立法院(日本の国会に相当)で、5月31日に「專利法部分條文修正案(専利法一部条文改正案)」が可決されました。これらの条文は近日中に総統により公告され、即日施行されます。この改正案において、以下の2つの重要な変更があります。
(1)「特許権者の権益が故意に侵害を受けた場合、裁判所は被害者の請求により、侵害状況に応じて最高損害額の3倍までの賠償金を支払うよう命ずることができる。」の規定が回復される。
(2)現行の「専利法」における、特許・実用新案同日出願は択一しなければならない規定が改正され、接続制が採用されるようになる。即ち、同日に特許と実用新案を出願した場合、実用新案は形式審査をパスした後に登録を受け、その後の特許審査係続中に、出願人は特許出願と実用新案登録が同一の特徴を有することから択一を迫られるが、その際に出願人が特許を選択すれば実用新案は「特許公告の日」に消滅することになる(即ち接続制)。それは現行の専利法で規定されている、実用新案登録が「始めから存在しない」とされることとは異なる。但し、このような方式は、特許出願が特許査定される前に、実用新案登録が消滅していない場合に限られる。言い換えると、実用新案登録の登録料は必ず特許査定時まで納付し続けなければならず、特許査定前に実用新案登録が消滅した場合、出願人は択一する権利がなく、官庁も特許拒絶査定を下すことしかできない。
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