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台湾設計専利における審査猶予請求制度

台湾では、発明専利(特許)と設計専利(意匠登録)について実体審査制が採用されている。専利法の規定によると、発明専利出願は出願人が出願日から3年以内に出願審査請求を行うことで実体審査が行われ、設計専利については、出願後自動的に出願審査段階に入る。
比べてみると、設計専利出願については、出願人が特殊な出願戦略や専利商品化時期等の理由で出願審査を遅らせたい場合に、審査猶予が認められる明確な規定が欠如していたと言える。

先ごろ、台湾知的財産局は2018年7月1日から設計専利出願の審査猶予請求を受理する旨を発表した。
出願について、審査意見通知の送達や、査定又は分割出願がなされていなければ、出願日(優先権を主張している場合は優先日)から1年以内に審査猶予請求をすることができることになった。つまり、上記の条件に合致していれば、出願と同時又は爾後に実体審査を先送りする手続きがとれるようになった。

手続き時には、いくつか注意すべき事項がある。審査猶予請求の申請書には、審査を再開する特定の日付を明記しなければならず、その日付は当該出願の出願日(優先権を主張している場合は優先日)から1年以内のものでなければならない。指定した日付になると、その出願は当該年度の審査予定の順番に組入れられる。
また、審査猶予請求後にそれを取下げることもできるが、取下げ後に再請求をすることは認められないものとする。

この出願審査猶予手続きについて、政府料金を支払う必要はなく、出願人にとって、新たな選択肢の一つとなるであろう。

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