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ニュースレター

台湾における専利権の間接侵害について

  専利権の間接侵害規定は、欧米諸国において実施されてきたほか、アジアでは、日本、韓国においても関連する規定がある。しかし、台湾の専利法には、間接侵害の行為に関する具体的な規定がなかった。

  現在の台湾の実務では、専利権者が間接的侵害行為を行った行為者に対し権利を主張する場合、通常、民法における共同不法行為の規定に基づいて対応している。

  台湾の専利法が2011年に現行法に大幅改正されるまで、台湾の知的財産局は、専利権者がより早い段階で専利発明による物などが市場に出回ることを防止し、直接侵害が発生する前に救済を求めることを可能にするために、民法の共同不法行為の規定よりさらに優先適用される間接侵害の規定を専利法に導入することを試みたことがある。

  具体的に言えば、2009年に台湾の知的財産局は間接侵害に関する改正草案を作成した。当改正草案は、「発明専利における課題解決のための主要な技術的手段に用いられる物であることを知りながら、当該専利を侵害する者に販売の申出をし、又は販売した場合、専利権を侵害したとみなす。但し、その物が一般的な取引により取得できる物である場合、この限りではない」としていた。これは「寄与侵害」(contributory infringement)のみに関するかなり保守的な改正であったが、結局、2011年に改正された専利法には取り入れなかった。

  近頃、知的財産局は再び間接侵害に関する規定を導入する必要性と適用範囲について会議を開き、各界の意見を収集し、専利法の改正を検討している。その検討の内容は、侵害に寄与する物の定義が何か、どの程度まで間接侵害を行った者の意図を証明する必要があるか、どのような行為が間接侵害の行為に該当するか、専利が方法の発明である場合間接侵害の要件は何か、直接侵害の存在が間接侵害の構成要件か否か、専利権者に対する救済の方法及び損害賠償の計算等に及んでおり、熱い議論を呼んでいる。

  間接侵害に関する規制の導入を呼びかける声は強いものの、その導入には課題も少なくない。知的財産局がいつ、どのような間接侵害に関する改正草案を提出してくるか、今後の動向が注目される。

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