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ニュースレター

発明専利(特許)審査における新たな面接制度の導入

    技術の急速な発展に伴い、台湾知的財産局(以下、知財局)は、11月より、新たな面接制度「産業連携特許審査面接制度(中国語:産業協力之専利審査面詢制度)」を導入した。この新制度は、先端科学技術、例えば、幹細胞再生医療、量子ドット太陽電池、人工知能、5G(第5世代移動通信システム)等において、特許出願人が、一刻も早く特許を取得したいとのニーズを踏まえたものである。また、先端技術に係る特許出願の技術は非常に新しく、審査官の技術理解、先行技術の検索及び審査において、一定の難度が存在することから、出願人自身が審査官に説明することにより、審査官の技術への理解を高め、審査をより適切なものとし、審査業務の速度と質の向上を可能とするものである。

    産業連携特許審査面接(以下、面接)は、職権主義に基づいている。審査官は必要と判断した場合、自主的に出願人に電話をし、面接に参加するよう招待し、出願人が招待に応じた場合、面接時間と場所を正式に通知する。また、出願した特許が以下の条件に沿っている場合、出願人から、審査官に面接希望を提出することも可能となっている。

  1. 先端科学技術に係る特許出願
  2. 知財局の実体審査開始通知を受けているもの
  3. 知財局の審査意見通知書または拒絶査定書を受けていないもの

    出願人から面接希望が提出された場合、審査官は、出願が先端技術に該当するか否か、及び面接を利用して技術に関する理解を深める必要があるかどうかを検討し、同制度による面接の要否を決定する。審査官が必要としないと判断した場合は、同出願は、一般の審査手続きに戻されることとなる。また、審査官が必要と判断した場合には、出願人に面接を実施する旨を通知する。

    出願人への通知の後、面接が実施され、出願人は面接にて審査官に対し、関連技術についての充分な説明を行う必要がある。面接前には、審査官は先行技術の検索及び審査を事前に行うことはなく、通常、面接後6か月以内に審査結果が通知される。

    注意すべき点は、この面接は、技術説明会の性質を有しているため、特許審査に関する知財局審査官及び特許出願をする発明の技術関係者の出席が必須となっている点である。ここで言う技術関係者とは、即ち、発明者、出願人、またはその雇用者である。また、面接に係る内容が出願人の商業秘密または営業秘密に関するものである場合、出席者が説明した先端技術に関する内容は面談記録には記載されず、面接の時間、場所、出席者及び審査に必要な事項のみが記録されることとなる。先端技術に係る特許出願においては、この面接制度を活用することで、特許の早期権利化につながることが期待される。

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