後の第二審、第三審を司法審査とする、三審制度に改正されている。また、専利権が私権に属するとの性質に鑑み、改正草案において、第一段階である行政審査は、審判部の合議体により審理が行われ、その後の二段階の司法審査では、これまでの行政訴訟に代わり、民事訴訟手続きが採用されている。無効審判におけるもう一方の当事者を被告として、改名された知的財産及び商業裁判所へ民事訴訟を提起し、その結果に不服の場合、更に最高裁判所に上訴する形となっている。
改正草案による新たな制度では、司法手続きにおける審理プロセスに近い形へと変更されており、上述の司法審査における民事訴訟の適用に加え、知財局内に新設される審判部の審理では合議制が採用されている。例えば、無効審判の審理は、口頭審理が原則とされ、書面審理は例外とされている。また、新たな証拠の提出・訂正による過度の膠着、また訂正期限が厳しすぎるとの問題を克服し、当事者双方が十分な攻防を行えるよう、争点を整理・簡略化するための準備手続き、並びに事実と証拠に関する争点を整理する期間と口頭審理終了の予定期間を明確にするための審理計画の導入を定めている。
更に、審理手続では、無効審判案件における専利請求の範囲の確立と、それに基づいた専利権の有効性に対する判断を促すべく、中間決定、審理終結通知等の制度も導入される。無効審判に併合または訂正案件があり、かつ審判部が必要と判断した場合、訂正案を審理における中間決定とし、同審理中間決定から審決までの間、専利権者の訂正、審判請求人の新たな理由・証拠または新たな証拠の組み合わせの提出が制限されることとなる。
改正草案におけるこれらの制度は、現時点ではまだ、各方面から意見を収集し、草案を作成する初期段階にあることから、実際に法案が完成し施行されるまでには、更に1、2年を要する可能性がある。しかし、その変更内容は非常に影響の大きなものとなっており、今後の展開が注目される。

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