台湾の設計専利の制度において、創作性は設計専利権の取得に欠かすことができない要件の一つである。創作性の審査は、専利権を受けようとする設計の全体的外観を対象とすべきであり、先行技芸と比較対照して、それが容易に思いつくか否かを判断し、容易に思いつくものは創作性が無いとされる。
近頃、ある設計専利権の無効審判案件において、知的財産局と訴願委員会が下した専利権取消の処分と訴願の決定を不服として、専利権者が知的財産裁判所に上訴した。知的財産裁判所は、審理を経た結果、訴願の決定と知的財産局の原処分を取り消す判決を下した。この判決には、「創作性を判断するに当たって先行技芸の比較対照範囲を如何に選択するか」、及び「特徴の差異により視覚的効果が生まれたのであれば創作性を有すると認められる可能性がある」の2つの注目すべき点があります。
係争専利は、正逆回転をする手持工具に用いられるハンドルであり、該ハンドルは周縁部に6対の凸歯と凹部が互い違いに配置されて、外部の輪郭が梅花状又は波状の円盤型で(特徴1)、さらに上下面はいずれも対称的な隆起面であり(特徴2)、使用状態参考図には、使用時に、ハンドルは権利範囲に含まれない駆動部と結合する(結合後にはT字状を呈する)ことが開示されている。
証拠のラチェットハンドルには、6対の互い違いに設置される凸歯と凹部が設けられ、概ね梅花状であり、その上表面は凸弧状面であり、下表面は平面であり、下表面の中間部には凸軸部が設けられている。
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| 係争専利のハンドル |
使用時に係争専利のハンドルは駆動部と結合する |
証拠のラチェットハンドル |
係争専利の特徴1の部分に関し、知的財産局・訴願委員会及び知的財産裁判所は共に、証拠に近似の平面輪郭が開示されていると認めた。
特徴2に対して、知的財産局と訴願委員会は、係争専利の「上下面がいずれも対称的な隆起面であること」について、証拠において対応する「上表面が凸弧状面であり、下表面が平面であること」と比較すべきであるとした。このため、両者の差異は係争専利における上下面がいずれも対称の隆起面であることに過ぎず、意匠の属する分野における通常の知識を有する者は、証拠の凸面の教示に基づき、別途対称的な箇所に凸面の修飾を施すことで、係争専利の両面がいずれも凸面の造形を得ることができ、創作性を有しないと主張した。
これに対し、知的財産裁判所は、係争専利の特徴2について、証拠の「上方側が凸面で、下方側が平面状であり、かつ一体成型の凸軸部が設けられている」という、概ね「T字状」の側面輪郭と比較すべきであるので、両者の設計は異なるとした。そして、証拠は凸軸部を削除し、少々の修飾を施してようやく係争専利の全体設計を表現できるのであり、証拠にはこのような具体的な教示が無い。また一方、係争専利の使用状態参考図に表された駆動部は権利範囲に含まれず、且つ駆動部とハンドルは2つの分離できる構成要素であるので、設計上の異なるデザインユニットとされ、証拠の凸軸部とハンドルが一体的なデザインとは異なり、係争専利の上下に凸弧状面を有し、対称である設計の全体的外観は、証拠と比して十分に特異な視覚効果を生んでいると認めた。
この判決内容を考察すると、先行技芸における比較対照範囲の選択が異なったことで、比較結果と過程に差が出たと言え、それにより最終的な見解に差異が出たと思われる。このため、できる限り多くの案件や判決を調べ、異なる意匠に対して裁判所が比較対照範囲を判断した方式や、特徴の差異が特異な視覚効果を生むかどうかに対する裁判所の態度を把握し、知見を広めることが、自身の権益を守ることにつながるだろう。
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