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ウェイバックマシンから取得したアーカイブの証拠能力

 通信技術の飛躍的な発展に伴い、特許等の無効審判の証拠にウェブ情報を用いることがますます増えてきている。しかし、インターネット情報は頻繁に更新されるため、ウェブ情報を保存したり証明したりすることは容易でない。このため、ウェイバックマシン(Wayback Machine)のサイトからアーカイブを入手することもあり、そして、またこれが無効審判資料を取得する重要なソースとなっている。

 ウェイバックマシンは、インターネットアーカイブの非営利組織が提供しているウェブサービスで、全世界の主要なウェブサイトの内容を定時的にコピーし、使用者が見たいウェブサイトのURLを入力すると、そのキャッシュされた日付毎に配列したページが表示され、既に削除されたウェブ資料を探し出すことができる。

 しかし、ウェイバックマシンを利用して探し出したウェブサイトを無効審判の先願資料とする証拠能力について、現在、専利実務における重要な議題となっている。

 台湾知的財産裁判所において最近下された判決のなかで、次のようなものがあった。無効の証拠としてウェイバックマシンのサイトから入手したアーカイブを提出する場合において、ウェイバックマシンが別途記載した日付はあるもののそのウェブ内容自体には公開日が表示されておらず、無効審判請求人がそのウェブページが公開された日時を確認できる証拠書類を提出していない上、また該ウェブページが訴願の段階でウェイバックマシンのサイトから削除された場合、証拠能力があるとは認めがたいである。

 とは言え、この判決により、逆に、もしもウェイバックマシンのサイトから取得したアーカイブについて、その公開時間が証明できるか、無効審判請求の審査や訴願・訴訟の段階でウェイバックマシンのサイトで該アーカイブを検索されることができ、ファイルをプリントアウトすることもできれば、そのアーカイブには専利無効審判の先願資料とする証拠能力があると解釈することができるであろう。 

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