台湾知的財産局は、2011年1月1日より改正後の審査基準である「出願人の処理原則」を施行し、出願人の身分を明確にすることを專利出願の有効な出願日取得の必要要件に加えた。
2001年以降の専利法では、宣誓書及び譲渡書を出願日取得の必要書類とされておらず、実務において譲渡証の補完が認められている。しかし、書類を補完することに伴い、願書に記載された出願人と補完された譲渡書に記載の出願人が一致しない状況が発生するようにもなった。2011年に入る前は知的財産局もこのような状況に対して比較的寛大な態度を示してきた。例えば、正しい出願人が“出願時の願書に記載されていた出願人名が誤記であった”と主張することができ、また、元の出願日に影響を及ぼすことも無かった。
現在、改正後の「出願人処理原則」では、出願日の認定に出願人を確認できることが必要であると定められており、もしも補完した譲渡書が願書上に記載の出願人を適法な出願人であると顕示できない場合、先に願書を提出した行為は合法的な出願と見なされず、出願日を取得することができなくなった。言い換えれば、新しい規定では、先に提出した願書と後に補完した譲渡書に記載されている出願人が一致しないとき、願書に記載された出願人から譲渡書に記載の出願人への譲渡書を別途提出することができなければ、出願日は正しい出願人が記載された譲渡書提出日に繰り下げられる。
出願日の取得が権益に与える影響は大きい。專利出願時には更に厳密に出願人を確認すべきである。
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