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台湾営業秘密法改正案が三読会通過、法定刑・罰金を大幅に引き上げ

 商業活動がますます活発になっていくにつれて、近年、退職社員が前職の会社における営業秘密を盗み取り、研究開発の成果を侵害したり、市場の公正取引に影響を及ぼしたりする問題が増えている。また、国際的な経済スパイ事件も、もはや珍しくはない。

 台湾における産業営業秘密並びに国際的競争力を保護する為、2013年1月11日、立法院(国会に相当)は営業秘密改正案を可決し、2013年2月1日に施行された。

 改正前の営業秘密法には、営業秘密侵害に対する刑事責任について、何らの規定がなかった。しかし、この度の改正法では、自己又は第三者の不法な利益若しくは営業秘密所有者の利益に損害を与えることを意図して、窃取若しくは独自複製等の不正な手段により、営業秘密を取得、使用し、若しくは漏えいする行為に対し、5年以下の懲役、又はこれに100万台湾ドル以上1000万台湾ドル以下の罰金を併科することができる刑事罰を導入している。また、犯罪者が得た利益が、罰金最高額である1000万台湾ドルを超える場合、その取得した利益の3倍を超えない範囲で加重することができるとされている。

 この他、台湾の科学技術分野の人材が海外へ大量にヘッドハントされていき、台湾産業の営業秘密を窃取しようとする動きに鑑みて、営業秘密を窃取し、且つ台湾外で雇う意図を持つ者に対して、更に1年以上10年以下の懲役、またはこれに300万台湾ドル以上5000万台湾ドル以下の罰金を併科することができるとした。そして、犯罪者が得た利益が罰金最高額である5000万台湾ドルを超える場合、その取得した利益の2倍から10倍の範囲内で加重することができるとしている。

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