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ニュースレター

台湾商標登録出願に関する政府料金の改定

 台湾知的財産局は、2011年2月1日から商標登録出願に関する政府料金を改定することを発表しました。

 現行の「商標規費收費準則(商標政府料金納金準則)」では、第1類から第34類の出願費用を、その指定する商品数にて段階的に規定していました。商品数が1~20はNT$3,000.-、21~60はNT$5,000.-、61以上はNT$9,000.-となっています。改定後の「商標規費收費準則」では、商品数が1~20はNT$3,000.-で、21以上は1つ追加毎にNT$200.-が加算されると規定しています。

 また、第35類の出願に関し、現行では一律NT$3,000.-の政府料金を納付する旨、規定されており、改定後も基本的な金額はNT$3,000.-でありますが、指定する役務に特定商品の小売販売が含まれている場合は、その商品数により費用が変動することになりました。小売販売をする商品が5以下の場合は据え置きのNT$3,000.-ですが、6以上の場合は1つ追加する毎にNT$500.-が加算されます。例えば、指定する役務が「化粧品・口紅・パウダーファンデーション・アイシャドウ・マスカラの小売販売」である場合の政府料金はNT$3,000.-ですが、「化粧品・口紅・パウダーファンデーション・アイシャドウ・マスカラ・フェイスクリームの小売販売」である場合はNT$3,500.-となります。この為、もしも薬品や化粧品の小売販売に従事なさっている場合は、具体的に各薬品や化粧品の商品名を列挙せず、「薬品の小売販売」や「化粧品の小売販売」等の様に記載することをお勧めします。これにより、より万全な保護を受けることができ、且つ費用の節約を図ることも可能です。

 尚、第36類から第45類については料金の改定は無く、これまで通り1類につきNT$3,000.-となっています。

 改定前と改定後の費用の対照

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