新型専利は迅速に専利権を取得できる方法であり、方式審査の要件に合致していれば、登録査定がなされ、存続期間は出願日から10年である。
しかしながら、新型専利は新規性と進歩性に関して実体審査を受けないため、専利権者が侵害被疑者に対して新型専利権に基づいて警告を行う前に、台湾知的財産局に技術評価書を取得する必要がある。技術評価書には、先行技術文献が引用され、請求範囲との関連性が特定される。技術評価書の内容によっては、知的財産局が引用した文献を考慮して新型専利の請求範囲を訂正する必要が生じる可能性がある。
現行の実務では、無効審判請求を伴わない訂正については方式審査が行われ、実体審査とは異なる要件が求められている。この方式審査において、知的財産局は、請求範囲におけるわずかな文言の変更も、要旨の変更であると認めることが多く、この場合、専利権者にとって好ましい技術評価書を取得することは、極めて難しい状況となる。
また、新型専利権者は、侵害訴訟を提起した後で、被告人が対抗措置として特許無効の抗弁をしてきた際に、請求範囲の訂正を行う可能性がある。しかし、このとき、訂正後の請求範囲がたとえ出願時の明細書に開示された範囲を超えていなくても、または原請求範囲より狭い場合であっても、訂正が認められない恐れがある。
新型専利権の安定性を確保するため、また、技術評価書の請求に際してや民事訴訟において申請される訂正について方式審査が行われることから派生する問題を避けるため、知的財産局は関連する規定を改正しようとしている。この改正は、無効審判・技術評価書の請求があった際に、または民事訴訟係属中に限り訂正手続きを行うことができるようにし、且つ新型専利権の請求範囲の訂正については実体審査を採用するというものである。
知的財産局は、今後改正案の公聴会を開いて各界の意見を聞き、コンセンサスが得られれば、改正する方向に向かっていく。
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