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台湾専利法の改正草案を公告―広範囲かつ革新的な変更へ

    2020年12月30日、台湾知的財産局は専利法の一部条文の改正草案を発表した。その内容は専利の出願と救済制度を大幅に変更するものであった。

    現行は、1名の審査官による「初審査」と、別の1名の審査官による「再審査」という2段階の審査制度が採用され、いずれの段階でも拒絶査定が下される前に少なくとも一度は審査意見通知(拒絶理由通知書)が送付され、出願人に応答・補正の機会が与えられるようになっている。

    この度公告された改正草案では、「複審及び争議審判部(中国語:複審及爭議審議會、以下は“審判部”という。)」という部署が新設され、その審判部が既存の「再審査」の代わりに、「初審査」で拒絶査定が下された出願を審査・審理することが盛り込まれている。そして、無効審判を、1名の審査官が審理するのではなく、合議体で審理することや、主に口頭審理で行うこと等も規定されている。

    審判部は、その審査・審理される案件がより卓越した専門性をもって取り扱われるように、知的財産局が指定したベテラン審査官と法務専門家で構成される。この“法務専門家”とは、法務の実務経験があり、訴願や訴訟に関わった経験がある職員を指すとのことである。

    具体的には、3名又は5名の審判官からなる合議体が審査・審理を担当し、その内の1名が審判長に指名される。但し、審判部で審理するよう提出された案件で、単に形式的な理由で拒絶されたものがあれば、例外的に1名で審理し、決定を下すこともあるとしている。

    一般的に、審判部が審査・審理する案件には、下記が含まれている。

  1. 拒絶査定不服審判請求
  2. 存続期間の延長登録出願
  3. 訂正審判請求
  4. その他の専利出願や手続き処分に対する不服審判請求
  5. 無効審判請求
  6. 存続期間の延長無効審判請求

    改正草案におけるもう一つの重要な変更は、訴願の廃止である。

    専利出願の出願人や、無効審判で有効審決が確定した審判請求人が、審判部の決定に不服である場合、訴願を提起するのではなく、直接裁判所に訴訟を提起することになり、このような裁判は現在行政訴訟として行われているが、改正後は民事訴訟として行われるようになるとしている。

    この度発表された改正草案は、広範囲かつ革新的な内容となっており、既存の法的な枠組みや施行の見直しが求められるものとなっているため、専利法施行細則や審査基準等についても大幅な改正が求められるだろう。

    改正草案の内容はまだ確定的なもので無いため、審議を経て施行されるまでにはさらに数年を要するかと思われる。

    今後の進展に注意していきたい。

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