専利法第33条及びその施行細則の規定により、特許出願は「一発明」ごとに出願すべきであり、「二以上の発明」に一つ又は複数の同一或いは対応する「特別な技術的特徴(special technical feature)」が含まれているとき、「技術的に相互に関連がある場合」は、一つの広義な発明概念に属すると見なされ、例外的に一つの出願で申請することが認められている。その「特別な技術的特徴」とは、先行技術に比して専利性(特に新規性及び進歩性)を具えるものを指している。
上記のように規定されてはいるものの、実務上はやはり未だ明確でない点も残されている。例えば、各独立項の間に単一性が無いと判断するとき、台湾特許庁がどの請求項についても新規性及び進歩性に関する審査を行わず、単一性を具えていない点のみについて審査意見通知を発行することは妥当だろうか。また、単一性を具えていないと通知した出願について、出願人が応答後に単一性の問題を克服できなかったときに、拒絶査定を下すことは適当だろうか。これらについては、何らの規定もなされていない。単一性の審査に一貫性を持たせるため、台湾特許庁は審査基準の内容を改正し、広く外界からの意見を取り入れて、2019年1月1日付で施行した。以下に、改正内容をいくつか紹介する。
1.審査委員は少なくとも一組の請求項について、新規性及び進歩性の審査を行わなければならず、単一性違反のみを理由とする審査意見通知を発行してはならない。原則的には、請求項1を第1グループとして審査し、例外的に他のグループを選んで審査を行ってもよい(改正された審査基準による)。
2.審査官が一部の請求項について新規性及び進歩性を審査し、且つ審査意見通知において同時に単一性の問題を指摘したとき、出願人がその後の応答又は補正により単一性の問題を克服できなければ、審査官は拒絶査定を下してもよく、その場合出願人は「再審査」を請求しなければ特許査定を受ける機会がない。
3.審査官が「全ての請求項が新規性又は進歩性を有しない」と認めた場合、単一性の問題を拒絶理由として挙げなくてもよい。その目的としては、出願人に比較的不利な状況においても十分な応答・補正の機会を与えるためである。
上記の改正内容に基づくと、出願人には、(1)優先的に審査して欲しい請求項グループを第1グループとすることを考量すること、(2)単一性を有しないとして審査を受けられなかった請求項について、特許査定を望むのであれば、特に審査段階における分割可能な期限に注意し、分割し得る機会を逃さないこと、あるいは(3)台湾特許庁が発行した審査意見を参考にして請求項を補正し、単一性の問題を克服して特許査定を目指すこと、をお勧めする。
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