商標法施行細則第4条では、元々次のように規定されていました。
この法律及びその細則で定められている提出しなければならない証明書類は、原本又は正本であるとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、写しを代わりとすることができる。
1.原本又は正本を商標主務官庁へ提出済みで、原本又は正本が提出された出願番号が記載されているとき。
2.写しと原本又は正本が同一であると当事者が釈明するとき。商標主務官庁は、写しの正確性を確認するため、当事者に原本又は正本を提出するよう通知し、誤りが無いことを確認した後、返還することができる。
前項第2号の規定は、優先権及び展覧会の優先権証明書類に適用されない。
商標法施行細則は2015年7月13日に改正、公告、施行され、上記の第4条第2項は削除されました。即ち、2015年7月13日から、台湾における商標登録出願で優先権を主張するとき、原則的には優先権証明書のコピーを提出することができ、正本を提出する必要が無くなりました。
-----------------------------------------------------------------------
本ウェブサイトのご利用に当たって、各コンテンツは具体的事項に対する法的アドバイスの提供を目的としたものではありませんことをご了承下さい。