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専利法、2003年以来の大幅見直し

 2011年11月29日、この10年来最大規模の台湾専利法改正案が国会で可決された。その施行日は未定で、おそらく1年程後になる模様だが、専利出願人は早めに準備を進めていく必要がある。今回の最も顕著な改正内容としては、意匠登録に該当する“新式樣專利”が“設計專利”に名称変更され、アイコンやグラフィカルユーザインタフェース(GUI)、部分設計、グループ設計、派生設計等、更に多くの保護客体が許容されるようになることが挙げられる。

 医薬特許の出願人にとっては、SPC(Supplementary Protection Certificate)に関して、より明確な規定がなされたことが興味深いものと思われる。例えば1回目の許可証により特許存続期間の延長を申請することができるようになる。これは、1回に限られ、しかも該許可証は特許存続期間を1回延長する根拠とのみなり得る。また、ジェネリック医薬品メーカーにとっては、国内外薬品の販売許可を取得することを目的とする研究実験が権利侵害に該当しないと明文規定されたことも喜ばしい知らせであろう。この他、強制実施許諾に関する手続きも簡略化されている。これは、行政命令と同時に補償金が決定されることなどからも伺える。

 専利出願と無効審判請求の手続きに対しては、これまでのいろいろな規定について、柔軟性を持たせるものになった。例えば、専利出願においては、出願人自らによる公開行為が商業上のものである時や実験による発表でないときも例外規定が適用されるようになり、故意ではなく優先権主張をしていない時や規定期間内に特許料を納付せずに喪失した場合に、一種特別な復権機能が働くようになる。また、特許出願について1回目の審査で特許査定が下されたときには、その30日以内に分割出願をすることができるようになったり、誤訳について補正・訂正申請をすることが承認されたり、一部の請求項のみに対して無効審判を請求できるように変わる。

 権利侵害に対する損害賠償による救済については、専利権者が得るべきであった利益や、侵害者が得た利益の他、もう一つ順当な権利金に合わせたものという選択肢が増える。但し、故意に侵害を犯した場合の懲罰的な賠償金に関する規定は削除され、侵害者に過失があったことが損害賠償を請求する要件となる旨が明文規定されている。

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