台湾で2013年1月1日付施行された専利法は、意匠(設計専利)について大幅な改正がなされている。本文は、知的財産局専利情報検索システムによる、2013年から5年間の専利公報の統計に関するものである。ちなみに、この期間に登録公告を受けた意匠件数は、合計36,645件となっている。
図1からわかるように、2015年に件数がピークに達し、また、外国出願人の比率が年毎に台湾人に近付いている。外国出願人のうち、主な5か国の件数動向は、図2の通りである。それによると、米国は最初の3年間の伸び率が顕著であり、各国ともほぼ2015年が件数のピークで、ここ3年では中国が伸びを維持している。
国際意匠分類(LOC)の上位5分類及び各分類の出願人上位3社は、次の表の通りである。総件数においてこの上位5分類が占める割合は22%であり、案件の内容をさらに観察してみると、車両関連部品・各種電気制御素子・携帯電話(関連部品を含む)・コンピューター(周辺機器を含む)が出願の大半となっている。
| 12-16 |
車両用の部品、機器及び附属品で、他の類や小類に含まれないもの |
BMW(ドイツ)、日産自動車(日本)、フォード(米国) |
| 14-03 |
通信機器、無線遠隔制御機器及び無線増幅器 |
フォックスコン(香港)、サムスン電子(韓国)、アップル(米国) |
| 13-03 |
電力の供給又は制御のための機器 |
日本航空(日本)、SMC(日本)、SMK(日本) |
| 14-02 |
自動データ処理機器及び周辺機器 |
冠捷投資(香港)、アップル(米国)、エイサー(台湾) |
| 26-06 |
車両用の発光機器 |
龍鋒企業(台湾)、日産自動車(日本)、龍璟光電(台湾) |
現行専利法では、意匠に関し、他人が部分的な特徴のみを模倣して簡単に回避することを避けるため、物品の一部における形状・模様・色彩に関するデザインについて部分意匠を出願することができるようになっている。図3からわかるように、近年では部分意匠の登録件数が全体の3割近くを占めている。
また、現行専利法では、コンピューターアイコン(Icons)やグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の保護も認められている。図4を参照すると、アイコン類の件数は2015年に登録件数のピークを迎え、そのトップ5専利権者は、サムスン電子(韓国)・群暉科技(台湾)・DCTV(台湾)・アップル(米国)・陳志華(台湾)となっている。GUI類の案件は2016年に登録件数のピークを迎え、そのトップ5専利権者は、サムスン電子(韓国)・三竹資訊(台湾)・アップル(米国)・姚秉洋(台湾)・中興保全(台湾)となっている。
台湾の現行専利法は、2013年の改正法施行以降、意匠権の保護対象が国際的な動向と足並みをそろえてきている。そして、主務官庁は現在また新たな改正草案を取りまとめており、主要各国の趨勢に合わせて、意匠権の存続期間を出願日から12年を15年に延ばそうとしている。台湾での意匠登録出願を考えている場合、この法改正の動向を早めに考慮に入れた上で出願要否を判断すべきであろう。




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