2011年3月11日の日本での地震災害に対し、台湾知的財産局より下記の事項が通達されました。
発行日:2011年3月14日
発行番号:智法字第10018600170号
主 旨:専利(特許・実用新案登録・意匠登録)及び商標の各出願が、2011年3月11日の日本大地震により法定期間を遅延したとき、専利法第17条第2項及び専利法施行細則第10条又は商標法第9条の規定により原状の回復を申し出ることができるものとする。本局は原則的に各出願の具体的な状況により寛大に認定する。
〈補足〉
上記に記載の条文の和訳は下記の通りです。
【専利法第17条第2項】
出願人が天災又は自己の責に帰さない事由で法定期間に遅れたとき、その原因が消滅してから三十日以内に書面にて理由を釈明し、専利主務官庁に対して原状回復を申し出ることができる。但し、遅延した法定期間から一年を経過したときは、この限りでない。
【専利法施行細則第10条】
専利法第17条第2項の規定に基づいて原状の回復を申し出るときは、専利主務官庁に遅延期間の原因及び(障害の)消滅の事由を釈明し、日付を記し、証明書類を提出しなければならない。
【商標法第9条】
出願人が商標の出願及びその他の手続きにおいて、法定期間を遅延し、法定の方式で補正できない、または法定の方式で期限を定めて補正を通知されて補正できないときは、取り下げられなければならない。
出願人が天災または自己の責に帰さない事由で法定期間に遅れたとき、その原因が消滅してから三十日以内に書面にて理由を釈明し、商標主務官庁に対して原状回復を申し出ることができる。但し、遅延した法定期間から一年を経過したときは、この限りでない。
原状の回復を申し出るときは、行うべきであった手続きを補足期間内に同時に行わなければならない。
本件について、ご不明な点等ございましたら、聖島国際特許法律事務所の国外所までお問い合わせください。
-----------------------------------------------------------------------
本ウェブサイトのご利用に当たって、各コンテンツは具体的事項に対する法的アドバイスの提供を目的としたものではありませんことをご了承下さい。