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ニュースレター

台湾著作権法改正――身体障害者による著作物の合理的利用を拡大

 台湾著作権法第53条は、元々視覚障害者の著作物の合理使用について規定していたが、2014年1月に、著作権法の関連条文が立法院(国会に相当)で可決され、身体障害者の著作物の合理的使用に対する保護が拡大された。改正の要点は以下のとおりである。

1.旧法では、法律の定めるところにより設立された非営利組織又は 団体のみに対し、複製の主体となることを認めていたが、改正法第53条では、中央又は地方行政機関・非営利組織又は団体・法律の定めるところにより設立された各種学校、及び障害者又はその代理人に対し、複製をすることを認めている。

2.旧法では、複製者のみに対し製作した複製物を身体障害者に配布することを認めていたが、改正法第53条では、バリアフリー版の資源の共有を促し、複製の製作が資源の浪費となることを避けるため、身体障害者・中央又は地方行政機関・非営利組織又は団体・法律の定めるところにより設立された各種学校が、相互に配布又は公開流通することを認め、身体障害者の利用に便宜を図った。

3.改正法第80条の2第9号には、無断コピー防止措置の除外条項が追加された。これは、身体障害者の合理的使用を目的として、解読・破壊することや、或いは著作権者が禁止又は制限している、“他人が独自に著作物の無断コピー防止措置を取ること”、“製造・輸入・公衆に解読若しくは破壊させること”、“無断コピー防止措置を回避する設備や器材や部品や技術若しくは情報を提供すること”、“公衆にサービスを提供すること”を認めるものである。

4.改正法第87条の1には、真正品の並行輸入禁止の除外条項が追加された。そこでは、身体障害者の合理的使用に便宜を図り、海外の複製済みバリアフリー版を自由に輸入することができると規定している。

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