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商標争議について、加速審査の新制度が登場

 異議申立・無効審判請求・取消審判請求といった商標関連の争議では、両当事者が十分に意見を陳述できることになっており、商標法第49条第2項では、商標争議について交互に答弁するよう規定されている。

 そして、知的財産局は、異議申立・無効審判請求・取消審判請求の申請書を相手方に渡し、両者が交互に異議申立・無効審判請求・取消審判請求の理由について答弁及び意見陳述を行い、このような手続きが完了した後に、実体審査を経て処分を下している。

 しかし、当事者が提出した答弁書又は意見陳述書の内容が重複するおそれがあり、その事実がすでに明らかである場合には、交互に答弁を行うことで、手続きの遅延を招く弊害がある。

 そこで、案件の審理の加速化を図るため、知的財産局は、2015年9月1日に「商標爭議案審査手続注意事項(商標争議審査の流れの注意事項)」を制定した。

 その要点は、下記の通りである。

1.新証拠無し、又は重複論述
 当事者が提出した答弁書又は意見陳述書が、以前に提出した内容とほぼ同一で、各自の主張を繰り返すのみで新証拠を提出しなかったとき、又はその案件の争点について、すでに双方から論述され、案件の結果に影響を及ぼさないと判断されたとき、手続きの遅延を避けるため、交互に答弁又は意見陳述を行う必要はないものとする。もし、当事者が臨機に作成した使用証拠を提出したことが分かり、明らかに採用できないとき、当事者が不実な証拠を作成し続けて、案件の結審時期を先延ばしにすることや、審理困難度が高まることを避けるため、個別の案件の状況に照らして、交互に答弁又は意見陳述を行うことを停止してもよいものとする。

2.審理猶予の請求
(1)商標争議について、交互に答弁又は意見陳述がなされた後、両当事者が和解する必要があって審理の猶予を申請するとき、一方の当事者だけによる請求は避け、当事者は審理を猶予する期間を明示しなければならない。審判官は、争議の状況に応じ、適切な期限を設けて審理猶予を認めるものとする。
(2)期限までに和解が成立しなかったとき、又は期限までに証拠資料を補完できず、当事者が再度審査猶予を請求するとき、審判官は当事者が延期を求める理由や証拠を考慮し、案件の進行中に合理的で十分な処理時間が与えられており、かつ明らかに異なる証拠が無いとき、手続き遅延のおそれがあると認めることができ、処分書に猶予しない理由を明記して案件審理を加速化することができる。

3.処分をする期限
 正当な理由があって審理猶予を認める場合を除き、審理全体の期間を効果的に掌握するため、交互に答弁又は意見陳述を行う手続きが終結した後、異議申立及び取消審判請求は2月間以内、無効審判請求は3月間以内に、行政処分を下さなければならない。

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