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ニュースレター

2014年1月1日、「グリーン技術特許早期審査」が始まる

 台湾におけるグリーン技術産業の発展を促進し、グリーン技術に関わる特許の優勢度を高める為、知的財産局は、2014年1月1日から「発明専利加速審査作業方案(AEP、特許早期審査作業方案)」に『発明がグリーン技術関連であるもの』という早期審査申請事由(以下、“事由4”と略称)を追加し、当該期日から申請受理を開始する。

 2013年3月までに、台湾では計7,264件のグリーン関連技術の特許出願がなされた。出願人国別で言えば、台湾が58%に上り、次に日本が20%、米国が9%へと続き、産業別で言えば、LED照明、太陽光エネルギー、燃料電池等の関連技術がトップ3を占めている。

 グリーン技術特許の出願人に早期審査申請を推進するため、事由4のグリーン技術分野については範囲を拡大して定義されており、特許出願をする発明の内容が、下記の条件に適えば早期審査を申請することができる。

(1) 省エネ技術、新エネルギー、新エネルギー自動車等の技術分野に関わるもの。

(2) CO2削減技術及び省エネ資源使用に関わる発明。

 出願人が事由4を早期審査の申請事由とするとき、その申請手続きと納付する費用(4,000元)は現行AEP制度下での商業実施事由によるものと同一であり、出願人は別途当該特許出願がグリーン技術関連であることを説明する書類を提出すればよい。早期審査を申請しない場合の第1回審査結果通知期間が29ヶ月間であることと比較すると、グリーン技術特許早期審査案件は提出書類が完備の後約9ヶ月以内に審査結果が通知される。

 目下のところ、米国、英国、中国、日本、韓国等の国で、グリーン技術特許の早期審査が実施されている。知的財産局は、国際的趨勢に順応し、更にはグリーン技術特許早期審査の施行により、グリーン技術のイノベーターに資源の投入と研究開発の継続を奨励し、台湾のグリーン技術の刷新により、環境創造が発展を続け、経済の動きも高める相乗効果を望んでいる。

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