2010年1月1日より、新たな早期審査制度が導入されました。この度は、2009年に試行されていた特許審査ハイウェイを含む、3つの方案が採択されました。
出願が各方案のそれぞれの要件を満たせば、所定の書類を添えて早期審査を請求することができます。
【方案1】外国対応出願が外国特許庁での実体審査を経て特許査定を受けたもの。
《必要書類》
① 外国特許庁にて特許公告された特許請求の範囲、又は特許査定通知コピー及びまもなく特許公告される特許請求の範囲。
② 外国特許庁における審査過程で発行された、すべての拒絶理由通知書及びサーチレポートコピー。
【方案2】外国対応出願が、米国・日本・欧州特許庁発行の拒絶理由通知書及びサーチレポートを受け取っており、未だ査定がなされていないもの。
《必要書類》
① 米国・日本・欧州の特許庁にて拒絶理由通知書が発行された出願の特許請求の範囲。
② 米国・日本・欧州の特許庁で発行された、拒絶理由通知書及びサーチレポートコピー。
【方案3】商業上の実施のために必要な場合。
《必要書類》
① 商業上の実施のために必要であることを証明する書類。
*以上の方案により早期審査を請求する場合、通常、全ての書類を提出後9ヶ月以内に審査結果が通知されます。もし方案1と方案2を採択する場合、請求項を、外国対応出願と同一になるように補正することをお勧め致します。
-----------------------------------------------------------------------
本ウェブサイトのご利用に当たって、各コンテンツは具体的事項に対する法的アドバイスの提供を目的としたものではありませんことをご了承下さい。