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意匠登録出願における明細書と図面の開示要件が緩和か?

 意匠登録を受けようとするものを明確かつ充分に開示しなければならないとする要件に関して、台湾では、2013年1月1日に改正・施行された専利法施行細則で、斜視図の開示十分性の要件に対し元々必要とされていた「斜視図及び六面図(正面図・背面図・左側面図・右側面図・平面図・底面図)」という形式の要求を「権利を求める意匠の外観を十分に開示するに足る図面」という実質的な要求に改めている。

 近頃、台湾知的財産局では、専利審査基準を改正して、図面に開示されていないものは、原則的に「権利を主張しない部分」と見なすことを明文規定しようとする動きがある。しかし、意匠の開示十分性要件に対して大幅に緩和するつもりはないようで、意匠が1枚の斜視図と六面図の内の1枚のみで開示されている状況では、やはり受け入れてもらえない。言い換えると、台湾知的財産局は「保護を求める意匠のすべての内容」が意匠の開示十分性の原則であることを堅守し、出願人にはやはり斜視図と六面図で保護を求める意匠を開示することが好ましいとしている。なぜなら、図面に開示されていない内容を即ち「権利を主張しない部分」であると見なすことができず、「保護を求める部分」についてその具体的な形状の内容を明確に知ることができない場合、登録を受けようとする意匠は実施可能要件を満たしていないと判断されるからである。

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