SAINT ISLAND INTELLECTUAL PROPERTY GROUP

ニュースレター

「新設の商標審査基準(非傳統商標審査基準)」要約

 台湾で2012年7月1日施行予定の改正商標法では、商品・役務の出所を識別するに足るいかなる標識も商標として登録を受けることができる。また、例えば文字・図形・記号といった昔ながらの商標の他に、色彩・立体形状・動き・ホログラム・音等のこれまでにない商標も登録出願を受けることができるようになる。先日、知的財産局は「新設の商標審査基準(中国語では“非傳統商標審査基準”)」を公布した。それは、上述した新しい商標の審査の参酌や識別性判断に用いられる。以下、簡単に説明する。

1. 出願時:商標図柄を除く、その他の資料により、商標の本当の姿を表現しなければならない。

 新しい商標の形態は多岐にわたる為、平面的な商標のように容易に権利範囲を限定することができない。出願人は登録出願時に商標図柄の他、商標を表現するものと商標のサンプルを提出しなければならない。

 商標の図柄に関し、もしもそれが立体商標・動き・ホログラムであれば、2つ以上の視図又は画像を添付しなければならない。この他、点線により商標を使用する商品又は役務の方式・位置・内容の態様・機能性部分を表現し、商標の本当の姿を表現してもよい。

2. 登録要件:「識別性」をそなえ、「機能性」を有しない。

1) 識別性をそなえる。

 商標は識別性を有する標識であり、それは昔ながらの商標も例外ではなく、消費者に商品の出所を判断・判別するに足るものでなければならない。しかし、新しい商標は昔ながらの平面的な商標と比べて、先天的な識別性を有し難い。例えば、色彩・立体形状・動き・ホログラム・音等の新しい商標はその商品の特性や業界で使用される状況、関連消費者の認識により、常々商品そのものの装飾やその包装、販売手法等であると見なされる。このため、登録を受けることができるよう、“使用による識別性”を獲得していることを挙証する必要がある。

2) 機能性を有していてはならない。

 機能性を有する商品設計又は特徴は登録を受けることができ、商標の永久的保護は同業者の公平的競争及び社会の進歩の妨げになっている。このため、商標が商品又は役務の機能を発揮するためのみに必要であるとき、登録を受けることができない。

 いわゆる機能性とは、特定の商品・役務の設計又は特徴(例えば、商品の形状・音・色彩・におい等)を指し、商品若しくは役務の用途に欠かすことができない又は商品若しくは役務のコストや品質に影響を及ぼすものである。

-----------------------------------------------------------------------
本ウェブサイトのご利用に当たって、各コンテンツは具体的事項に対する法的アドバイスの提供を目的としたものではありませんことをご了承下さい。

Back