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台湾専利法に水際措置に関する規定が追加される

 台湾専利法が2014年1月3日に改正され、新たに専利水際保護措置に関する条文が追加された。これにより、専利権者が保証金又は相応の担保を提供することで、侵害が疑われる輸入品の差押を税関に申立できることが明文規定され、専利権者への保護が後押しされる形となった。

 この度追加された専利水際保護措置は、主として専利権者が税関に書面により侵害の事実を釈明し、輸入品の税込価格に相当する保証金又は担保を供託して、差押の申請をすることを認めるものである。そして、税関が差押を受理したときは、書面により当事者双方へ通知し、差押品の機密情報を侵さないことを前提に、双方が差押品を検視する請求を認めなければならない。

 もう一つの要点は、前記差押を取り消すことに関する規定である。下記の4つのいずれかに当てはまるとき、税関は前記差押を取り消さなければならない。

1. 前記差押の申立人が12日以内に権利侵害訴訟を提起しないとき。

2. 訴訟で棄却されて権利侵害していないことが確定したとき。

3. 申立人が自発的に差押を取り下げたとき。

4. 被差押人が倍額の差押解放金を供託するとき。

 また、その差押取消の原因が申立人にあるときは、差押により生じた倉庫代・積み降ろし代等の費用を申立人が負担することになる。

 最後に、もしも裁判所で差押品が権利侵害をしているとの判決が出た場合、専利権者は被差押人に賠償請求をすることができ、被差押人は差押により生じた費用を負担しなければならない。反対に、裁判所が、差押品が権利侵害をしていないとの判決を下したとき、申立人は、被差押人が差押又は保証金の提供で被った損害を賠償し、差押で生じた費用を負担しなければならない。

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