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台湾における著作権の集団管理団体法の進境

 台湾では、アメリカの法制を参考にして1997年に「著作権集団管理団体(CMO)」の規範が制定されている。そして現在、知的財産局によってその改正が進められている。改正案は既に国会の初期段階の審議を経て、本年中に施行される可能性も出てきた。

 台湾には7社のCMOが存在しており、それぞれ音楽、録音、視聴、言語のいずれかの著作権を管理している。このため、多くの国々のように一種の著作権に対し、一社のみが管理をすることはなく、音楽に関する著作権は3社、録音に関する著作権は2社が管理している。また、会員が多国籍に及ぶものや大多数が台湾の著作権者からなるものまで、様々なCMOが存在する。これらの現象は利益団体からの圧力によるもので、CMO各社が自ら利用報酬費率を定めて費用を徴収している。このシステムは利用者にとって不便なものであり、著作権取引における弊害となっていると考えられている。このためか、CMO 3社の過去3年間の著作利用報酬は、約1,750万米ドルに留まっている。

 改正案では、新たなCMOの設立を奨励せず、新たな申請人が求める管理範囲が既存のCMOと重複するときは、その申請を許可しないという対策も採用されている。この他、現行法では、同類の著作物の権利者によるCMOの設立のみを許可しているが、改正案ではこれも削除されている。そして、既存のCMOが類別の異なるCMOと合併することを許可している。また、行政主務機関が特定の利用形態の共同利用報酬率を取り決め、一社のCMOに徴収させることも盛り込まれている。これにより、改正案が通過した後、既存のCMOは大規模な整理統合がなされることが予想されるが、そこでグローバルなCMOが優勢となるか否かが注目されている。

 この他、改正案ではCMOと著作権利用者・会員の関係についても更に明確に言及している。CMOの使用報酬費率は、利用者が異議を唱えたときに限り、主務機関が介入して審議が行われる。また、審議期間中、利用者は暫定費用を支払うことで民事・刑事の権利侵害責任を免れることができ、審議決定後に審議結果に則って調整することになる。更に現行法では、利用者がCMOに使用明細書を提供する義務があるが、実情と異なる上、取引コストと監督コストの無駄遣いになるという理由から、これも削除される。そして、国際規範を参考にして、会員が期限前にCMOとの権利許諾契約を終了する場合、著作権利用者は権利許諾期間内の利用行為について、CMOに報酬を支払い、退会した会員に支払う必要が無くなることを定めた。なお、この場合、退会した会員はCMOに使用報酬の分配を請求することができる。

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